○鹿児島市営納骨堂条例
昭和50年7月25日
条例第23号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、鹿児島市営納骨堂(以下「納骨堂」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小松原納骨堂 | 鹿児島市小松原二丁目32番3号 |
東谷山納骨堂 | 鹿児島市東谷山一丁目66番3号 |
(昭62条例29・一部改正)
(施設)
第3条 納骨堂に納骨壇及び斎場を置く。
(使用者の資格)
第4条 納骨壇を使用できる者は、本市に住所を有する者で現に遺骨を保持し、納骨の必要があると市長が認めるもの及び本市が行う土地区画整理事業その他により墓地の移転を必要とする者(以下「土地区画整理事業等による移転者」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、本市に住所を有しない者に対しても、これを使用させることができる。
2 斎場を使用できる者は、葬祭又は年忌法要等を行おうとする者とする。
(使用許可申請)
第5条 納骨壇を使用しようとする者は、公募の際、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 斎場を使用しようとする者は、その都度、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(使用者の選考)
第6条 納骨壇の使用を申請した者の数が、使用させるべき納骨壇の基数を超える場合は、公開抽せんにより使用を許可するものとする。
2 市長は、土地区画整理事業等による移転者及びその他特別の事情があると認める者については、前項の規定にかかわらず、公開抽せんによらないで使用を許可することができる。
(使用制限)
第7条 納骨壇の使用許可基数は、1世帯につき1基とする。
2 斎場には、遺体を持ち込むことができない。
3 斎場の1回当たりの使用時間は、2時間以内とする。
4 納骨堂は、使用目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第8条 納骨壇の使用料は、次のとおりとする。
納骨堂の名称 | 使用料 | 備考 |
小松原納骨堂 | 160,000円 | 本市に住所を有しない者については、4割増とする。 |
東谷山納骨堂 | 305,000円 |
2 斎場の使用料は、1回当たり500円とする。ただし、本市に住所を有しない者については、2割増とする。
(昭62条例29・一部改正)
(使用料の納入並びに減免及び分割納入)
第9条 使用料は、使用許可の際、納入しなければならない。
2 市長は、土地区画整理事業等による移転者については、納骨壇の使用料を減免することができる。
3 市長は、土地区画整理事業等による移転者で、特に必要があると認めるものについては、使用料を第1項の規定にかかわらず、1年以内で分割納入させることができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施設き損等の届出)
第11条 使用者は、納骨堂の施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第12条 使用者は、納骨堂の施設等の清掃及び維持管理に努めなければならない。
(使用権売買等の禁止)
第13条 納骨壇の使用権は、他の者に売買し、譲与し、又は貸与してはならない。
(使用権の継承)
第14条 納骨壇の使用権は、慣習に従つて祖先の祭祀を主宰すべき者が継承することができる。
(返還)
第15条 使用者は、住所の変更若しくはその他の理由により納骨壇を使用しなくなつたとき、又は第16条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに納骨壇を原状に復し、市長に返還しなければならない。
(許可の取り消し)
第16条 使用者が次の各号の一に該当するときは、市長は、使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けてから1年以内に納骨しないとき。
(損害賠償等)
第17条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により納骨堂の施設等をき損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
2 納骨壇の破損に伴う修理に要する費用は、使用者の負担とする。
(過料)
第18条 市長の許可を受けないで納骨壇を使用したときは、市長は、その使用した者に対し50,000円以下の過料を科する。
(平7条例7・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年6月24日条例第29号)
この条例は、昭和62年8月7日から施行する。
付則(平成7年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。