○鹿児島市立斎場条例

昭和42年4月29日

条例第89号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市に斎場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北部斎場

鹿児島市小山田町6,075番地

南部斎場

鹿児島市上福元町6,945番地の1

(昭63条例29・平3条例37・一部改正)

(指定管理者による管理)

第1条の2 斎場の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(令元条例8・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第1条の3 次条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(令元条例8・追加)

(指定管理者の指定)

第1条の4 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 斎場の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 斎場の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 斎場の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(令元条例8・追加)

(指定管理者が行う業務)

第1条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条の規定による斎場の使用の許可に関する業務

(2) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(令元条例8・追加)

(開場時間等)

第1条の6 斎場の開場時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前8時30分から午後5時15分まで(北部斎場の式場を使用する場合にあつては、この限りでない。)

(2) 休業日 1月1日及び市長が別に定める日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開場時間を変更し、又は臨時に休業日を設け、若しくは臨時に開場することができる。

(令元条例8・追加)

(使用許可)

第2条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(昭63条例29・追加、平3条例37・一部改正)

(使用料等)

第3条 斎場を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、斎場を使用しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(昭63条例29・平3条例37・令元条例8・一部改正)

(使用料等の減免)

第4条 市長(前条第2項の場合にあつては、指定管理者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料(同項の場合にあつては、利用料金)を減免することができる。

(1) 死亡者の住所が本市に有り、かつ、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による扶助を受けているとき。

(2) 使用者の住所が本市に有り、かつ、その者が生活保護法又は老人福祉法の規定による扶助を受けているとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(令元条例8・一部改正)

(秘密保持義務)

第5条 指定管理者又は斎場の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、斎場の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令元条例8・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(令元条例8・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月15日条例第29号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第37号)

この条例は、平成4年2月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日から平成23年3月31日までの間に開始した使用に係る次表左欄に掲げる使用料の額は、改正後の別表の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる額とする。

区分

適用期間

施行日から平成22年3月31日まで

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

市内居住者の場合

市内居住者以外の場合

市内居住者の場合

市内居住者以外の場合

火葬料

死亡者

13歳以上

1体

3,800円

23,600円

6,400円

37,300円

13歳未満

1体

2,200円

14,600円

3,600円

22,300円

改葬骨

1棺

1,100円

7,600円

1,500円

9,300円

死産児

1胎

500円

4,000円

600円

4,000円

産汚物及び人体の一部

1包

100円

900円

150円

900円

式場料

1回3時間以内

1,600円

(3時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに500円加算)

10,000円

(3時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに3,000円加算)

1,700円

(3時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに500円加算)

10,000円

(3時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに3,000円加算)

通夜室料

1回24時間以内

6,600円

(24時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに300円加算)

30,000円

(24時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに1,500円加算)

9,300円

(24時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに400円加算)

40,000円

(24時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに2,000円加算)

備考 この表において「市内居住者の場合」とは、死亡者の住所又は使用許可を受けようとする者の住所のいずれかが本市にある場合をいう。

(令和元年7月5日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に5条を加える改定規定(第1条の3及び第1条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表

(昭63条例29・全改、平21条例20・一部改正)

区分

市内居住者の場合

市内居住者以外の場合

火葬料

死亡者

13歳以上

1体

9,000円

51,000円

13歳未満

1体

5,000円

30,000円

改葬骨

1棺

2,000円

11,000円

死産児

1胎

800円

4,000円

産汚物及び人体の一部

1包

200円

900円

式場料

1回3時間以内

1,800円

〔3時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに600円加算〕

10,000円

〔3時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに3,000円加算〕

通夜室料

1回24時間以内

12,000円

〔24時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに600円加算〕

50,000円

〔24時間を超える使用時間については、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)増すごとに2,500円加算〕

備考 この表において「市内居住者の場合」とは、死亡者の住所又は使用許可を受けようとする者の住所のいずれかが本市にある場合をいう。

鹿児島市立斎場条例

昭和42年4月29日 条例第89号

(令和2年4月1日施行)