○鹿児島市国民健康保険税条例

昭和42年4月29日

条例第82号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4の規定に基づいて国民健康保険税を課する。

2 国民健康保険税の賦課徴収については、法令及び鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例7・一部改正)

(納税義務者)

第2条 国民健康保険税(以下「保険税」という。)は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)である世帯主に課する。

2 被保険者である資格がない世帯主であつてその世帯内に被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を被保険者である世帯主とみなして保険税を課する。

(課税額)

第3条 前条の者に対して課する保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、鹿児島県(以下「県」という。)の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(昭61条例7・昭62条例7・昭63条例3・平3条例4・平5条例5・平7条例4・平8条例8・平10条例7・平12条例14・平12条例54・平15条例24・平18条例32・平19条例45・平20条例5・平20条例30・平21条例35・平22条例25・平23条例20・平26条例36・平27条例38・平28条例38・一部改正、平30条例7・旧第4条繰上・一部改正、平30条例38・平31条例41・令2条例29・令4条例22・令5条例33・一部改正)

(被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.0を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平12条例14・平14条例28・平20条例5・一部改正、平30条例7・旧第5条繰上・一部改正)

(被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について21,000円とする。

(平30条例7・追加)

(被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第6条 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第9条及び第25条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第9条及び第25条第1項において同じ。)以外の世帯 23,300円

(2) 特定世帯 11,650円

(3) 特定継続世帯 17,475円

(平30条例7・全改、令4条例6・一部改正)

(被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第7条 第3条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.6を乗じて算定する。

(平30条例7・追加)

(被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第8条 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について6,200円とする。

(平30条例7・追加)

(被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第9条 第3条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,100円

(2) 特定世帯 3,550円

(3) 特定継続世帯 5,325円

(平30条例7・追加)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第10条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者の賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.4を乗じて算定する。

(平30条例7・追加)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第11条 第3条第4項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,400円とする。

(平30条例7・追加)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第12条 第3条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,400円とする。

(平30条例7・追加)

(賦課期日)

第13条 保険税の賦課期日は、当該年度の4月1日とする。

(平30条例7・旧第7条繰下)

(徴収方法)

第14条 保険税は、第18条第22条及び第23条の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(平20条例5・追加、平30条例7・旧第8条繰下・一部改正)

(納期)

第15条 普通徴収の方法によつて徴収する保険税の納期は次のとおりとする。

第1期 6月15日から同月30日まで

第2期 7月15日から同月31日まで

第3期 8月15日から同月31日まで

第4期 9月15日から同月30日まで

第5期 10月15日から同月31日まで

第6期 11月15日から同月30日まで

第7期 12月15日から同月28日まで

第8期 1月15日から同月31日まで

第9期 2月15日から同月末日まで

第10期 3月15日から同月31日まで

2 第17条の規定によつて課する保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(昭62条例7・平12条例14・平15条例7・一部改正、平20条例5・旧第8条繰下・一部改正、平30条例7・旧第9条繰下・一部改正)

(納税通知書)

第16条 保険税の納税通知書は市長の定める様式による。

(平20条例5・旧第11条繰上、平30条例7・旧第10条繰下)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第17条 保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、第3条第1項の額(第25条第1項及び第2項の規定による減額が行われた場合には、その減額後の保険税の額とする。以下この条において同じ。)をその発生した日の属する月から月割をもつて算定して課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、第3条第1項の額をその消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもつて算定して課する。

3 第1項の賦課期日後に第2条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の保険税の額から減額する。

(昭62条例7・平12条例14・平14条例28・一部改正、平20条例5・旧第12条繰上・一部改正、平20条例30・一部改正、平30条例7・旧第11条繰下・一部改正、令5条例49・一部改正)

(特別徴収)

第18条 当該年度の初日において、保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平20条例5・追加、平30条例7・旧第12条繰下)

(特別徴収義務者の指定等)

第19条 前条の規定による特別徴収に係る保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例5・追加、平30条例7・旧第13条繰下)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第20条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例5・追加、平30条例7・旧第14条繰下)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第21条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(平20条例5・追加、平30条例7・旧第15条繰下)

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第22条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平20条例5・追加、平24条例29・一部改正、平30条例7・旧第16条繰下)

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第23条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

(1) 第18条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例5・追加、平30条例7・旧第17条繰下・一部改正)

(普通徴収税額への繰入)

第24条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第15条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例5・追加、平30条例7・旧第18条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第25条 次の各号のいずれかに掲げる保険税の納税義務者に対して課する保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に同項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 14,700円

 被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 16,310円

(イ) 特定世帯 8,155円

(ウ) 特定継続世帯 12,233円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,340円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,970円

(イ) 特定世帯 2,485円

(ウ) 特定継続世帯 3,728円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,180円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,480円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき290,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 10,500円

