○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく指定検査機関の食鳥検査に係る手数料に関する条例

平成12年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、法第21条第1項に規定する指定検査機関が行う食鳥検査(法第15条第5項に規定する食鳥検査をいう。以下同じ。)に係る手数料(以下「手数料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 午前8時30分から午後5時までの時間(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日、12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日における同時間を除く。)内に行う検査 1羽につき 3円

(2) 前号に掲げる時間以外の時間に行う検査 1羽につき 4円

(手数料の納付等)

第3条 食鳥検査を受けようとする者は、指定検査機関に手数料を納めなければならない。

2 前項の規定により指定検査機関に納付された手数料は、当該指定検査機関の収入とする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく指定検査機関の食鳥検査に係る手数料に…

平成12年3月27日 条例第10号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年3月27日 条例第10号