○鹿児島市営墓地条例

昭和42年4月29日

条例第90号

(注) 昭和60年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、鹿児島市営墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平21条例21・一部改正)

(使用許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、市長に申請しその許可を受け、かつ、使用料を納付しなければならない。

(平21条例21・一部改正)

(使用面積制限)

第4条 墓地の使用面積は1戸又は1世帯につき10平方メートル以内とする。

(使用料)

第5条 墓地使用料は別表第2のとおりとし、納骨施設使用料は1基当たり60,000円とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平21条例21・全改)

(墓地内の施設物)

第6条 墓碑、墓標以外の施設物の設置、改造修理又は墓地の地形を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の施設物は、次の制限をこえてはならない。ただし、納骨施設については、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 土留の高さは30センチメートル

(2) さく欄の高さは100センチメートル

(3) 納骨施設の高さは60センチメートル

(4) 樹木(かん木に限る。)の高さは150センチメートル

(平21条例21・旧第7条繰上)

(使用墓地の管理)

第7条 墓地使用者は、常に使用地内の清掃及び施設物の維持管理に努めなければならない。

2 墳墓や施設物等で危険のおそれがあるときは、市長は使用者に対し修理又は撤去を命ずることがある。

(平21条例21・旧第8条繰上)

(用途指定)

第8条 墓地は埋葬の目的以外に使用することができない。

(平21条例21・旧第9条繰上)

(使用権の譲渡等禁止)

第9条 墓地の使用権は、売買譲渡又は貸与することができない。

(平21条例21・旧第10条繰上)

(使用権の継承)

第10条 墓地の使用権は慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者が継承する。

(平21条例21・旧第11条繰上)

(返還)

第11条 使用者は使用地の全部又は一部が不用になつたときは、その場所を原状に復し、すみやかに市長に返還しなければならない。

(平21条例21・旧第12条繰上)

(許可取消)

第12条 墓地経営又は市の事業施行上、やむを得ないときは、市長は6月以前にこの旨を使用者に予告し、使用墓地の全部又は一部の返還を命ずることがある。

2 前項により返還を命ぜられた使用者に対し、市長は換地を交付し、又は既納使用料を還付し、相当と認める移転料を補償することができる。

(平21条例21・旧第13条繰上)

(土葬禁止)

第13条 墓地は、焼骨でなければ埋葬することができない。ただし、非常の場合その他特に市長の許可を得たときは、この限りでない。

(平21条例21・旧第14条繰上)

(許可の取消)

第14条 次の各号の一に該当するときは、市長は使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可を受けてから3年間使用しないとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項により市長が使用許可を取り消したときは、使用者はすみやかにその場所を原状に復し市長に返還しなければならない。

(平21条例21・旧第15条繰上)

(使用料の還付)

第15条 既納の使用料は、第12条の場合及び特に必要があると認めた場合のほか還付しない。

(平21条例21・旧第16条繰上・一部改正)

(過料)

第16条 使用者が市長の許可を得ないで墓地を使用したときは、市長は使用者に対し50,000円以下の過料を科する。

2 前項により過料を科する者に対しては、第5条に定めた使用料を追徴し更に改葬を命ずることがある。

(平7条例6・一部改正、平21条例21・旧第17条繰上)

(委任)

第17条 この条例施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例21・旧第18条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、鹿児島市営墓地条例(昭和39年鹿児島市条例第54号)及び谷山市公園墓地使用条例(昭和38年谷山市条例第30号)の規定によりなされた許可、決定その他の処分及び申請、届出その他の手続はこの条例によりなされたものとみなす。

(昭和43年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月16日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月6日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月18日条例第49号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。(昭和58年1月24日規則第1号で、昭和58年2月1日から施行)

(昭和60年12月25日条例第34号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。(昭和61年2月25日規則第3号で、昭和61年3月1日から施行)

(平成5年3月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月22日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用の申請をした者について適用し、同日前に使用の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成22年2月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平5条例3・全改、平12条例60・平16条例8・一部改正、平21条例21・旧別表・一部改正、平22条例5・平23条例34・一部改正)

名称

位置

武岡墓地

鹿児島市武三丁目41番

興国寺墓地

鹿児島市冷水町4番

草牟田墓地

鹿児島市草牟田一丁目30番

露重墓地

鹿児島市郡元町9番

郡元墓地

鹿児島市郡元町9番

平原墓地

鹿児島市唐湊四丁目21番

坂元墓地

鹿児島市坂元町19番

唐湊墓地

鹿児島市唐湊二丁目19番

宇宿墓地

鹿児島市宇宿七丁目28番

永吉墓地

鹿児島市永吉三丁目11番

高免墓地

鹿児島市高免町220番地

古里墓地

鹿児島市古里町232番地

別ヶ迫墓地

鹿児島市伊敷二丁目15番

湯之墓地

鹿児島市東桜島町2001番地

原良墓地

鹿児島市原良七丁目42番

万田ヶ宇都墓地

鹿児島市上福元町6176番地

川上墓園

鹿児島市川上町471番地

星ヶ峯墓園

鹿児島市五ヶ別府町1789番地2

別表第2(第5条関係)

(平21条例21・追加)

名称

1平方メートル当たりの使用料

武岡墓地

70,000円

興国寺墓地

39,000円

草牟田墓地

53,000円

露重墓地

45,000円

郡元墓地

45,000円

平原墓地

85,000円

坂元墓地

45,000円

唐湊墓地

42,000円

宇宿墓地

52,000円

永吉墓地

65,000円

高免墓地

2,000円

古里墓地

5,000円

別ヶ迫墓地

23,000円

原良墓地

44,000円

万田ヶ宇都墓地

38,000円

川上墓園

64,000円

星ヶ峯墓園

70,000円

鹿児島市営墓地条例

昭和42年4月29日 条例第90号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第90号
昭和43年3月30日 条例第15号
昭和44年4月1日 条例第13号
昭和45年4月1日 条例第11号
昭和46年3月2日 条例第5号
昭和49年7月1日 条例第37号
昭和51年3月22日 条例第9号
昭和51年10月16日 条例第40号
昭和56年10月6日 条例第31号
昭和57年12月18日 条例第49号
昭和60年12月25日 条例第34号
平成5年3月2日 条例第3号
平成7年3月24日 条例第6号
平成12年6月22日 条例第60号
平成16年2月24日 条例第8号
平成21年3月27日 条例第21号
平成22年2月24日 条例第5号
平成23年12月16日 条例第34号