 被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,650円

(イ) 特定世帯 5,825円

(ウ) 特定継続世帯 8,738円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,100円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,550円

(イ) 特定世帯 1,775円

(ウ) 特定継続世帯 2,663円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,700円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,200円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき535,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,200円

 被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,660円

(イ) 特定世帯 2,330円

(ウ) 特定継続世帯 3,495円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,240円

 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,420円

(イ) 特定世帯 710円

(ウ) 特定継続世帯 1,065円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,480円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,280円

2 保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,150円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 5,250円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 8,400円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 10,500円

(2) 被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 930円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 1,550円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 2,480円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 3,100円

3 保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(前2項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額(第17条の規定により月割をもつて算定した場合には、その額)から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第11条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(昭61条例7・昭61条例30・昭62条例7・昭62条例27・昭63条例3・昭63条例23・平元条例31・平3条例4・平3条例25・平4条例5・平4条例25・平5条例5・平5条例25・平6条例20・平7条例4・平7条例28・平8条例8・平8条例26・平10条例7・平10条例22・平12条例14・平12条例54・平15条例7・平15条例24・平16条例16・平17条例8・平18条例32・平19条例10・平19条例45・一部改正、平20条例5・旧第13条繰下・一部改正、平20条例30・平21条例8・平21条例35・平22条例25・平23条例20・平25条例22・平26条例36・平27条例38・平28条例38・平29条例23・一部改正、平30条例7・旧第19条繰下・一部改正、平30条例38・平31条例41・令2条例29・令2条例55・令4条例6・令4条例22・令5条例33・令5条例49・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第26条 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第29条第1項において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第26条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び山林所得金額」とする。

(平22条例25・追加、平30条例7・旧第20条繰下・一部改正、令2条例55・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(保険税の減免)

第27条 市長は次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認める者に対しては、保険税を減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者

(2) 天災その他特別の事情がある者

(3) 次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者

 資格取得日において、65歳以上である者

 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定によつて保険税の減免を受けようとする者は、納期限までにその事由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によつて保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平20条例5・旧第14条繰下・一部改正、平20条例30・一部改正、平22条例25・旧第20条繰下、平28条例38・一部改正、平30条例7・旧第21条繰下)

(保険税に関する申告)

第28条 保険税の納税義務者は、5月20日まで(保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭62条例7・昭63条例23・平14条例28・平15条例28・一部改正、平20条例5・旧第15条繰下、平22条例25・旧第21条繰下、平30条例7・旧第22条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第29条 保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認めるものを記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)を提示しなければならない。

(平22条例25・追加、平30条例7・旧第23条繰下・一部改正、令5条例49・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第30条 保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届出書を提出する場合には、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例49・追加)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度の保険税から適用する。

2 昭和42年4月29日以後の鹿児島市保険税の賦課徴収については、旧鹿児島市の地域には、旧鹿児島市国民健康保険税条例(昭和32年鹿児島市条例第18号)、旧谷山市の地域には、旧谷山市国民健康保険税条例(昭和35年谷山市条例第14号)(以下これらの条例を総称して「旧両市条例」という。)の例によるものとする。ただし、保険税の減額に関する部分並びに法及びこれに基づく政令に規定する部分については、この限りでない。

3 旧両市条例の規定により課し又は課すべきであつた保険税については、なお、従前の例による。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第25条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平元条例31・追加、平7条例28・平14条例28・平18条例32・平20条例5・平20条例30・平22条例25・平30条例7・令2条例55・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条及び第25条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例38・追加、平25条例31・平30条例7・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条及び第25条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額を」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額を」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭62条例7・平元条例31・平14条例28・平16条例33・平18条例44・平20条例5・平20条例30・一部改正、平21条例38・旧第5項繰下・一部改正、平30条例7・令2条例55・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平元条例31・平14条例28・平16条例33・平18条例44・平20条例30・一部改正、平21条例38・旧第6項繰下・一部改正、令2条例55・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条及び第25条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例31・追加、平14条例28・平18条例44・平20条例5・平20条例30・一部改正、平21条例38・旧第7項繰下、平25条例31・平30条例7・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条及び第25条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例31・全改、平30条例7・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条及び第25条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例23・追加、平14条例28・平15条例24・平18条例44・平20条例5・平20条例30・一部改正、平21条例38・旧第9項繰下・一部改正、平25条例31・旧第12項繰上、平30条例7・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条及び第25条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭62条例7・平元条例31・平5条例5・平10条例7・平13条例23・平14条例28・平18条例44・平20条例5・平20条例30・一部改正、平21条例38・旧第10項繰下、平25条例31・旧第14項繰上、平30条例7・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

