○鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月25日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、資源を有効に利用し、かつ、廃棄物の発生を抑制するとともに資源として再利用する循環型社会の実現を目指して、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(平9条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不用である物又は廃棄物を、再び使用すること、原材料として利用すること、熱源として利用すること等をいう。

(3) ごみステーション 市が行う一般廃棄物の収集のための集積所として市長が別に定める場所をいう。

(平9条例2・平20条例6・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及びその区域内の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 市は、事業者及び市民に対して減量化、資源化、廃棄物の適正処理に関する意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 市は、再生品の使用等による資源の有効な利用の促進に努めなければならない。

(平9条例2・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用等の容易な製品、容器等の開発に努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、事業活動を行うに当たっては、再生品を使用すること等により、資源の有効な利用に努めなければならない。

(平9条例2・一部改正)

(市民の責務)

第5条 市民は、市が策定する分別の基準に従い廃棄物を分別して排出すること等により、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持に努め、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、再生品を使用すること等により、資源の有効な利用に努めなければならない。

(平9条例2・一部改正)

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第6条の2 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者(以下「市等」という。)以外の者は、市が行う一般廃棄物の収集のために排出された一般廃棄物をごみステーションから収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、市等以外の者が前項の規定に違反したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(平20条例6・追加)

(清掃事業審議会)

第7条 清掃事業の円滑な運営と健全な進展を図るため、鹿児島市清掃事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 審議会は、次の事項を審議する。

(1) 一般廃棄物処理手数料に関すること。

(2) 減量化、資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関すること。

(3) 減量化、資源化及び廃棄物の適正処理についての事業者及び市民の意識の啓発に関すること。

(4) その他特に市長が必要と認める事項

4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一般廃棄物処理計画及び容器包装廃棄物の分別収集に関する計画の公表)

第8条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は容器包装リサイクル法第8条第1項の規定により容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めたときは、これを公表するものとする。これらの計画を変更したときも、同様とする。

(平9条例2・全改)

(排出禁止物)

第9条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 危険性のある物

(2) 引火性のある物

(3) 有害性物質を含む物

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす物

(排出禁止物の処理)

第10条 占有者等は、前条各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(占有者等の自己処理)

第11条 占有者等は、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。

(事業活動に伴う一般廃棄物の処理)

第12条 事業活動に伴い一般廃棄物を生ずる占有者等は、当該一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自らの責任において適正に処理しなければならない。

(減量計画の作成)

第13条 事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者等は、市長の指示に従い、当該一般廃棄物の減量に関する計画を作成しなければならない。

(自己処理の指示)

第14条 市長は、前条の規定により作成された計画の内容が、市が行う処理に支障を生ずると認めるときは、当該計画に係る占有者等に一般廃棄物を自己処理させることができる。

(自己処理の基準)

第15条 占有者等は、自ら一般廃棄物の処理を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(平10条例10・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表第1に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(平12条例19・平13条例32・平22条例41・一部改正)

(容器、包装等の適正化等)

第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、容器、包装等が過度にならないようその適正化を図ること、再使用することが可能な容器、包装材等を使用するよう努めること、使用後の容器、包装材等(これらのうち容器包装リサイクル法第10条第1項の規定に基づき、市が分別収集する容器包装廃棄物を除く。以下同じ。)の回収を行うこと等により、減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

(平9条例2・一部改正)

(市民の協力)

第18条 市民は、減量化及び資源化を推進するため、事業者が行う使用後の容器、包装材等の回収等に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第19条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。同条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新又は同条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者についても、同様とする。

(平16条例35・旧第20条繰上、平20条例6・一部改正)

(一般廃棄物処理業の変更許可申請)

第20条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可を受けようとするときは、市長が別に定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。

(平16条例35・旧第21条繰上)

(許可手数料)

第21条 前2条に定める申請を行った者は、当該申請に係る許可を受けたときは、許可証交付の際、別表第2に定める許可手数料を納入しなければならない。

(平16条例35・旧第22条繰上)

(市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等)

第22条 市長は、法第9条の3第2項(同条第9項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置に係る届出又は同条第8項の規定による一般廃棄物処理施設の変更に係る届出をしようとするときは、次項から第7項までに定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置し、又は変更することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)を公衆の縦覧に供し、これらの届出に係る一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を付与するものとする。

2 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、法施行令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

3 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力(施設が法施行令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

4 縦覧の場所は次に掲げる場所とし、縦覧の期間は告示の日から1月間とする。

(1) 鹿児島市役所

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

5 市長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は市長に意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

6 意見書の提出先は次に掲げる場所とし、意見書の提出期限は第4項の縦覧の期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(1) 鹿児島市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

7 市長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する他の市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該他の市町村の区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置する場合

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたる場合

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市町村の区域が含まれている場合

(平10条例10・追加、平16条例35・旧第23条繰上、平23条例12・一部改正)

(市が処理する産業廃棄物)

第23条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物は、市長が別に定める。

2 市長は、前項に定める産業廃棄物の処理について、市が行う処理に支障を生ずると認める場合は、事業者にその全部又は一部の処理を命ずることができる。

(平10条例10・一部改正、平16条例35・旧第24条繰上、平20条例6・一部改正)

(産業廃棄物の処理費用)

