○鹿児島市国民健康保険条例

昭和42年4月29日

条例第81号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(本市が行う国民健康保険)

第1条 本市が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人

(平6条例28・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治31年法律第9号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平21条例7・一部改正)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を超えない範囲内で加算する。

(平2条例1・平4条例4・平6条例28・平18条例43・平20条例48・平23条例19・平26条例60・令3条例69・令5条例15・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として20,000円を支給する。

(給付の調整)

第6条の2 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金又は葬祭費の支給は、同一の出産又は死亡につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平6条例28・平9条例16・一部改正)

(保健事業)

第7条 本市は、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

(平6条例28・一部改正)

(保険税)

第8条 本市は世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(必要事項)

第9条 この条例に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 本市は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(平12条例13・一部改正)

第11条 本市は、世帯主又は世帯主であつた者が、正当の理由なしに法第113条の規定により、文書又はその他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平12条例13・一部改正)

第12条 本市は偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金並びにこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例56・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に給付事由の生じた5町の被保険者に係る給付については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ吉田町国民健康保険条例(昭和35年吉田町条例第14号)、桜島町国民健康保険条例(昭和39年桜島町条例第19号)、喜入町国民健康保険条例(昭和34年喜入町条例第5号)、松元町国民健康保険条例(昭和35年松元町条例第3号)及び郡山町国民健康保険条例(昭和39年郡山町条例第21号)(以下「5町条例」という。)の例による。

(平16条例56・追加)

3 編入日前に5町の被保険者であつた者の属する世帯で引き続き本市の被保険者である者の属するものの構成員である被保険者に係る給付については、給付事由が平成17年3月31日までに生じた場合に限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。

(平16条例56・追加)

4 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ5町条例の例による。

(平16条例56・追加)

(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金に関する特例)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例30・追加、令3条例3・一部改正)

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を当該3月間のうち就労した日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例30・追加)

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例30・追加)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例30・追加)

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額に満たないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例30・追加)

10 前項の規定により本市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例30・追加)

(昭和45年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和45年4月1日以後に出産した者に係る助産費から適用する。

(昭和46年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後に死亡した者に係る葬祭費から適用する。

(昭和46年10月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日以後の診療から適用する。

(昭和47年12月23日条例第43号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例第4条の2の規定により療養の給付を受けた者の一部負担金については、なお従前の例による。

(昭和48年3月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第56号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した者に係る助産費及び同日前に死亡した者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和50年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、昭和50年7月1日以後に出産した者に係る助産費及び同日以後に死亡した者に係る葬祭費について適用し、同日前に出産した者に係る助産費及び同日前に死亡した者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年9月22日条例第33号)

1 この条例は、昭和52年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後に出産した者に係る助産費及び施行日以後に死亡した者に係る葬祭費について適用し、施行日前に出産した者に係る助産費及び施行日前に死亡した者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和53年6月29日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例第6条の2の規定中、助産費に係る部分はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)から6月を経過した日以降の出産から、葬祭費に係る部分は施行日から3月を経過した日以降の死亡から適用する。

(昭和54年9月22日条例第21号)

1 この条例は、昭和54年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例第5条の規定は、施行日以後に出産した者に係る助産費について適用し、施行日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和58年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和58年3月1日以後に出産した者に係る助産費について適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第10条及び第11条の規定は、公布の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月6日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例第5条の規定は、平成2年3月1日以後に出産した者に係る助産費について適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成4年3月18日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例第5条の規定は、平成4年4月1日以後に出産した者に係る助産費について適用し、同日前に出産した者に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例第5条及び第6条の2の規定は、平成6年10月1日以後に出産した者の出産に係る給付について適用し、同日前に出産した者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年10月18日条例第56号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の鹿児島市国民健康保険条例第5条の規定は、平成18年10月1日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月5日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成21年10月5日規則第120号で、平成21年10月5日から施行)

(経過措置)

2 平成21年10月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の第5条の規定に基づく出産育児一時金(適用日から施行日の前日までの間の出産に係るものに限る。)として支払われた金額は、改正後の付則第5項の規定により読み替えて適用される第5条の規定に基づく出産育児一時金の内払とみなす。

(平成23年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成26年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和2年4月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第5項から第10項までの規定は、令和2年1月1日から同年9月30日以後の市長が規則で定める日までの間に傷病手当金の支給を始めるものについて適用する。

(令和3年2月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

鹿児島市国民健康保険条例

昭和42年4月29日 条例第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第81号
昭和45年4月1日 条例第12号
昭和46年3月17日 条例第14号
昭和46年10月14日 条例第28号
昭和47年12月23日 条例第43号
昭和48年3月14日 条例第1号
昭和48年12月26日 条例第56号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月22日 条例第6号
昭和50年7月25日 条例第19号
昭和50年12月25日 条例第32号
昭和52年9月22日 条例第33号
昭和53年6月29日 条例第29号
昭和54年9月22日 条例第21号
昭和58年3月4日 条例第4号
昭和59年6月30日 条例第25号
昭和60年7月1日 条例第18号
昭和61年6月26日 条例第29号
平成2年3月6日 条例第1号
平成4年3月18日 条例第4号
平成6年9月30日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第13号
平成16年10月18日 条例第56号
平成18年9月29日 条例第43号
平成20年12月26日 条例第48号
平成21年3月27日 条例第7号
平成21年10月5日 条例第41号
平成23年3月31日 条例第19号
平成26年12月22日 条例第60号
令和2年4月22日 条例第30号
令和3年2月24日 条例第3号
令和3年12月17日 条例第69号
令和5年3月20日 条例第15号