○母子栄養食品支給規則
昭和42年4月29日
規則第98号
(注) 平成12年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健指導における栄養改善及びHTLV―1(ヒトT細胞白血病ウィルス1型をいう。以下同じ。)の母子感染予防対策の一環として、妊産婦及び乳児に対する栄養強化及び人工栄養による育児のために必要な食品(以下「母子栄養食品」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平30規則58・一部改正)
ア 妊産婦又は市長が別に定める栄養欠かん児判定基準により健康福祉局保健部の医師が判定した乳児(以下「栄養欠かん児」という。)であつて、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課税されていない世帯に属する者
イ その他市長が必要と認める者
(2) 多胎児
多胎児のうち1子を除いた者(次号に規定する乳児を除く。)
(3) HTLV―1の抗体が陽性である産婦(以下「抗体陽性産婦」という。)から出生した乳児
(平30規則58・全改、令3規則6・令3規則64・一部改正)
(支給期間)
第3条 母子栄養食品の支給期間は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦
ア 妊婦については、支給申請書を受理した日の属する月から出産した日の属する月の末日までとする。
イ 産婦については、出産した日の属する月の翌月初日から3か月間とする。
(2) 乳児
出生した日の属する月から支給を開始し、12か月間とする。ただし、乳児(鹿児島市母子保健法施行細則(平成8年規則第50号)第7条に規定する養育医療の対象となる者を除く。)の健康状態等により特に支給の開始を延期する必要があると認められるときは、支給の開始を6か月間の範囲において延期することができるものとする。
2 支給対象者が死亡又は転出等により受給の資格を失つた場合は、その日から支給を停止するものとする。
(平25規則43・平30規則58・一部改正)
(支給品目)
第4条 母子栄養食品は、妊産婦用の粉乳又は乳児用の調整粉乳とする。
(平30規則58・全改)
(支給量)
第5条 母子栄養食品の1か月当たりの支給量は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦、栄養欠かん児、多胎児 1缶300グラム入り缶2缶相当
(2) 抗体陽性産婦から出生した乳児 次の各区分に応じ、当該各区分に定める量
ア 地方税法の規定による市町村民税が課税されない世帯に属する者 1缶300グラム入り缶12缶相当
イ その他の世帯に属する者 1缶300グラム入り缶6缶相当
(平30規則58・全改)
2 抗体陽性産婦から出生した乳児の保護者は、前項に定めるもののほか、抗体陽性産婦であることを確認できる書類を添付して提出するものとする。
(平30規則58・全改)
(平16規則267・平30規則58・一部改正)
(支給台帳等の記載)
第8条 市長は、母子栄養食品の支給の決定及び支給の停止等を行つた場合は、速やかに所要事項を母子栄養食品支給台帳に記載し、常にその状況を明らかにしておくものとする。
2 市長は、母子健康手帳の予備欄に、当該妊産婦又は乳児が受給者である旨の証明をするとともに、母子栄養食品の支給開始年月日及び支給終了年月日、その他必要と認められる事項をそれぞれ記載するものとする。
(平16規則267・平30規則58・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則267・一部改正)
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、母子栄養食品支給規則(昭和40年鹿児島市規則第52号)及び谷山市が母子栄養食品支給要綱の規程により交付した受給券は、この規則により交付したものとみなす。
(平16規則267・一部改正)
(平16規則267・追加)
付則(昭和48年5月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年5月19日規則第110号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の母子栄養食品支給規則様式第1に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の母子栄養食品支給規則別記様式に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月28日規則第267号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子栄養食品支給規則(以下「新規則」という。)第3条第2号アの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出生した者について適用し、施行日前に出生した者については、なお従前の例による。
3 新規則第3条第2号イの規定にかかわらず、抗体陽性産婦からの出生児のうち施行日において1歳未満である者に係る支給期間は、新規則第6条第1項の規定による申請を行った日の属する月から満1歳の誕生日の属する月までとする。
4 施行日前に改正前の母子栄養食品支給規則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第117号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子栄養食品支給規則(以下「新規則」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第6条に規定する支給の申請を行った妊産婦及び施行日以後に出生した乳児について適用し、施行日前に母子栄養食品支給規則第6条に規定する支給の申請を行った妊産婦及び施行日前に出生した乳児(ヒトT細胞白血病ウイルス1型の抗体が陽性である産婦(以下「抗体陽性産婦」という。)から出生した乳児を除く。)については、なお従前の例による。
3 新規則第3条第2号の規定にかかわらず、抗体陽性産婦から出生した乳児のうち施行日において1歳未満である者に係る支給期間は、新規則第6条第2項の規定による申請を行った日の属する月から満1歳の誕生日の属する月までとする。
4 施行日前に改正前の母子栄養食品支給規則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年2月24日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月22日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の母子栄養食品支給規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の母子栄養食品支給規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年5月28日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の母子栄養食品支給規則第2条第1号の規定は、令和3年6月以後の月分の支給について適用し、同月前の月分の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の母子栄養食品支給規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の母子栄養食品支給規則にする様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月15日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の母子栄養食品支給規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の母子栄養食品支給規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令6規則36・全改)
(平30規則58・追加)
(平30規則58・追加)