○鹿児島市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理の事業の許可証の交付)

第2条 保健所長は、法第3条に規定する食鳥処理の事業の許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(様式第1)を交付する。

(平12規則50・一部改正)

(食鳥処理の事業の許可の申請)

第3条 前条の食鳥処理の事業の許可を受けようとする者は、法第4条第1項の規定により、鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を添えて、食鳥処理事業許可申請書(様式第2)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則50・一部改正)

(変更の許可及び届出等)

第4条 法第6条第1項の規定により食鳥処理場の構造設備の変更の許可を受けようとするときは、手数料条例に定める手数料を添えて、構造設備変更許可申請書(様式第3)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、法第6条第1項の規定による構造設備の変更の許可をしたときは、構造設備変更許可書(様式第4)を交付する。

3 法第6条第3項の規定により、法第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更又は法第6条第1項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更の届出をしようとするときは、食鳥処理事業許可事項変更届(様式第5)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則50・平12規則163・一部改正)

(地位承継届)

第5条 法第7条第2項の規定により食鳥処理業者の地位を承継したものは、承継届(様式第6)を保健所長に提出しなければならない。

(食鳥処理衛生管理者の配置及び変更届)

第6条 法第12条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者の配置又は変更の届出をしようとするときは、その日から15日以内に、食鳥処理衛生管理者配置・変更届(様式第7)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の食鳥処理衛生管理者配置・変更届を受理したときは、食鳥処理衛生管理者配置・変更届出済証(様式第8)を交付する。

(平6規則90・平15規則66・一部改正)

(処理場の休廃止等の届出)

第7条 法第14条の規定により食鳥処理場を廃止し、休止し又は休止した食鳥処理場を再開した旨の届出をしようとするときは、食鳥処理場廃止・休止・再開届(様式第9)を保健所長に提出しなければならない。

(確認規程の認定又は変更等)

第8条 法第16条第1項の規定により確認規程の認定を受けようとするとき、又は同条第2項の規定により確認規程の変更の認定を受けようとするときは、それぞれ手数料条例に定める手数料を添えて、確認規程の認定・変更認定申請書(様式第10)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、法第16条第1項の規定による確認規程の認定をしたときは、確認規程認定証(様式第11)を交付する。

(平12規則50・一部改正)

(確認規程の廃止)

第9条 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出をしようとするときは、確認規程廃止届(様式第12)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、法第16条第8項の規定による確認規程の廃止期日を定めたときは、確認規程廃止期日決定通知書(様式第13)を交付する。

(届出食肉販売業者の届)

第10条 法第17条第1項第4号の規定による届出食肉販売業者の届出をしようとするものは、届出食肉販売業者届(様式第14)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の届出食肉販売業者届を受理したときは、届出食肉販売業者届出済証(様式第15)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平16規則208・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成4年鹿児島県規則第18号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則208・追加)

3 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則208・追加)

(平成4年3月31日規則第64号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第90号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第53号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第50号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた許可及び申請は、この規則による改正後の鹿児島市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた許可及び申請とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書面は、改正後の規則に規定する様式により作成された書面とみなす。

(平成12年12月26日規則第163号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日規則第48号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の様式第6に規定する様式により作成された書類は、改正後の様式第6に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成15年8月29日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月27日規則第208号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月4日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に規定する様式は、平成28年4月1日以後になされる処分に係るものから適用し、同日前になされる処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月15日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平4規則64・平12規則50・平17規則41・平28規則15・一部改正)

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(平12規則50・令5規則118・一部改正)

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(平12規則50・一部改正)

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(平4規則64・平12規則50・平17規則41・平28規則15・一部改正)

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(平12規則50・一部改正)

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(平12規則50・平13規則48・令5規則118・一部改正)

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(平12規則50・平15規則66・一部改正)

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(平6規則90・平12規則50・一部改正)

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(平12規則50・一部改正)

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(平12規則50・一部改正)

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(平12規則50・一部改正)

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(平12規則50・一部改正)

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(平4規則64・平12規則50・平17規則41・平28規則15・一部改正)

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(平12規則50・一部改正)

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(平6規則90・平12規則50・一部改正)

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鹿児島市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年3月30日 規則第29号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年3月30日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第64号
平成6年9月30日 規則第90号
平成8年3月29日 規則第53号
平成12年3月30日 規則第50号
平成12年12月26日 規則第163号
平成13年3月29日 規則第48号
平成15年8月29日 規則第66号
平成16年10月27日 規則第208号
平成17年3月30日 規則第41号
平成28年2月4日 規則第15号
平成29年3月15日 規則第30号
令和5年12月12日 規則第118号