第24条 市長は、前条第1項に定める産業廃棄物を処理するときは、法第13条第2項の規定に基づき、当該産業廃棄物を排出した者から、別表第1に定める手数料に相当する額の費用を徴収する。

(平10条例10・一部改正、平16条例35・旧第25条繰上)

(手数料等の減免)

第25条 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、第16条に定める手数料及び前条に定める処理費用を減免することができる。

(平10条例10・一部改正、平16条例35・旧第26条繰上)

(技術管理者の資格)

第26条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平24条例82・追加)

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平10条例10・一部改正、平16条例35・旧第27条繰上、平24条例82・旧第26条繰下)

(罰則)

第28条 第6条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平20条例6・追加、平24条例82・旧第27条繰下)

(両罰規定)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平20条例6・追加、平24条例82・旧第28条繰下)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号)

この条例は、平成10年6月17日から施行する。

(平成12年3月27日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1(1)し尿処理手数料の表の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1(1)し尿処理手数料の表の規定は、平成13年7月1日以後にくみ取るし尿に係るし尿処理手数料から適用し、同日前にくみ取ったし尿に係るし尿処理手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に投入したし尿に係るし尿投入手数料の徴収については、なお従前の例による。

4 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後になされる一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可、許可の更新又は事業の範囲の変更許可に係る許可手数料から適用し、施行日前になされた一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可、許可の更新又は事業の範囲の変更許可に係る許可手数料については、なお従前の例による。

(平成13年9月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に処理した一般廃棄物に係るごみ処理手数料の徴収については、なお従前の例による。

3 施行日前に市が設置する一般廃棄物処理施設に搬入された一般廃棄物に係るごみ等処分手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成16年7月1日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第61号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第6号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第19条及び第23条の改正規定 公布の日

(2) 第2条に1号を加える改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定 平成20年7月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成21年1月1日

(平成22年10月4日条例第41号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条の改正規定及び別表第1の改正規定(同表(3)に係る部分に限る。) 平成23年4月1日

(2) 別表第1の改正規定(同表(4)に係る部分に限る。) 平成23年10月1日

(平成23年3月22日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第82号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第24条関係)

(平7条例5・平10条例10・平13条例3・平13条例32・平16条例35・平16条例61・平22条例41・一部改正)

一般廃棄物処理手数料

(1) し尿処理手数料

区分

手数料

備考

定額制

一般家庭(月1回を超えてくみ取るものを除く。)及びこれに準ずるもの

1人1月につき 380円

適用範囲については規則で定める。

従量制

定額制以外のもの

18リットルにつき 170円

ただし、18リットルに満たないものは、18リットルとみなす。

臨時収集加算金

従量制において臨時にくみ取る場合に、従量制の手数料に加算するもの

1回につき 2,300円

(2) 浄化槽汚泥等処分手数料

区分

手数料

市長の許可を受けて自ら市長の指定する施設(愛宕園衛生処理場を除く。)に投入するもの

18キログラムにつき 2円

ただし、18キログラムに満たないものは、18キログラムとみなす。

市長の許可を受けて自ら愛宕園衛生処理場に投入するもの

18リットルにつき 2円

ただし、18リットルに満たないものは、18リットルとみなす。

(3) ごみ処分手数料

区分

手数料

一般家庭から排出される一般廃棄物(し尿及び浄化槽等の汚泥を除く。以下同じ。)で市長の許可を受けて市民が自ら市が設置する一般廃棄物処理施設(資源化施設を除く。以下同じ。)に搬入するもの

100キログラムを超える10キログラムにつき 70円

ただし、10キログラムに満たないものは、10キログラムとみなす。

上記の一般廃棄物を除く一般廃棄物で市長の許可を受けて自ら市が設置する一般廃棄物処理施設に搬入するもの

10キログラムにつき 70円

ただし、10キログラムに満たないものは、10キログラムとみなす。

(4) 粗大ごみ処理手数料

区分

手数料

一般家庭から排出される粗大ごみで市が収集、運搬及び処分を行うもの

平均的な重量が30キログラム未満のものとして市長が定めるもの

1個又は1組につき 350円

平均的な重量が30キログラム以上のものとして市長が定めるもの

1個又は1組につき 700円

備考 「粗大ごみ」とは、一般家庭の日常生活に伴って生ずる耐久消費財その他の固形の廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器及び市長が別に定めるものを除く。)であって、その最大の辺又は径がおおむね50センチメートル以上200センチメートル以下であり、かつ、重量がおおむね60キログラム以下であるもの及び市長が特に認めるものをいう。

別表第2(第21条関係)

(平13条例3・全改、平16条例35・一部改正)

一般廃棄物処理業許可手数料

種別

手数料

一般廃棄物収集運搬業許可手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業許可手数料

1件につき 20,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業許可更新手数料

1件につき 20,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物処分業変更許可手数料

1件につき 20,000円

鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月25日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成5年3月25日 条例第10号
平成7年3月24日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第19号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年9月28日 条例第32号
平成16年7月1日 条例第35号
平成16年10月18日 条例第61号
平成20年3月26日 条例第6号
平成22年10月4日 条例第41号
平成23年3月22日 条例第12号
平成24年12月25日 条例第82号