○鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則

昭和47年4月1日

規則第38号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市国民健康保険条例(昭和42年条例第81号)第7条の規定に基づき、被保険者のために保健事業として行うはり、きゆうの施設(以下「施設」という。)及びその利用に関し必要な事項を定めるものとする。

2 施設の利用に対する補助金の交付手続については、この規則に定めがあるもののほか、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号。以下「補助金等交付規則」という。)の定めるところによる。

(平6規則93・平9規則40・一部改正)

(補助金の交付対象者等)

第2条 市長は、施設を利用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付対象者は、鹿児島市国民健康保険の被保険者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 納期の到来した国民健康保険税を完納した世帯に属するものであること。

(2) 申請日の属する年度及び前2年度の間において、国民健康保険が行う特定健康診査を1回以上受けていること。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認める者は補助金の交付対象者とすることができる。

(平9規則40・全改、平30規則56・一部改正)

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、末梢神経疾患及び運動器疾患に対して行うはり又はきゆうの施術(国民健康保険のはり又はきゆうに係る療養費の支給を受ける場合を除く。以下「施術」という。)に要する経費とする。

2 前項の施術に要する経費は、毎年度施術を行うはり師及びきゆう師(以下「施術担当者」という。)で構成する団体の代表者(以下「代表者」という。)と協議して定めるものとする。

(平9規則40・全改、平20規則24・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する交付対象経費を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(平9規則40・追加)

(施術担当者の指定)

第5条 施術担当者は、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) はり師又はきゆう師の免許を有すること。

(2) 市内に施術所を有すること。

(3) 市税を完納していること。

(4) 指定を取り消された者にあつては、次に掲げる理由に応じてそれぞれ定める期間(市長が特に必要があると認める場合にあつては、5年を超えない範囲内で市長が定める期間)を経過していること。

 第13条第1項第1号又は第2号に規定する理由 5年

 第13条第1項第3号又は第4号に規定する理由 1年

2 前項の指定を受けようとする者は、国民健康保険はり、きゆう施術担当者指定申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) はり師又はきゆう師の免許証の写し

(2) 施術所開設届済の証の写し

(3) 市税納税証明書

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、施術担当者の指定をする。

4 施術担当者は、第2項の申請書に記載した事項に変更があつたときは、速やかに指定申請事項変更届(様式第2)により市長にその旨を届け出なければならない。

(平8規則28・平9規則40・平23規則6・一部改正)

(指定書及び標示板)

第6条 市長は、施術担当者を指定したときは、施術担当者指定書(様式第3)及び施術所標示板(様式第4)をその者に交付する。

2 前項の交付を受けた施術担当者は、施術所の入口に施術所標示板を掲出するとともに、施術所内の見やすい所に施術担当者指定書を掲示しておかなければならない。

3 第1項の交付を受けた施術担当者は、施術担当者指定書又は施術所標示板を紛失又は汚損若しくは毀損した場合であつて前項の規定を満たすことができなくなつたときは、速やかに紛失等に関する届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(平9規則40・平25規則38・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 この規則による補助金の交付を受けようとする者は、はり、きゆう施設利用券交付申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(平9規則40・追加、平25規則38・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は、この規則による補助金の交付の申請を受理した場合において、当該申請が第2条に規定する要件を全て満たしていると認めたときは、補助金の交付を決定し、はり、きゆう施設利用券(様式第7。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 利用券の交付枚数は、1年度において1人につき60枚とする。ただし、年度の途中に交付する場合は、次の表に定めるとおりとする。

交付月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

交付枚数

60枚

55枚

50枚

45枚

40枚

35枚

30枚

25枚

20枚

15枚

10枚

5枚

3 利用券の再交付は行わない。

(平9規則40・追加、平25規則38・平30規則56・一部改正)

(利用者の手続)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)が施術を受けるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上、利用券を施術担当者にその都度提出しなければならない。

2 利用者は、施術を受けたときは、施術に要した額から補助金に相当する額を控除した額を利用者負担額として施設に支払うものとする。

(平8規則28・平9規則40・平20規則24・平25規則38・令6規則107・一部改正)

(補助金等交付規則の手続の特例)

第10条 利用者は、補助金の請求及び受領をはり、きゆう施設利用補助金交付請求委任状(様式第8)により施術担当者に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた施術担当者は、補助金の請求及び受領を代表者に復委任することができる。

3 補助金等交付規則第15条の規定による補助金額の確定の通知は、省略する。

4 第1項及び第2項の規定により補助金の請求があつたときは、補助金等交付規則第14条に規定する実績報告があつたものとみなす。

(昭62規則32・平元規則39・平4規則55・平8規則28・平9規則40・平25規則38・一部改正)

(施術録)

