○鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和60年10月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。
(登録)
第3条 浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平21条例22・一部改正)
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(4) 第12条第1項に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
2 前項の申請書には、次の書類及び図面を添付しなければならない。
(2) 第12条第3項に規定する器具の明細を記載した書類
(3) 浄化槽清掃業者と業務に関する提携がなされていること、又はなされることが確実であることを証する書類
(4) その他規則で定める書類又は図面
2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちに当該申請者に浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)を交付しなければならない。
3 市長は、登録簿について閲覧の請求があつたときは閲覧させることができる。
(平16条例59・一部改正)
(登録の拒否)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
(2) 第17条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第17条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
(4) 第17条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。
(平9条例15・平24条例15・令2条例18・一部改正)
(変更の届出)
第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(登録証の書換え)
第8条 浄化槽保守点検業者は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに登録証の書換えを受けなければならない。
(登録証の再交付)
第9条 浄化槽保守点検業者は、登録証を紛失又はき損したときは、速やかに登録証の再交付を受けなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員
(平9条例15・一部改正)
(営業所の設置等)
第12条 浄化槽保守点検業者は、市内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。
2 前項の浄化槽管理士は、浄化槽の管理が適正に行われるよう、営業所の専任でなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、営業所に規則で定める器具を備えなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定の一に抵触する場合が生じたときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
(業務の実施等)
第13条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している浄化槽清掃業者に通知しなければならない。
(浄化槽管理士証の携帯等)
第14条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、規則で定める浄化槽管理士証を携帯させなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受けさせなければならない。
(令2条例18・一部改正)
(登録証の掲示)
第15条 浄化槽保守点検業者は、営業所の見やすい場所に登録証を掲示しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第16条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所に帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第17条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法第12条第1項の助言、指導又は勧告に従わず、情状が特に重いとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。
2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定により処分をした場合においては、直ちにその旨を当事者に通知しなければならない。
(平9条例15・一部改正)
(報告の徴収、立入検査等)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。
2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(浄化槽工事業者に関する特例)
第19条 第12条第2項の規定は、浄化槽保守点検業を営む浄化槽工事業者及び法第33条第2項の規定により浄化槽工事業者とみなされる者には適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第21条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(3) 第17条第1項の規定による命令に違反した者
第22条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第4項の規定に違反して措置をとらなかつた者
(2) 第13条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者
(3) 第16条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
(4) 第18条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3月間は、第3条第1項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入(以下「編入」という。)の日前に、鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年鹿児島県条例第42号。以下「県条例」という。)の規定によりされた申請、登録その他の行為で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16条例59・追加)
(平16条例59・追加)
5 編入の日前にした行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。
(平16条例59・追加)
付則(平成9年3月28日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第59号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る登録(更新の登録を含む。以下同じ。)について適用し、同日前の申請に係る登録については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月19日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。