○鹿児島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成8年3月29日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、経営許可申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 申請理由書

(2) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の登記簿謄本及び公図の写し

(3) 墓地、納骨堂(第6条第3号ただし書に係るものに限る。)又は火葬場の敷地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書(当該承諾書を添付できない場合は、その理由書)

(4) 申請地の全部又は一部が他人の所有地である場合は、その所有者の土地永代使用承諾書

(5) 墓地にあっては、実測図、設計図及び配置図

(6) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図

(7) 申請地の周囲から、墓地にあっては200メートル以内、納骨堂又は火葬場にあっては500メートル以内にある国道、県道その他主要道路、鉄道、軌道、河川、海、貯水池、公園、学校、病院その他公共施設又は人家の位置及びこれらの位置と墓地等との距離を表示した見取図

(8) 維持管理の方法を記載した書類

(9) 法人にあっては、定款、寄附行為又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する規則の写し及び登記簿謄本並びに意思決定を証する書類

(10) 他の法令により許可等を要する場合は、その許可書等の写し(許可等を申請中の場合は、その申請書の写し)

(11) その他市長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(様式第2)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 前条各号に掲げる書類

(2) 変更の前後を明らかにした図面

(3) 墓地又は納骨堂において改葬を要する場合は、改葬が完了したことを証する書類

(廃止許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の経営の廃止の許可を受けようとする者は、経営廃止許可申請書(様式第3)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 経営許可書又は変更許可書

(2) 第2条第2号第7号第9号及び第11号に掲げる書類

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(経営許可書等の交付)

第5条 市長は、墓地等の経営を許可したときは経営許可書(様式第4)を、変更を許可したときは変更許可書(様式第5)を、廃止を許可したときは経営廃止許可書(様式第6)を、それぞれ当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する許可をしないときは、不許可通知書(様式第7)を、当該申請者に交付するものとする。

(設置場所基準)

第6条 墓地等の設置場所は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。ただし、第1号に定める基準については、市長が特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 国道、県道その他主要道路、鉄道、河川、海、人家、学校、保育所、公園、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設からの距離が、墓地にあっては100メートル以上、火葬場にあっては200メートル以上であること。

(2) 飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(3) 納骨堂にあっては、墓地若しくは火葬場の敷地内又は寺院若しくは教会の境内であること。ただし、公共団体又は公益法人が建設する場合は、この限りでない。

(構造設備基準)

第7条 墓地等の構造設備は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 周囲には、周辺の環境に調和した塀又は密植した樹木の垣等を設け、外部と区画すること。

(2) 墓地内には、適当な幅員を有する通路及び排水設備を設けること。

(3) 納骨堂は、管理に便利な場所に設け、納骨堂内には、適当な規模の堂内換気設備及び施錠設備を設け、堂内納骨設備は不燃材料とすること。

(4) 火葬場には、死体安置場、付添人控室その他必要な付属設備を設け、火葬場の火炉及び煙突は、堅ろうな構造とするとともに、防臭及び集じんの設備を設けること。

(しゅん工の届出及び検査)

第8条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事がしゅん工したときは、速やかに工事しゅん工届(様式第8)を市長に提出し、検査を受けた後でなければ当該墓地等を使用に供してはならない。

(都市計画等による墓地、火葬場の届出)

第9条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を受けた当該事業の事業主は、墓地又は火葬場新設(変更・廃止)(様式第9)に、次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類

(2) 墓地又は火葬場の新設若しくは変更の場合は、第2条第2号第5号から第7号まで及び第11号に掲げる書類

(3) 墓地又は火葬場の廃止の場合は、第2条第2号及び第7号に掲げる書類のほか、墓地にあっては、改葬が完了したことを証する書類

(変更の届出)

第10条 墓地等の経営者は、第2条若しくは第3条の規定により提出した申請書に記載した事項又は前条の規定により提出した届書に記載した事項に変更が生じた場合(当該変更について法第10条第2項の規定により許可を要する場合及び次条に規定する場合を除く。)は、速やかに墓地等の許可申請書記載事項変更届(様式第10)に、変更を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(管理者の変更)

第11条 墓地等の経営者は、墓地等の管理者を変更した場合は、管理者変更届(様式第11)を市長に提出しなければならない。

 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和33年鹿児島県規則第14号)の規定により、鹿児島県知事が行った現に効力を有する行為又は鹿児島県知事に対して行われている行為は、この規則の相当規定によって市長が行った行為又は市長に対して行われた行為とみなす。

(平成17年3月30日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平17規則35・平28規則29・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成8年3月29日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)