○鹿児島市特例居宅介護サービス費等に関する規則
平成12年3月31日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額、法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額、法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額及び法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額について定めるものとする。
(平18規則43・平19規則84・平22規則11・平27規則79・一部改正)
(特例居宅介護サービス費の額)
第2条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90、100分の80又は100分の70に相当する額とする。
(平12規則163・平17規則131・平18規則43・平19規則84・平27規則79・平30規則81・一部改正)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第3条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90、100分の80又は100分の70に相当する額とする。
(平18規則43・追加、平19規則84・平27規則79・平28規則59・平30規則81・一部改正)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第4条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(平12規則163・一部改正、平18規則43・旧第3条繰下、平27規則79・一部改正)
(特例施設介護サービス費の額)
第5条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90、100分の80又は100分の70に相当する額とする。
(平12規則163・一部改正、平18規則43・旧第4条繰下・一部改正、平27規則79・平30規則81・一部改正)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第6条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)から居住費の負担限度額(同号に規定する居住費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額とする。
(平19規則84・追加、平22規則11・一部改正)
(特例介護予防サービス費の額)
第7条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90、100分の80又は100分の70に相当する額とする。
(平19規則84・追加、平27規則79・平30規則41・平30規則81・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第8条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90、100分の80若しくは100分の70に相当する額又は同条第4項の規定により、施設所在市町村の長が同条第1項本文の指定をした指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けた住所地特例適用居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る特例地域密着型介護予防サービス費(特定地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の額にあっては、施設所在市町村が定めた額とする。
(平19規則84・追加、平27規則79・平30規則81・一部改正)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第9条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。
(平19規則84・追加、平27規則79・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第10条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)から滞在費の負担限度額(同号に規定する滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額とする。
(平19規則84・追加、平22規則11・一部改正)
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月26日規則第163号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年7月11日規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第84号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年7月28日規則第79号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
付則(平成28年3月16日規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた介護予防通所介護に係る特例介護予防サービス費の額は、なお従前の例による。
付則(平成30年7月30日規則第81号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。