○鹿児島市介護保険法施行細則

平成12年3月31日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(資格取得・異動・喪失届)

第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条第1項に規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1)とする。

2 省令第29条及び第32条の規定による届出は、届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(住所地特例適用・変更・終了届)

第3条 省令第25条第1項及び第2項に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2)とする。

(被保険者証の交付の申請)

第4条 省令第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3)とする。

(被保険者証等の再交付の申請)

第5条 省令第27条第1項に規定する申請書は、窓口又は郵送での手続の場合は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4)とし、電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請」という。)での手続の場合は、介護保険負担割合証・被保険者証等再交付申請書(様式第4の2)とする。

2 介護保険受給資格証明書、介護保険資格者証及び介護保険負担割合証の再交付の申請も前項の申請書によるものとする。

3 前2項に規定する再交付を代理人が申請する場合、当該代理人の身分を証明する書面を提示し、又は提出するものとする。

(平27規則68・令5規則51・一部改正)

第6条 削除

(平17規則145)

(第三者の行為による傷病の届出)

第7条 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、第三者行為による傷病届(様式第5)に市長が必要と認める書類を添えて速やかに市長に提出するものとする。

(要介護認定等の申請)

第8条 省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書は、窓口又は郵送での手続の場合は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6)とし、電子申請での手続のうち、新規申請の場合は、要介護・要支援認定(新規)申請(様式第6の2)、更新申請の場合は、要介護・要支援認定(更新)申請(様式第6の3)、区分変更の申請の場合は、要介護・要支援認定(区分変更)申請(様式第6の4)、住所移転後に資格を取得した日から14日以内に当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて申請する場合は、要介護・要支援認定(新規)申請(様式第6の5)とする。

(令5規則51・全改)

第9条 削除

(令2規則108)

(主治医意見書の提出依頼)

第10条 市長は、法第27条第3項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、主治の医師に被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第8)を送付するものとする。

(平18規則41・一部改正)

(診断命令)

第11条 市長は、法第27条第3項ただし書(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項又は第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項又は第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、被保険者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、当該被保険者に介護保険診断命令書(様式第9)を送付するものとする。

(平18規則41・一部改正)

(要介護認定等の結果の通知)

第12条 法第27条第7項前段若しくは第9項(第28条第4項又は第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項前段若しくは第8項(第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)、第35条第2項後段若しくは第4項後段又は省令第58条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10)によるものとする。

(平18規則41・令2規則108・一部改正)

(要介護認定等の申請の却下の通知)

第13条 法第27条第10項(第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11)によるものとする。

(平18規則41・一部改正)

(要介護認定等の延期の通知)

第14条 法第27条第11項(第28条第4項、第29条第2項又は第32条第9項(第33条第4項又は第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第12)によるものとする。

(平18規則41・一部改正)

(要介護認定等取消の通知)

第15条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13)によるものとする。

(要介護状態・要支援状態区分の変更の通知)

第16条 省令第44条第1項及び第55条の4第1項の規定による通知は、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書(様式第14)によるものとする。

(平18規則41・一部改正)

(受給資格証明書)

第17条 本市による要介護認定又は要支援認定を受けている者が、他の市町村の行う介護保険の被保険者となる場合においては、当該被保険者に対し、当該要介護認定又は要支援認定に係る事項等を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第15)を交付するものとする。

(平27規則68・一部改正)

(介護サービスの種類指定変更の申請)

第18条 省令第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16)とする。

(介護サービスの種類指定変更の決定の通知)

第19条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第17)によるものとする。

(償還払いの支給申請)

第20条 要介護者等は、法第41条第1項、法第42条第1項、法第42条の2第1項、法第42条の3第1項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条の3第1項、法第51条の4第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第54条の2第1項、法第54条の3第1項、法第58条第1項、法第59条第1項、法第61条の3第1項、法第61条の4第1項及び法第66条第4項に規定する保険給付の償還払いの支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等償還払い支給申請書(様式第18)に領収書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。

(平19規則83・平20規則58・一部改正)

(福祉用具購入費の支給申請書)

第21条 省令第71条及び第90条に規定する申請書は、窓口又は郵送での手続の場合は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第19)とし、電子申請での手続の場合は、介護保険福祉用具購入費支給申請(様式第19の2)とする。

(令5規則51・全改)

(住宅改修費の支給申請書)

第22条 省令第75条及び第94条に規定する申請書等のうち、窓口又は郵送での手続の場合、あらかじめ提出するものは介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第20)、住宅改修の完了後に提出するものは介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費完了届(様式第20の2)とし、電子申請での手続の場合、あらかじめ提出するものは介護保険住宅改修費支給申請(改修前)(様式第20の3)、住宅改修の完了後に提出するものは介護保険住宅改修費支給申請(改修後)(様式第20の4)とする。

