○昭和42年度鹿児島市国民健康保険税の減額に関する条例

昭和42年10月16日

条例第140号

(趣旨)

第1条 昭和42年度における鹿児島市国民健康保険税の減額については、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減額)

第2条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額(合算額が50,000円をこえる場合においては課税額は50,000円)から、それぞれ当該各号に掲げる額を減額したものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第314条の2第2項に規定する金額をこえない世帯に係る納税義務者

 被保険者均等割額

被保険者(被保険者である資格がない世帯主であつてその世帯内に被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を除く。)で、

鹿児島市国民健康保険税条例(昭和42年条例第82号。以下「新条例」という。)付則第2項の規定により旧鹿児島市国民健康保険税条例(昭和32年鹿児島市条例第18号。以下「旧鹿児島市条例」という。)の例によることとされている者 1人について 480円

新条例付則第2項の規定により旧谷山市国民健康保険税条例(昭和35年谷山市条例第14号。以下「旧谷山市条例」という。)の例によることとされている者 1人について 460円

 世帯別平等割額

新条例付則第2項の規定により旧鹿児島市条例の例によることとされている世帯 1世帯について 900円

新条例付則第2項の規定により旧谷山市条例の例によることとされている世帯 1世帯について 640円

(2) 法第703条の4に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合算額が、法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者(当該納税義務者を除く。)1人につき40,000円を加算した金額をこえない世帯に係る納税義務者(前号に該当するものを除く。)

 被保険者均等割額

被保険者(被保険者である資格がない世帯主であつてその世帯内に被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を除く。)で、

新条例付則第2項の規定により旧鹿児島市条例の例によることとされている者 1人について 320円

新条例付則第2項の規定により旧谷山市条例の例によることとされている者 1人について 310円

 世帯別平等割額

新条例付則第2項の規定により旧鹿児島市条例の例によることとされている世帯 1世帯について 600円

新条例付則第2項の規定により旧谷山市条例の例によることとされている世帯 1世帯について 430円

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険税について適用する。

2 旧鹿児島市条例及び旧谷山市条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた保険税については、なお、従前の例による。

昭和42年度鹿児島市国民健康保険税の減額に関する条例

昭和42年10月16日 条例第140号

(昭和42年10月16日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和42年10月16日 条例第140号