○鹿児島市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成12年3月31日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則86・一部改正)

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、基準該当居宅サービス等の事業を行う者として本市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス等の提供を受けたときは、法第42条第1項第2号に規定する場合における特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に規定する場合における特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うものとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行うものの申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。

3 あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わって支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援又は法第58条第4項の規定により指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ本市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の対象となっていること。

(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ本市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっていること。

(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ本市に届け出ていること。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付するものとする。

6 前項の領収証は、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係る費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。

7 基準該当居宅サービス事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第43号。以下「居宅サービス等条例」という。)又は鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年条例第44号。以下「介護予防サービス等条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

8 基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

9 基準該当居宅サービス事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求命令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

10 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第3項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護被保険者等に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等の基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(平12規則163・平18規則45・平19規則86・平24規則5・平30規則43・令5規則87・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第3条 居宅要介護被保険者等が、基準該当居宅介護支援等の事業を行うものとして本市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援等の提供を受けたときは、法第47条第1項第1号に規定する場合における特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に規定する場合における特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うものとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行うものの申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

3 あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第2)を提出している基準該当居宅介護支援事業者は、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援等を受けることにつき、あらかじめ本市に届出をし、かつ、被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わって支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付するものとする。

6 前項の領収証は、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。

7 基準該当居宅介護支援事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び鹿児島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第57号。以下「居宅介護支援等条例」という。)又は鹿児島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成26年条例第58号。以下「介護予防支援等条例」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

8 基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

9 基準該当居宅介護支援事業者は、請求命令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

(平12規則163・平18規則45・平19規則86・平30規則43・令5規則87・一部改正)

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第4条 第2条に規定する訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業所の登録を受けようとするものは、基準該当居宅サービス事業所・基準該当居宅介護支援事業所登録申請書(様式第3。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した文書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(6) その他登録に関し必要と認める事項

(平19規則86・平30規則43・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条に規定する訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業所の登録を受けようとするものは、申請書に次に掲げる事項を記載した文書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(6) 居宅サービス等条例第62条の規定により準用される居宅サービス等条例第54条又は介護予防サービス等条例第62条の規定により準用される介護予防サービス等条例第52条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(平19規則86・平22規則10・平30規則43・一部改正)

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条に規定する通所介護に係る基準該当居宅サービス事業所の登録を受けようとするものは、申請書に次に掲げる事項を記載した文書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(6) その他登録に関し必要と認める事項

(平19規則86・平30規則43・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス事業所の登録を受けようとするものは、申請書に次に掲げる事項を記載した文書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、居宅サービス等条例第150条第4項又は介護予防サービス等条例第132条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(6) 居宅サービス等条例第162条又は介護予防サービス等条例第137条の協力医療機関との契約の内容

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(平19規則86・平30規則43・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第8条 第2条に規定する福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業所の登録を受けようとするものは、申請書に次に掲げる事項を記載した文書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図及び設備の概要

(2) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス等条例第264条の規定により準用される居宅サービス等条例第259条第3項前段又は介護予防サービス等条例第253条の規定により準用される介護予防サービス等条例第245条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(3) 運営規程

(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(平18規則45・平19規則86・平30規則43・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第9条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとするものは、申請書に次に掲げる事項を記載した文書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 運営規程

(3) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(4) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(6) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(7) その他登録に関し必要と認める事項

(平19規則86・一部改正)

(事業者の登録等)

第10条 市長は、第4条から前条までの規定による申請があった場合において、居宅サービス等条例若しくは介護予防サービス等条例(以下「サービス基準条例」という。)又は居宅介護支援等条例若しくは介護予防支援等条例(以下「居宅支援基準条例」という。)の規定に照らして審査の上、登録を行う。ただし、法第70条第2項第4号から第11号まで、第79条第2項第4号から第8号まで、第115条の2第2項第4号から第11号まで、又は第115条の22第2項第4号から第8号までのいずれに該当するときは、登録を行わない。

