○鹿児島市国民健康保険人間ドック施設利用規則

平成9年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市国民健康保険条例(昭和42年条例第81号)第7条の規定に基づき、人間ドック施設(以下「施設」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

2 施設の利用に対する補助金の交付手続については、この規則に定めがあるもののほか、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号。以下「補助金等交付規則」という。)の定めるところによる。

(平30規則57・一部改正)

(補助金の交付対象者等)

第2条 市長は、施設を利用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、鹿児島市国民健康保険の被保険者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 納期の到来した国民健康保険税を完納した世帯に属する被保険者であること。

(2) 申請日の属する年度の4月1日において、35歳以上であること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 同一年度内及び前年度において、この規則による補助金の交付を受けていないこと。

(4) 同一年度内において、この規則による補助金以外の人間ドックその他の利用に係る補助金の交付を受けていないこと。

(平26規則6・平30規則57・一部改正)

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、対象者が、1日又は2日の施設利用に関し、市長と協定を締結した医療機関(以下「検診医療機関」という。)において、当該年度中に検診を受けた場合(当該年度中に75歳に達する者については、75歳に達する日の前日までに検診を受けた場合に限る。)に要する経費とする。

(平26規則6・全改、平30規則57・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する交付対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1に相当する金額(当該金額が20,000円を超えるときは、20,000円)を限度とする。

(平26規則6・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 この規則による補助金の交付を受けようとする者は、鹿児島市国民健康保険人間ドック利用補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(平26規則6・平30規則57・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、この規則による補助金の交付の申請を受理した場合において、当該申請が第2条第2項に規定する要件をすべて満たしていると認めたときは、補助金の交付を決定し、鹿児島市国民健康保険人間ドック利用券(様式第2。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(平30規則57・一部改正)

(利用者の手続)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、検診を受けようとする検診医療機関の指示に従って別に定める内容の検診を受け、適切な指導を受けるものとする。

2 利用者は、検診を受けるときは、検診医療機関に被保険者証を提示し、利用券を提出するとともに、次条に規定する補助金の請求及び受領の委任を行う場合にあっては検診に要する費用から補助金に相当する額を控除した額を、委任を行わない場合にあっては検診に要する費用の全額を支払うものとする。

3 利用者は検診を受けないときは、速やかに市長に申し出るとともに、前条の規定により交付された利用券を返還しなければならない。

(平26規則6・平31規則20・一部改正)

(補助金の請求及び受領の委任)

第8条 利用者は、補助金の請求及び受領を利用券を検診医療機関に提出することにより当該検診医療機関の長に委任することができる。

2 前項の規定による委任を受けた検診医療機関の長が補助金の交付を請求しようとするときは、補助金等交付規則第17条に規定する補助金等交付請求書に利用者に係る利用券を添付しなければならない。

(平26規則6・全改、平31規則20・一部改正)

(利用者の責務)

第9条 利用者は、検診医療機関の検査成績票により通知を受けた検診の結果を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(平26規則6・追加)

(補助金の交付手続の特例)

第10条 補助金等交付規則第25条の規定により、補助事業の実績報告及び補助金額の確定通知は、省略する。

(平26規則6・追加)

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平26規則6・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険外来人間ドック施設利用規則の規定は、平成9年度以後の補助金について適用し、平成8年度までの補助金については、なお従前の例による。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に検診を受けた5町の被保険者に係る施設の利用及び当該利用に対する補助金の交付手続については、この規則の規定にかかわらず、それぞれ吉田町国民健康保険人間ドック費用助成要綱(平成10年吉田町要綱第12号)、桜島町健康診査経費助成金交付要綱(平成16年桜島町告示第19号)、喜入町国民健康保険人間ドック利用補助金交付要綱(平成16年4月1日喜入町制定)、松元町国民健康保険各種検診等補助要綱(平成16年4月1日松元町制定)及び郡山町国民健康保険各種検診等補助金交付要綱(平成16年4月1日郡山町制定)(以下「5町要綱」という。)の例による。

(平16規則178・追加)

4 編入日前に5町の被保険者であった者の属する世帯で引き続き本市の被保険者である者の属するものの構成員である被保険者に係る施設の利用及び当該利用に対する補助金の交付手続については、この規則の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに検診を受けた場合に限り、それぞれ5町要綱の例による。

(平16規則178・追加)

(平成16年10月22日規則第178号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成26年1月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険外来人間ドック施設利用規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険外来人間ドック施設利用規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年3月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険外来人間ドック施設利用規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険人間ドック施設利用規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年3月14日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険人間ドック施設利用規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険人間ドック施設利用規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月9日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険人間ドック施設利用規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険人間ドック施設利用規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平26規則6・全改、平30規則57・平31規則20・令3規則45・一部改正)

画像

(平26規則6・全改、平30規則57・平31規則20・令3規則21・一部改正)

画像

鹿児島市国民健康保険人間ドック施設利用規則

平成9年3月31日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成9年3月31日 規則第37号
平成16年10月22日 規則第178号
平成26年1月10日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第57号
平成31年3月14日 規則第20号
令和3年3月9日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第45号