第11条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため施術録を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。

2 市長は、必要に応じ施術録を検査し、又は施術担当者に対し施術についての説明等を求めることができる。

3 施術担当者は、施術録を3年間保存しなければならない。

(平8規則28・平9規則40・一部改正)

(施術担当者の辞退)

第12条 施術担当者は、施術の担当を辞退しようとするときは、その1か月前までに辞退届(様式第9)により市長に届け出なければならない。

(平9規則40・平25規則38・一部改正)

(施術担当者の指定の取消し)

第13条 市長は、施術担当者が次の各号の一に該当するときは、第5条の規定による指定を取り消すことができる。

(1) 補助金の請求又は受領に関し不正な行為をしたとき。

(2) 不当な施術料金を徴収したとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者及び前条により辞退した者は、直ちに第6条の施術担当者指定書及び施術所標示板を市長に返納しなければならない。

(平8規則28・平9規則40・平23規則6・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平9規則40・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。ただし、第4条第5条第6条及び第13条の規定は、公布の日から施行する。

(平16規則219・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、松元町及び郡山町(以下「3町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、施術を受けた3町の被保険者に係る施設及びその利用並びに当該利用に対する補助金の交付手続については、この規則の規定にかかわらず、それぞれ吉田町国民健康保険はり・きゆう施術費助成金交付規則(平成15年吉田町規則第19号)、松元町国民健康保険はり・きゅう施術費助成金交付規則(平成元年松元町規則第5号)及び郡山町国民健康保険はり、きゅう等施設利用規則(平成16年郡山町規則第1号)(以下「3町規則」という。)の例による。

(平16規則219・追加)

3 編入日前に3町の被保険者であつた者の属する世帯で引き続き本市の被保険者である者の属するものの構成員である被保険者に係る施設及びその利用並びに当該利用に対する補助金の交付手続については、この規則の規定にかかわらず、平成17年3月31日までに施術を受けた場合に限り、それぞれ3町規則の例による。

(平16規則219・追加)

4 編入日前に桜島町及び喜入町の被保険者であつた者の属する世帯で引き続き本市の被保険者である者の属するものの構成員である被保険者に係る施設及びその利用並びに当該利用に対する補助金の交付手続については、平成17年3月31日までの間は、この規則の規定は適用しない。

(平16規則219・追加)

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月28日規則第73号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年8月25日規則第38号)

1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則第8条第1項の規定は、昭和50年9月1日以後に受けた施術に係る補助金から適用する。

(昭和52年5月10日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則第8条第1項の規定は、昭和52年4月1日以降に受けた施術に係る補助金について適用し、同日前に受けた施術に係る補助金については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則第8条第1項の規定は、昭和56年4月1日以後に受けた施術に係る補助金について適用し、同日前に受けた施術に係る補助金については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則第8条第1項の規定は、昭和58年4月1日以後に受けた施術に係る補助金について適用し、同日前に受けた施術に係る補助金については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則第8条第1項の規定は、昭和62年4月1日以後に受けた施術に係る補助金について適用し、同日前に受けた施術に係る補助金については、なお従前の例による。

(昭和63年3月16日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月26日規則第39号)

1 この規則は、平成元年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則第8条第1項の規定は、施行日以後に受けた施術に係る補助金について適用し、同日前に受けた施術に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第55号)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則第8条第1項の規定は、施行日以後に受けた施術に係る補助金について適用し、同日前に受けた施術に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日規則第93号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第28号)

1 この規則は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則第8条第1項の規定は、施行日以後に受けた施術に係る補助金について適用し、施行日前に受けた施術に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則の規定は、平成9年度以後の補助金について適用し、平成8年度までの補助金については、なお従前の例による。

(平成16年10月27日規則第219号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成23年2月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に申請がされた施術担当者の指定について適用し、同日前に申請がされた施術担当者の指定については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年3月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険はり、きゅう施設利用規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年11月29日規則第107号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平9規則40・全改、令3規則45・令6規則107・一部改正)

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(平9規則40・全改、令3規則45・一部改正)

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(平9規則40・全改)

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(平25規則38・追加、令3規則45・令6規則107・一部改正)

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(平9規則40・全改、平20規則24・一部改正、平25規則38・旧様式第5繰下、平30規則56・令6規則107・一部改正)

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(平9規則40・全改、平20規則24・一部改正、平25規則38・旧様式第6繰下・一部改正、平30規則56・令6規則107・一部改正)

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(平9規則40・全改、平25規則38・旧様式第7繰下、平30規則56・令6規則107・一部改正)

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(平9規則40・追加、平25規則38・旧様式第8繰下、令3規則45・一部改正)

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鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則

昭和47年4月1日 規則第38号

(令和6年12月2日施行)