12 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に5町の被保険者の属する世帯の世帯主であつた者で、編入日以後も引き続きこの条例の規定により保険税を課されるべきものに対する保険税の賦課徴収については、平成16年度分までに限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ吉田町国民健康保険税条例(平成12年吉田町条例第15号)、桜島町国民健康保険税条例(平成10年桜島町条例第2号)、喜入町国民健康保険税賦課徴収条例(昭和34年喜入町条例第6号)、松元町税条例(昭和31年松元町条例第4号)及び郡山町国民健康保険税条例(昭和35年郡山町条例第14号)の例による。

(平16条例57・追加、平21条例38・旧第11項繰下、平25条例31・旧第15項繰上)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条及び第25条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第25条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額を」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額を」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例44・追加、平30条例7・令4条例6・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条及び第25条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第25条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額を」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額を」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第25条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例44・追加、平30条例7・令4条例6・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条及び第25条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額を」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額を」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例32・追加、平20条例5・平20条例30・一部改正、平21条例38・旧第12項繰下、平22条例26・一部改正、平25条例31・旧第16項繰上、平28条例44・旧第13項繰下、平30条例7・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

16 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条及び第25条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額を」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額を」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例32・追加、平20条例5・平20条例30・一部改正、平21条例38・旧第13項繰下、平22条例26・一部改正、平25条例31・旧第17項繰上・一部改正、平28条例44・旧第14項繰下、平30条例7・令4条例6・令5条例49・一部改正)

(平成22年度以降の保険税の減免の特例)

17 当分の間、平成22年度以降の第27条第1項第3号の規定による保険税の減免については、同号中「該当する者(被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」と、同号ア中「資格取得日」とあるのは「被保険者の資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)」とする。

(平22条例8・追加、平22条例25・一部改正、平25条例31・旧第18項繰上、平28条例44・旧第15項繰下、平30条例7・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険税の減免に関する特例)

18 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあつては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている保険税(令和3年度相当分の保険税であつて、令和3年度末に資格を取得したことにより令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものに限り同じ。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第27条第1項に規定する保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、保険税の納税義務者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、保険税の納税義務者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでに該当すること。

 保険税の納税義務者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 保険税の納税義務者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる保険税の納税義務者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2条例42・追加、令3条例3・令3条例45・令4条例24・一部改正)

19 前項の場合における第27条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令2条例42・追加)

(昭和43年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年10月7日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例付則第4項及び第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例付則第4項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年7月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年10月2日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年10月13日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年6月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、昭和49年度分の国民健康保険税については、新条例第4条ただし書中「120,000円」とあるのは「100,000円」とする。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例付則第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例付則第6項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年10月9日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年6月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年6月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年6月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年7月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年7月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、鹿児島市国民健康保険税条例付則第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例付則第4項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第4条、第12条第1項及び第13条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鹿児島市国民健康保険税条例付則第8項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、鹿児島市国民健康保険税条例付則第6項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第4条、第12条第2項、第4項及び第6項並びに第13条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鹿児島市国民健康保険税条例付則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第13条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第3条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)付則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第5条第1項及び第9条第2項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例付則第9項の規定により読み替えて適用される旧条例第13条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年6月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鹿児島市国民健康保険税条例付則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第13条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第4条、第6条、第13条及び付則第8項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の鹿児島市国民健康保険税条例付則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第13条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、付則第8項の前に次の1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第13条及び付則第4項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第7項の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第6条の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第4条、第6条及び第13条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第4条及び第13条の規定の適用については、平成3年度分の国民健康保険税に限り、新条例第4条及び第13条中「42万円」とあるのは「40万円」とする。

(平成3年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第6条及び第13条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条第2号の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、付則中第8項を削り、第9項を第8項とし、第10項を第9項とする改正規定及び付則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第4条、第6条及び第13条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の鹿児島市国民健康保険税条例付則第8項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(経過措置)

4 新条例第4条及び第13条の規定の適用については、平成5年度分の国民健康保険税に限り、新条例第4条及び第13条中「46万円」とあるのは「44万円」とする。

(平成5年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条第2号の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条第2号の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第3条第1号の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第4条及び第13条の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条及び付則第4項の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第4条、第6条及び第13条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条第1項第2号の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第4条、第6条、第13条第1項及び付則第8項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、付則第10項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第13条第1項第2号及び第3号の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)付則第3項の2の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第8条の規定に基づき老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金の額が算定される間における新条例付則第3項の2の規定の適用については、同項中「同法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第8条の規定の適用がないとした場合における老人保健法の規定による医療費拠出金の額に相当する額」とする。

4 平成11年度分の国民健康保険税に係る新条例付則第3項の2の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新条例付則第3項の2中「同法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第53号)附則第8条第1項第1号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。

(平成12年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第4条及び第13条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例付則第9項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年10月8日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定、付則第7項の次に1項を加える改正規定、付則第8項の改正規定及び付則第3項の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条第2号、第5条並びに付則第4項から第7項まで、第9項及び第10項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第15条並びに付則第7項の2及び第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 改正前の鹿児島市国民健康保険税条例付則第3項の2の規定により読み替えて適用される改正前の同条例第3条第2号の規定による平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

