○鹿児島市消費生活審議会規則
平成12年6月13日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市消費生活条例(平成12年条例第4号)第32条第6項の規定に基づき、鹿児島市消費生活審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務等)
第2条 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員(会長を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会長は、災害その他の事由により、委員又は前項の委員以外の者(以下「委員等」という。)が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により意見を表明する方法(以下「オンラインによる方法」という。)により会議を開くことができる。
6 オンラインによる方法で会議に参加した委員等は、会議に出席したものとみなす。
(令4規則74・一部改正)
(秘密の厳守)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会議録の作成)
第5条 会長は、会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成し、保管するものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民局市民文化部消費生活センターにおいて行う。
(令4規則74・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
付則(令和4年9月15日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。