○妊娠高血圧症候群等にり患している妊産婦の療養援護費支給規則
昭和42年4月29日
規則第97号
(注) 昭和63年から改正経過を注記した。
(援護費の支給)
第1条 妊娠高血圧症候群、糖尿病、貧血、産科出血若しくは心疾患にり患している妊娠中又は、出産後10日以内の女子(以下「妊産婦」という。)に対しては、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において妊娠高血圧症候群等療養援護費(以下「援護費」という。)を支給する。
(平18規則58・一部改正)
(支給対象者)
第2条 援護費の支給対象者は、妊産婦であつて母体又は胎児の保護のため医療機関に7日以上入院して母体又は胎児の保護に必要な医療を受けたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものを除くものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第2項に規定する助産の実施を受けるため助産施設に入所した者
(2) 前年分の所得税課税額の年額30,001円以上の世帯に属する者
(昭63規則64・平3規則42・平11規則70・平13規則14・一部改正)
(支給基準)
第3条 援護費の支給基準は、別表に定めるとおりとする。この場合において、その額が当該妊産婦に係る医療費のうち、自己負担すべき額を超えるときは、当該自己負担すべき額に相当する額とする。
2 前項の場合において、入院期間が21日を超える場合にあつては、21日を超える分に相当する額の加算は行わないものとする。
(平11規則70・一部改正)
3 援護費の支給申請は、当該妊産婦の入院による医療が終了した日以後30日以内に第1項に規定する手続に従い行うものとする。ただし、入院期間が21日を超える場合にあつては、入院した日から起算して22日目以後30日以内に申請を行うものとする。
(平12規則112・平18規則58・平26規則38・一部改正)
(援護費の支給)
第5条 市長は、申請があったときは、申請者に援護費を支給するか否かを速やかに決定するものとする。
2 市長は、援護費の支給を決定したときは、申請者に対しその旨を通知するとともに、速やかに援護費を支給するものとする。
3 市長は、援護費の支給を行わないことに決定したときは、申請者に速やかに通知するものとする。
(平9規則94・平12規則112・平26規則38・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則103・旧附則・一部改正)
(平25規則103・追加、平26規則38・平27規則24・平28規則116・平29規則57・平30規則69・平30規則96・一部改正)
付則(昭和43年7月31日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和49年8月9日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年7月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年9月21日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年6月11日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和63年12月19日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年6月21日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成9年6月30日規則第94号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成10年12月10日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年7月6日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年5月19日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年9月14日規則第131号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の妊娠中毒症等にり患している妊産婦の療養援護費支給規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の妊娠中毒症等にり患している妊産婦の療養援護費支給規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成13年3月16日規則第14号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に助産施設への入所措置を受けた者に対する妊娠中毒症等療養援護費の支給については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の妊娠中毒症等にり患している妊産婦の療養援護費支給規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の妊娠高血圧症候群等にり患している妊産婦の療養援護費支給規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年12月28日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(別表備考1第3号の改正規定を除く。)による改正後の妊娠高血圧症候群等にり患している妊産婦の療養援護費支給規則の規定は、平成19年分の所得税に係る妊娠高血圧症候群等療養援護費の支給基準(以下「支給基準」という。)について適用し、平成18年以前の分の所得税に係る支給基準については、なお従前の例による。
付則(平成25年8月5日規則第103号)
この規則は、平成25年8月5日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第116号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年5月28日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第96号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年5月26日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の妊娠高血圧症候群等にり患している妊産婦の療養援護費支給規則の規定は、令和3年6月1日以後の申請に係る分について適用し、同日前の申請に係る分については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正後の妊娠高血圧症候群等にり患している妊産婦の療養援護費支給規則に規定する書式により作成された書類は、改正後の妊娠高血圧症候群等にり患している妊産婦の療養援護費支給規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
別表
(昭63規則64・平3規則42・平10規則93・平11規則70・平12規則131・平18規則116・平25規則103・平28規則116・令3規則63・一部改正)
援護費支給基準額表
援護費支給基準額の区分 妊産婦が属する世帯の階層区分 | 基準額 | 加算基準日額 | 特別加算額 | |
入院期間が7日を超えた場合の1日当りの加算額 | 入院中に手術療法を受けた場合の加算額 | |||
開腹 | 分娩誘発 その他 | |||
生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 円 9,100 | 円 1,300 | 円 8,700 | 円 3,000 |
市町村民税非課税世帯 | 7,300 | 1,000 | 8,700 | 3,000 |
所得税非課税世帯 | 6,400 | 900 | 8,700 | 3,000 |
所得税の課税世帯の所得税年額30,000円以下の世帯 | 5,500 | 800 | 8,700 | 3,000 |
備考 1 この表の「所得税の課税世帯の所得税年額30,000円以下の世帯」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて計算された所得税年額30,000円以下である世帯をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項 (2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 2 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 3 世帯の階層区分の認定は、当該妊産婦の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に妊産婦を扶養しているもののうち、当該妊産婦の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。 |
様式(省略)