5 平成15年度分の国民健康保険税に係る新条例第3条第2号イの規定の適用については、同号イ中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下本号において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第56条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。以下本号において同じ。)に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下本号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を控除するものとし、平成13年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成13年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成13年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下本号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額の2分の1に相当する額を加算するものとする。)」とする。

6 平成16年度分の国民健康保険税に係る新条例第3条第2号イの規定の適用については、同号イ中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第18条において読み替えて準用される同法附則第16条第3項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第8項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第70条第1項第2号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成14年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の老人保健法第55条第1項各号に掲げる額の合計額をいう。)の12分の7に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成14年4月1日以後健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本号において同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する額と同法附則第14条第5項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(同法の施行の日以後平成15年3月31日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下本号において同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下本号において「平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第15条第3項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の2分の1に相当する額と同条第6項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下本号において「平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下本号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第54条第2項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成14年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下本号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成15年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第6条第2項及び第13条第1項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び第13条第1項の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第9項及び第9項の2の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年10月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の鹿児島市国民健康保険税条例第15条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第6条第2項及び第13条第1項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例付則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年10月18日条例第57号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第6条第2項及び第13条第1項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第44号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例第3条、第6条第2項及び第13条第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の鹿児島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成20年4月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月25日条例第38号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第5項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び付則第6項の改正規定(同項を付則第7項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(2) 付則第9項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年1月1日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年10月3日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例付則第13項及び第14項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第18項及び第19項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年2月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年5月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第18項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年5月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第18項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第26条及び第29条第2項の改正規定並びに付則第4項から第6項まで、第8項から第11項まで、第15項及び第16項の改正規定は公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

鹿児島市国民健康保険税条例

昭和42年4月29日 条例第82号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第82号
昭和43年3月30日 条例第4号
昭和43年10月1日 条例第30号
昭和44年10月1日 条例第31号
昭和45年10月7日 条例第31号
昭和46年7月19日 条例第22号
昭和47年10月2日 条例第40号
昭和48年10月13日 条例第44号
昭和49年6月27日 条例第26号
昭和50年10月9日 条例第26号
昭和51年6月26日 条例第26号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和52年6月28日 条例第27号
昭和53年6月29日 条例第30号
昭和54年7月20日 条例第12号
昭和55年7月12日 条例第31号
昭和56年6月29日 条例第27号
昭和57年3月29日 条例第6号
昭和57年6月30日 条例第29号
昭和58年3月24日 条例第8号
昭和58年6月23日 条例第19号
昭和59年6月30日 条例第26号
昭和60年3月30日 条例第5号
昭和60年7月1日 条例第19号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和61年6月26日 条例第30号
昭和62年3月30日 条例第7号
昭和62年3月31日 条例第27号
昭和63年3月19日 条例第3号
昭和63年3月31日 条例第23号
平成元年3月31日 条例第31号
平成2年3月30日 条例第7号
平成3年3月28日 条例第4号
平成3年3月30日 条例第25号
平成4年3月18日 条例第5号
平成4年3月31日 条例第25号
平成5年3月25日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第25号
平成6年3月31日 条例第20号
平成6年9月30日 条例第29号
平成7年3月24日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第28号
平成8年3月21日 条例第8号
平成8年3月31日 条例第26号
平成10年3月30日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第22号
平成11年3月26日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第54号
平成13年3月30日 条例第23号
平成14年10月8日 条例第28号
平成15年3月29日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第24号
平成15年10月6日 条例第28号
平成16年3月23日 条例第16号
平成16年3月31日 条例第33号
平成16年10月18日 条例第57号
平成17年3月30日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第32号
平成18年9月29日 条例第44号
平成19年3月27日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第45号
平成20年3月26日 条例第5号
平成20年4月30日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年3月31日 条例第35号
平成21年6月25日 条例第38号
平成22年3月23日 条例第8号
平成22年3月31日 条例第25号
平成22年6月28日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第20号
平成24年6月29日 条例第29号
平成25年3月30日 条例第22号
平成25年9月30日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第38号
平成28年3月31日 条例第38号
平成28年10月3日 条例第44号
平成29年3月31日 条例第23号
平成30年3月22日 条例第7号
平成30年3月31日 条例第38号
平成31年3月29日 条例第41号
令和2年3月31日 条例第29号
令和2年6月25日 条例第42号
令和2年12月21日 条例第55号
令和3年2月24日 条例第3号
令和3年5月17日 条例第45号
令和4年3月22日 条例第6号
令和4年3月31日 条例第22号
令和4年5月19日 条例第24号
令和5年3月31日 条例第33号
令和5年12月22日 条例第49号