○鹿児島市介護認定審査会規則
平成12年3月31日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市介護保険条例(平成12年条例第6号)第3条の規定に基づき、鹿児島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、36以内とする。
(平13規則37・平15規則28・平22規則18・一部改正)
(1合議体の委員数)
第3条 1合議体の委員の数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体の会議は、当該合議体の長が招集する。
(合議体の長)
第5条 合議体の長は、合議体の会議の議長となり、議事を整理する。
2 合議体の長が合議体の会議に出席できないときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(認定審査会の業務)
第6条 認定審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める審査判定業務を行うほか、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者に係る介護扶助の決定のための審査判定業務を行うことができる。
(庶務)
第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉局すこやか長寿部介護保険課において処理する。
(平24規則33・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
付則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 鹿児島市介護認定審査会規則(平成11年規則第76号)は、廃止する。
付則(平成13年3月29日規則第37号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。