○鹿児島市介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市介護保険条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 保険料を納付する場合は、納付書(様式第4(その1)又は(その2))によるものとする。
(平13規則39・平21規則84・令2規則111・一部改正)
(平21規則84・一部改正)
(平21規則84・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平16規則179・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町介護保険条例施行規則(平成13年吉田町規則第13号)、桜島町介護保険条例施行規則(平成13年桜島町規則第7号)、喜入町介護保険条例施行規則(平成13年喜入町規則第9号)及び日置広域連合介護保険条例施行規則(平成13年日置広域連合規則第5号)(以下「編入前の規則」という。)の規定によりされた通知は、この規則の相当規定によりされた通知とみなす。
(平16規則179・追加)
3 編入日前に、編入前の規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則179・追加)
付則(平成13年3月29日規則第39号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式に基づき作成された書類については、この規則による改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式に基づき作成されたものとみなす。
付則(平成14年5月29日規則第66号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第30号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月22日規則第179号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年3月31日規則第63号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年3月30日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の様式第3(その1)から様式第3(その3)までの規定の適用については、これらの規定中「鹿児島市会計管理者」とあるのは、「鹿児島市収入役」とする。
3 この規則の施行前に改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式第3(その1)から様式第3(その3)までに作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式第3(その1)から様式第3(その3)までに作成された書類とみなす。
4 法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する収入役が任期の満了その他の理由により退職した場合において、最初の会計管理者が置かれた日前に付則第2項の規定により読み替えて適用される改正後の様式第3(その1)から様式第3(その2)までの様式により作成された書類は、それぞれ改正後の様式第3(その1)から様式第3(その2)までの様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年12月27日規則第181号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年3月30日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年3月29日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月9日規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年4月21日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年2月4日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式は、平成28年4月1日以後になされる処分に係るものから適用し、同日前になされる処分に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成30年3月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された様式とみなす。
付則(令和元年5月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和元年12月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年3月26日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第5は、この規則の施行の日以後に納期限が到来するものについて適用し、同日前に納期限が到来するものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年5月29日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年9月30日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年12月21日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険法施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険法施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令2規則111・全改)
(令2規則111・全改)
(令2規則111・全改)
(平21規則84・追加)
(平19規則87・平19規則181・一部改正、平21規則84・旧様式第3(その3)繰下)
(令2規則55・全改、令2規則124・一部改正)
(平14規則66・一部改正、平21規則84・旧様式第5繰下・一部改正)