(令5規則51・全改)

(高額介護サービス費等の支給申請書)

第23条 省令第83条の4及び第97条の2に規定する申請書は、窓口又は郵送での手続の場合は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第21)とし、電子申請での手続の場合は、高額介護(介護予防)サービス費支給申請(様式第21の2)とする。

(令5規則51・全改)

(高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書)

第24条 省令第83条の4の4及び第97条の2の2に規定する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第22)とする。

(平20規則58・追加、平21規則113・平27規則68・令4規則97・一部改正)

(介護保険自己負担額証明書)

第25条 市長は、要介護者等から高額介護合算療養費等支給申請兼自己負担額証明書交付申請がなされた場合は、介護保険自己負担額証明書(様式第23)を要介護者等に交付するものとする。

(平20規則58・追加、平21規則113・一部改正)

(支給(不支給)決定)

第26条 市長は、要介護者等から高額介護サービス費等又は償還払いの支給申請がなされた場合は、支給又は不支給の決定を行い、支給(不支給)決定通知書(様式第24)を要介護者等に送付するものとする。

2 市長は、要介護者等から福祉用具購入費の支給申請がなされた場合は、支給又は不支給の決定を行い、支給(不支給)決定通知書(様式第24の2)を要介護者等に送付するものとする。

3 市長は、要介護者等から住宅改修費の支給申請がなされた場合は、支給又は不支給の決定を行い、支給(不支給)決定通知書(様式第24の3)を要介護者等に送付するものとする。

4 市長は、要介護者等から高額介護合算療養費等の支給申請がなされた場合は、支給又は不支給の決定を行い、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第24の4)を要介護者等に送付するものとする。

(平20規則58・旧第24条繰下・一部改正、平21規則113・平29規則22・一部改正)

(負担限度額の認定申請書)

第27条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、窓口又は郵送での手続の場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25)とし、電子申請での手続の場合は、介護保険負担限度額認定申請(様式第25の3)とし、いずれの場合も同意書(様式第25の2)を添付するものとする。

(令5規則51・全改)

(旧措置入所者の特定負担限度額の認定申請書)

第28条 省令第172条の2において準用された省令第83条の6第1項に規定する申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第26)とする。

(平17規則145・一部改正、平20規則58・旧第26条繰下・一部改正)

(負担限度額の差額支給申請書)

第29条 省令第83条の8第2項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第27)とする。

(平17規則145・平19規則83・一部改正、平20規則58・旧第27条繰下・一部改正)

(旧措置入所者の利用者負担額の減額・免除等申請)

第30条 旧措置入所者は、利用者負担額の減額・免除認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第28)に被保険者証を添えて市長に提出するものとする。

(平17規則145・一部改正、平20規則58・旧第28条繰下・一部改正)

(給付の支払方法変更)

第31条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第29)により、当該要介護者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、所定の期限までに弁明書の提出がないとき、又は弁明書の内容が法第66条第1項に規定する特別の事情に該当しないと認めるときには、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第30)により、当該要介護者等に通知するものとする。

(平14規則50・一部改正、平20規則58・旧第29条繰下・一部改正)

(給付の支払方法変更の終了)

第32条 要介護者等は、法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の消除を受けるときは、市長に介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第31)を提出するものとする。

(平20規則58・旧第30条繰下・一部改正)

(給付の支払一時差止)

第33条 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行う場合の通知は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第32)によるものとする。

(平20規則58・旧第31条繰下・一部改正)

(滞納保険料控除通知)

第34条 法第67条第3項による滞納保険料を給付から控除する場合の通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第33)によるものとする。

(平20規則58・旧第32条繰下・一部改正)

(第2号被保険者に係る給付の支払一時差止等)

第35条 市長は、第2号被保険者から要介護(更新)認定又は要支援(更新)認定の申請がなされた場合は、当該第2号被保険者の加入する医療保険者に対して、省令第110条第2項の規定による介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第34)により情報の提供を求めるものとする。

2 前項に規定する医療保険者は、介護保険給付の支払一時差止等依頼書(様式第35)又は介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第36)より、情報の提供を行うものとする。

3 市長は、前項の介護保険給付の支払一時差止等依頼書に基づき法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を行う場合は、あらかじめ介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第37)により当該第2号被保険者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による通知を行った場合において、所定の期限までに弁明書の提出がないときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第38)により、当該第2号被保険者に通知するものとする。