2 前項の規定にかかわらず、他の市町村又は特別区において、介護予防支援事業所の指定を受けているものについては、前項の登録を行ったものとみなす。

3 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、居宅要介護被保険者等の人格を尊重するとともに、法若しくはこの規則又は法若しくはこの規則に基づく命令を遵守し、居宅要介護被保険者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(平19規則86・追加、平22規則10・平30規則43・一部改正)

(変更の届出等)

第11条 基準該当サービス事業者は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称、所在地その他の登録内容に変更があった場合は、登録事項変更届出書(様式第4)を市長に提出するものとする。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5)を市長に提出するものとする。

(平19規則86・旧第10条繰下・一部改正)

(報告等)

第12条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等(以下「特例居宅サービス費」という。)の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であったもの若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯するとともに、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18規則45・一部改正、平19規則86・旧第11条繰下・一部改正)

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第13条 市長は、基準該当居宅サービス事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又はサービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準又は、基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは基準該当介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅サービス費の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者が第12条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者が第12条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所の従業者が当該行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(7) 基準該当居宅サービス事業者が当該登録を受けた事業について法第70条第1項又は第115条の2第1項の規定による指定を受けたとき。

(8) 基準該当居宅サービス事業者が法第70条第2項第4号、第5号若しくは第10号又は第11号又は第115条の2第2項第4号、第5号、第10号若しくは第11号のいずれかに該当するに至ったとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅サービス事業者が法その他介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の5に定める法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅サービス事業者が居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(11) 基準該当居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は当該法人の使用人であって、当該法人の事業所又は当該法人が開設した施設を管理する者(以下「役員等」という。)のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(12) 基準該当居宅サービス事業者が法人でない病院等である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(13) 前各号に掲げる場合のほか、第10条第3項に規定する義務に違反したと認められるとき。

(平18規則45・一部改正、平19規則86・旧第12条繰下・一部改正、平24規則5・平30規則43・一部改正)

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第14条 市長は、基準該当居宅介護支援事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員又は当該登録に係る事業所の従業者の知識、技能若しくは人員について、居宅支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援事業者が満たすべき基準又は基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準又は基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは基準該当介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅サービス費の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第12条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第12条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、当該行為を防止するため、基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(7) 基準該当居宅介護支援事業者が当該登録を受けた事業について法第79条第1項又は第115条の22第1項の規定による指定を受けたとき。

(8) 法第28条第5項の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

(9) 基準該当居宅介護支援事業者が法第79条第2項第4号若しくは第8号、又は第115条の22第2項第4号若しくは第8号のいずれかに該当するに至ったとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅介護支援事業者が法その他政令第35条の5に定める法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(11) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅介護支援事業者が居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(12) 基準該当居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

(13) 前各号に掲げる場合のほか、基準該当居宅介護支援事業者が第10条第3項に規定する義務に違反したと認められるとき。

(平18規則45・一部改正、平19規則86・旧第13条繰下・一部改正、平22規則10・平24規則5・平30規則43・一部改正)

(事業所情報の提供)

第15条 市長は、基準該当サービス事業所に係る情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(平19規則86・旧第14条繰下・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平19規則86・旧第15条繰下・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第163号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の様式第1から様式第3までに規定する様式により作成された書類は、改正後の様式第1から様式第3までに規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年3月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年6月28日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則45・平19規則86・令3規則45・一部改正)

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(平18規則45・平19規則86・令3規則45・一部改正)

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(平18規則45・平19規則86・平30規則43・令3規則45・一部改正)

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(平19規則86・令3規則45・一部改正)

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(平19規則86・令3規則45・一部改正)

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鹿児島市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則

平成12年3月31日 規則第92号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第92号
平成12年12月26日 規則第163号
平成18年3月31日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第86号
平成22年3月16日 規則第10号
平成24年3月15日 規則第5号
平成30年3月27日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第45号
令和5年6月28日 規則第87号