○鹿児島市介護保険料の減免に関する規則
平成12年3月31日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市介護保険条例(平成12年条例第6号。以下「条例」という。)第11条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合 その災害発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
損害の程度 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満の場合 | 10分の5以上の場合 | |
500万円以下の場合 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超える場合 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、その者の死亡、重大な心身の障害、長期間入院、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、若しくは失業等により著しく減少した場合 当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が600万円以下であるものに対して、当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
世帯の合計所得金額の合算額の見積額の割合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 | ||
10分の5を超え10分の7以下の場合 | 10分の3を超え10分の5以下の場合 | 10分の3以下の場合 | |
200万円以下の場合 | 4分の1 | 2分の1 | 全部 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 8分の1 | 4分の1 | 2分1 |
300万円を超え600万円以下の場合 | 10分の1 | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少した場合 当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって補償される共済金額等を控除した額)が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上ある者で、前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であるもの(当該世帯の合計所得金額の合算額のうち、農業等による所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対して、その当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
前年中の世帯の合計所得金額の合算額 | 減免の割合 |
300万円以下の場合 | 全部 |
300万円を超え400万円以下の場合 | 5分の4 |
400万円を超え550万円以下の場合 | 5分の3 |
550万円を超え750万円以下の場合 | 5分の2 |
750万円を超える場合 | 5分の1 |
(4) 条例第11条第2項の規定による保険料の減免の申請を行う日(以下「申請日」という。)において、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第2号イ、第3号イ、第4号イ又は第5号イに規定する者であり、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合又はこれに準ずる場合 申請日の属する月から当該年度の末日の属する月までに納期の末日が到来する保険料につき、当該者に適用される条例第4条第1項第2号から第5号までに規定する保険料率と同条第2項に規定する保険料率との差額
(5) 第1号被保険者に介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の適用を受けた期間がある場合 当該被保険者の当該期間に対応する保険料率
(6) 条例付則第11条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当し、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和4年度相当分の保険料について令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来する場合 次の表に定める区分に従い、それぞれ当該欄に定める金額
区分 | 減免額 |
条例付則第11条第1項第1号に該当する場合 | 全額 |
条例付則第11条第1項第2号に該当する場合 | 次の算式により算出した額 (A×B/C)×D |
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) A 第1号被保険者の保険料額
(2) B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(3) C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(7) 前各号に規定する場合にかかわらず、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、又は心身に重大な障害を受けた場合 当該事由発生の翌月から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
区分 | 減免の割合 |
死亡の場合 | 全部 |
重大な心身の障害の場合 | 10分の9 |
(平15規則31・平18規則42・平21規則45・平23規則23・平27規則64・平30規則33・平31規則40・令3規則53・令5規則69・一部改正)
(減免の取消し)
第3条 減免を受けたものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を取り消し、その旨を当該減免を受けたものに通知するとともに、減免により免れた保険料を徴収する。
(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第11条第3項による申告をしなかったとき
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき
(令2規則109・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、介護保険料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平15規則31・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平16規則146・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入(以下「編入」という。)の日前に、吉田町介護保険料の減免に関する規則(平成13年吉田町規則第19号)、桜島町介護保険料の減免に関する規則(平成13年桜島町規則第26号)、喜入町介護保険料の減免に関する事務取扱(平成12年3月30日喜入町制定)及び日置広域連合介護保険料の減免に関する規則(平成13年日置広域連合規則第10号)(以下「編入前の規則等」という。)の規定によりされた申請、通知その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則146・追加)
(平16規則146・追加)
(平16規則146・追加)
(平16規則146・追加)
(平16規則146・追加)
7 編入の日前に、編入前の規則等に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則146・追加)
(生活保護法による保護の基準の改正に伴う経過措置)
8 令和5年厚生労働省告示第214号による改正後の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「基準」という。)により要保護者と認定されない者で、平成30年厚生労働省告示第317号による改正前の基準により要保護者と認定されるものについては、当分の間、第2条第4号に規定する要保護者とみなす。
(令5規則104・全改)
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免に関する特例)
9 条例付則第11条第1項の規定による保険料の減免を行う場合の減免額は、次の表に定める区分に従い、それぞれ当該欄に定める額とする。
区分 | 減免額 |
条例付則第11条第1項第1号に該当する場合 | 全額 |
条例付則第11条第1項第2号に該当する場合 | 次の算式により算出した額 (A×B/C)×D |
備考 この表における算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) A 第1号被保険者の保険料額
(2) B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(3) C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(令2規則92・全改)
10 前項の場合において、条例付則第11条第2項の規定により読み替えて適用する条例第11条第2項の規定により定める申請期限は令和5年3月31日までとする。
(令2規則92・全改、令3規則53・令4規則55・一部改正)
付則(平成15年3月31日規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日規則第64号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月20日規則第146号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第64号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月17日規則第171号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年3月27日規則第45号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年12月13日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年3月18日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年8月5日規則第101号)
この規則は、平成25年8月5日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第50号)
この規則は、平成26年3月28日から施行する。
付則(平成27年4月21日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年2月4日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則に規定する様式は、平成28年4月1日以後になされる処分に係るものから適用し、同日前になされる処分に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成28年3月29日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月20日規則第33号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日規則第92号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第40号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月8日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則付則第9項及び第10項の規定は、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年6月1日以後に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年6月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免について適用する。
付則(令和2年6月25日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月30日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市介護保険料の減免に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年5月17日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第9項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
付則(令和4年5月19日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月30日規則第69号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月29日規則第104号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(平22規則103・全改、令2規則109・令3規則45・一部改正)
(令2規則109・全改)
(平22規則103・全改、令2規則109・令3規則45・一部改正)
(令2規則109・全改)