(平20規則58・旧第33条繰下・一部改正)

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第36条 法第69条第1項による給付額減額の通知は、介護保険給付額減額通知書(様式第39)によるものとし、同条第2項による給付額減額免除の申請は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第40)によるものとする。

(平14規則50・一部改正、平20規則58・旧第34条繰下・一部改正)

(特別徴収額の通知等)

第37条 法第136条第1項又は第138条第1項の規定による特別徴収義務者への通知は所定の磁気媒体により行うものとする。

(平14規則50・平19規則83・一部改正、平20規則58・旧第35条繰下・一部改正、平21規則56・一部改正)

(保険料の還付等の通知)

第38条 省令第157条による通知は、介護保険料還付(充当)通知書(様式第41)又は介護保険料充当通知書(様式第42)によるものとする。

(平14規則50・一部改正、平20規則58・旧第37条繰下・一部改正、平21規則56・旧第39条繰上・一部改正)

(滞納処分に係る職務の委任等)

第39条 市長は、次に掲げる部署に勤務する市の職員のうち指定する者に対し、法第144条に規定する保険料の滞納処分に係る職務を委任することができる。

(1) 総務局税務部特別滞納整理課

(2) 健康福祉局すこやか長寿部介護保険課

2 市長は、前項の規定により委任を受けた職員(以下「滞納処分職員」という。)に対し、その身分を証するため、介護保険料滞納処分職員証(様式第43)を交付する。

3 滞納処分職員は、保険料の滞納者に係る財産の差押えを行い、又は差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合にあっては、介護保険料滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平20規則58・追加、平21規則56・旧第40条繰上・一部改正、平24規則33・一部改正)

(保険料の納付証明)

第40条 第1号被保険者は、保険料を納付した証明書の交付を受けようとするときは、介護保険料納付証明申請書(様式第44)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、介護保険料納付証明書(様式第45)とする。

(平14規則50・一部改正、平20規則58・旧第38条繰下・一部改正、平21規則56・旧第41条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平16規則180・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前において、介護保険法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

(平16規則180・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町介護保険法施行細則(平成13年吉田町規則第14号)、桜島町介護保険法施行細則(平成13年桜島町規則第17号)、喜入町介護保険条例施行規則(平成13年喜入町規則第9号)及び日置広域連合介護保険条例施行規則(平成13年日置広域連合規則第5号)(以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた届出、命令その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則180・追加)

4 編入日前に、編入前の規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則180・追加)

(平成12年12月26日規則第163号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日規則第38号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式に基づき作成された書類については、この規則による改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式に基づき作成されたものとみなす。

(平成14年3月29日規則第50号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険法施行細則様式第6、様式第7及び様式第16に規定する様式に基づき作成された書類については、この規則による改正後の鹿児島市介護保険法施行細則様式第6、様式第7及び様式第16に規定する様式に基づき作成されたものとみなす。

(平成15年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年3月31日規則第80号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月22日規則第180号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年3月31日規則第62号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第145号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険法施行細則様式第21に規定する様式に基づき作成された書類については、この規則による改正後の鹿児島市介護保険法施行細則様式第21に規定する様式に基づき作成された書類とみなす。

(平成18年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年3月30日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年12月27日規則第180号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成20年3月31日規則第58号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年3月27日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年9月16日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年11月24日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年3月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年8月4日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成27年6月1日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、様式第21を様式第21の2とし、様式第20の2の次に1様式を加える改正規定、様式第25の改正規定及び同様式の次に1様式を加える改正規定については、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第21は、平成27年度以後の年度分の高額介護サービス費の負担区分判定に係る収入額の申請について適用する。

3 改正後の様式第25及び様式第25の2は、平成27年度以後の年度分の介護保険負担限度額の認定に係る申請について適用し、平成26年度分までの介護保険負担限度額の認定に係る申請については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年2月4日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式第10(その1)から様式第11まで、様式第13、様式第14、様式第17、様式第24、様式第24の2、様式第30、様式第32、様式第38、様式第39及び様式第41は、平成28年4月1日以後になされる処分に係るものから適用し、同日前になされる処分に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式第6及び様式第7により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する相当様式により作成された書類とみなす。

(平成28年5月25日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第25は、平成28年度以後の年度分の介護保険負担限度額の認定に係る申請について適用し、平成27年度分までの介護保険負担限度額の認定に係る申請については、なお従前の例による。

(平成29年3月14日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年3月27日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年4月26日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和2年9月30日規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年5月26日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第25は、令和3年度以後の年度分の介護保険負担限度額の認定に係る申請について適用し、令和2年度分までの介護保険負担限度額の認定に係る申請については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年12月22日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月27日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令2規則108・全改、令4規則97・一部改正)

