○鹿児島市浄化槽法施行細則

昭和60年11月1日

規則第43号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)及び浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則162・令2規則21・一部改正)

第2章 浄化槽の管理

(平31規則17・旧第3章繰上)

(浄化槽使用開始報告書の様式)

第2条 法第10条の2第1項に規定する浄化槽使用開始の報告書の様式は、浄化槽/使用開始/管理委託/報告書(様式第1)による。

(平5規則48・平12規則51・一部改正、平31規則17・旧第8条繰上・一部改正)

(技術管理者変更報告書の様式)

第3条 法第10条の2第2項に規定する技術管理者の変更報告書の様式は、様式第2による。

(平12規則51・一部改正、平31規則17・旧第9条繰上・一部改正)

(浄化槽管理者変更報告書の様式)

第4条 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更報告書の様式は、様式第3による。

(平12規則51・一部改正、平31規則17・旧第10条繰上・一部改正)

(保守点検又は清掃の委託報告)

第5条 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検又は清掃を浄化槽保守点検業者又は浄化槽清掃業者に委託したときは、浄化槽/使用開始/管理委託/報告書により、市長に報告しなければならない。

(平5規則48・一部改正、平31規則17・旧第11条繰上)

第3章 浄化槽清掃業の許可

(平31規則17・旧第4章繰上)

(許可の有効期間)

第6条 法第35条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の有効期間は3年とする。

(平31規則17・旧第12条繰上)

(許可申請書の様式)

第7条 法第35条第3項に規定する浄化槽清掃業の許可申請書の様式は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第4)による。

(平5規則48・一部改正、平31規則17・旧第13条繰上・一部改正)

(許可証の交付)

第8条 市長は、法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をするときは、浄化槽清掃業許可証(様式第5)を交付する。

(平5規則48・平13規則105・一部改正、平31規則17・旧第14条繰上・一部改正)

(浄化槽清掃業変更届出書の様式)

第9条 規則第12条に規定する浄化槽清掃業変更の届出書の様式は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第6)による。

(平5規則48・平16規則130・一部改正、平31規則17・旧第15条繰上・一部改正)

(浄化槽清掃業廃業等届出書の様式)

第10条 法第38条の規定により廃業等の届出を行う場合の廃業等届は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第7)による。

(平5規則48・平16規則130・一部改正、平31規則17・旧第16条繰上・一部改正)

(許可証の再交付)

第11条 第8条の許可証を紛失又はき損したときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第8)により、許可証の再交付を受けなければならない。

(平5規則48・一部改正、平31規則17・旧第17条繰上・一部改正)

(許可証の返納)

第12条 浄化槽清掃業者は、次の事項に該当することとなつた場合には7日以内に、法第38条各号の一に該当することとなつた場合には30日以内に、浄化槽清掃業許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 第6条の許可の有効期間が満了したとき。

(2) 第11条の規定により許可証の再交付を受けた後において失つた許可証を発見したとき。

(3) 法第41条の規定により許可の取消し又は事業の停止の処分を受けたとき。

(平31規則17・旧第18条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則130・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入(以下「編入」という。)の日前に、浄化槽法施行細則(昭和61年鹿児島県規則第7号)、姶良郡西部衛生処理組合西姶良クリーンセンターの設置及び管理運営に関する規則(平成12年姶良郡西部衛生処理組合規則第2号)、桜島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年桜島町規則第14号)、喜入町浄化槽清掃業に関する施行規程(昭和62年喜入町訓令第1号)及び郡山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年郡山町規則第6号)(以下「編入前の規則等」という。)の規定によりされた申請、許可その他の行為並びに浄化槽清掃業の許可等に関して松元町長の定めるところによりされた申請、許可その他の行為で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則130・追加)

3 編入の日前に編入前の規則等に規定する様式により作成された書類及び浄化槽清掃業の許可等に関して松元町長の定める様式により作成された書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則130・追加)

4 編入の際現に5町の区域内における浄化槽清掃業の許可を受けている者に係る当該許可の有効期間については、第12条の規定にかかわらず、編入前の規則等の例及び松元町長が定めたところの例による。

(平16規則130・追加)

(平成5年3月31日規則第48号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第51号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則の改正前の鹿児島市浄化槽法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出等は、この規則による改正後の鹿児島市浄化槽法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出等とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成12年12月26日規則第162号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成13年2月28日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月18日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市浄化槽法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請等は、改正後の鹿児島市浄化槽法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた申請等とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年12月28日規則第165号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成29年3月21日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年3月7日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市浄化槽法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和2年3月13日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則130・全改、平31規則17・旧様式第10繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平12規則51・平12規則162・平16規則130・一部改正、平31規則17・旧様式第11繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平12規則51・平12規則162・平16規則130・一部改正、平31規則17・旧様式第12繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平16規則130・全改、平31規則17・旧様式第13繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平5規則48・平12規則51・平16規則130・一部改正、平31規則17・旧様式第14繰上・一部改正)

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(平5規則48・平12規則51・平16規則130・一部改正、平31規則17・旧様式第15繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平5規則48・平12規則51・平16規則130・一部改正、平31規則17・旧様式第16繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平5規則48・平12規則51・平16規則130・一部改正、平31規則17・旧様式第17繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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鹿児島市浄化槽法施行細則

昭和60年11月1日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年11月1日 規則第43号
平成5年3月31日 規則第48号
平成12年3月30日 規則第51号
平成12年12月26日 規則第162号
平成13年2月28日 規則第8号
平成13年11月30日 規則第105号
平成16年10月18日 規則第130号
平成17年12月28日 規則第165号
平成20年3月26日 規則第31号
平成29年3月21日 規則第41号
平成31年3月7日 規則第17号
令和2年3月13日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第45号