○鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月15日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

(2) 浄化槽保守点検業者 次条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(登録)

第3条 浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平21条例22・一部改正)

(登録の申請)

第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 第12条第1項に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次の書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が第6条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第12条第3項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 浄化槽清掃業者と業務に関する提携がなされていること、又はなされることが確実であることを証する書類

(4) その他規則で定める書類又は図面

(登録の実施等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちに当該申請者に浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)を交付しなければならない。

3 市長は、登録簿について閲覧の請求があつたときは閲覧させることができる。

(平16条例59・一部改正)

(登録の拒否)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(2) 第17条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第17条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(4) 第17条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第12条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

(8) 第3条第2項に規定する登録の有効期間の満了に伴い、引き続き新たな登録の申請をした場合にあつては、第14条第2項に規定する要件を欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(平9条例15・平24条例15・令2条例18・一部改正)

(変更の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第1項及び前条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(登録証の書換え)

第8条 浄化槽保守点検業者は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに登録証の書換えを受けなければならない。

(登録証の再交付)

第9条 浄化槽保守点検業者は、登録証を紛失又はき損したときは、速やかに登録証の再交付を受けなければならない。

(廃業等の届出)

第10条 浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員

(登録の抹消)

第11条 市長は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて、同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)、又は登録がその効力を失つた場合は、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、直ちにその旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であつた者に通知しなければならない。

(平9条例15・一部改正)

(営業所の設置等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、市内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。

2 前項の浄化槽管理士は、浄化槽の管理が適正に行われるよう、営業所の専任でなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所に規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定の一に抵触する場合が生じたときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(業務の実施等)

第13条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

(浄化槽管理士証の携帯等)

第14条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、規則で定める浄化槽管理士証を携帯させなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する研修を受けさせなければならない。

(令2条例18・一部改正)

(登録証の掲示)

第15条 浄化槽保守点検業者は、営業所の見やすい場所に登録証を掲示しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第16条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所に帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第17条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第6条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第12条第1項の助言、指導又は勧告に従わず、情状が特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により処分をした場合においては、直ちにその旨を当事者に通知しなければならない。

(平9条例15・一部改正)

(報告の徴収、立入検査等)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(浄化槽工事業者に関する特例)

第19条 第12条第2項の規定は、浄化槽保守点検業を営む浄化槽工事業者及び法第33条第2項の規定により浄化槽工事業者とみなされる者には適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第21条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第17条第1項の規定による命令に違反した者

第22条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第4項の規定に違反して措置をとらなかつた者

(2) 第13条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

(3) 第16条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(4) 第18条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第18条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第21条又は第22条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3月間は、第3条第1項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入(以下「編入」という。)の日前に、鹿児島県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年鹿児島県条例第42号。以下「県条例」という。)の規定によりされた申請、登録その他の行為で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例59・追加)

4 編入の際現に県条例の規定による登録を受けている者に係る登録の有効期間及び営業所の設置については、第3条第2項及び第12条第1項の規定にかかわらず、県条例の例による。

(平16条例59・追加)

5 編入の日前にした行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(平16条例59・追加)

(平成9年3月28日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第59号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る登録(更新の登録を含む。以下同じ。)について適用し、同日前の申請に係る登録については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月15日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年10月15日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第15号
平成16年10月18日 条例第59号
平成21年3月27日 条例第22号
平成24年3月19日 条例第15号
令和2年3月18日 条例第18号