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(令2規則108・全改、令4規則97・一部改正)

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(令2規則108・全改、令4規則97・一部改正)

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(令2規則108・全改、令4規則97・一部改正)

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(令5規則51・追加)

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(令3規則45・一部改正)

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(令2規則108・全改、令3規則45・令4規則22・一部改正)

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(令5規則51・追加)

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(令5規則51・追加)

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(令5規則51・追加)

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(令5規則51・追加)

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様式第7 削除

(令2規則108)

(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(平14規則50・全改、平18規則41・平27規則97・令3規則45・令4規則22・一部改正)

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(平13規則38・平17規則62・平18規則41・平21規則56・平24規則33・平28規則10・一部改正)

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(平19規則83・全改、令3規則45・令4規則97・一部改正)

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(平19規則83・全改、令3規則45・令4規則97・一部改正)

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(令5規則51・追加)

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(平19規則83・全改、平19規則180・平24規則33・令3規則45・令4規則97・一部改正)

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(平19規則83・追加、平20規則58・一部改正)

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(令5規則51・追加)

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(令5規則51・追加)

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(平18規則41・全改、平19規則83・一部改正、平27規則68・旧様式第21繰下・一部改正、平27規則97・平29規則22・令2規則108・一部改正、令4規則97・旧様式第21の2繰上・一部改正)

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(令5規則51・追加)

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(平21規則113・全改、平27規則97・令4規則97・一部改正)

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(平21規則113・全改、平24規則33・令4規則97・一部改正)

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(平16規則80・全改、平17規則62・平18規則41・一部改正、平20規則58・旧様式22繰下・一部改正、平21規則56・平28規則10・平29規則22・令2規則108・一部改正)

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(平29規則22・追加、令2規則108・一部改正)

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(平29規則22・追加、令2規則108・一部改正)

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(令2規則108・全改、令3規則45・一部改正)

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(令3規則60・全改、令4規則97・一部改正)

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(平27規則68・追加、令3規則45・一部改正)

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(令5規則51・追加)

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(平17規則145・全改、平20規則58・旧様式第24繰下・一部改正、平27規則97・令2規則108・令3規則45・令4規則97・一部改正)

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(平17規則145・全改、平20規則58・旧様式第25繰下・一部改正、平27規則97・令3規則45・令4規則97・一部改正)

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(平17規則145・全改、平20規則58・旧様式第26繰下・一部改正、平27規則97・令3規則45・令4規則97・一部改正)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(平16規則80・一部改正、平20規則58・旧様式第29繰下・一部改正)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(平14規則50・全改、平20規則58・旧様式第33繰下・一部改正)

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(平14規則50・全改、平20規則58・旧様式第34繰下・一部改正)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改)

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(平16規則80・一部改正、平20規則58・旧様式第38繰下・一部改正)

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(令2規則108・全改)

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(令2規則108・全改、令3規則45・一部改正)

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(平14規則50・旧様式第42繰下、平20規則58・旧様式第43繰下・一部改正、平21規則56・旧様式第45繰上・一部改正)

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(平20規則58・追加、平21規則56・旧様式第46繰上・一部改正)

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(平14規則50・旧様式第43繰下、平16規則80・一部改正、平20規則58・旧様式第44繰下・一部改正、平21規則56・旧様式第47繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平13規則38・全改、平14規則50・旧様式第44繰下、平20規則58・旧様式第45繰下・一部改正、平21規則56・旧様式第48繰上・一部改正)

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鹿児島市介護保険法施行細則

平成12年3月31日 規則第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第88号
平成12年12月26日 規則第163号
平成13年3月29日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第50号
平成15年3月31日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第80号
平成16年10月22日 規則第180号
平成17年3月31日 規則第62号
平成17年9月30日 規則第145号
平成18年3月31日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第83号
平成19年12月27日 規則第180号
平成20年3月31日 規則第58号
平成21年3月27日 規則第56号
平成21年9月16日 規則第113号
平成21年11月24日 規則第127号
平成24年3月29日 規則第33号
平成26年8月4日 規則第84号
平成27年6月1日 規則第68号
平成27年12月18日 規則第97号
平成28年2月4日 規則第10号
平成28年5月25日 規則第125号
平成29年3月14日 規則第22号
平成30年3月27日 規則第40号
平成31年4月26日 規則第83号
令和2年9月30日 規則第108号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年5月26日 規則第60号
令和4年3月17日 規則第22号
令和4年12月22日 規則第97号
令和5年3月27日 規則第51号