○鹿児島市消費生活センター条例

平成6年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 市民の消費生活に関する情報の収集及び提供等を行い、もって市民の消費生活の安定及び向上を図るため、鹿児島市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市消費生活センター

鹿児島市山下町11番1号

(平31条例7・一部改正)

(事業)

第3条 消費生活センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 消費生活情報の収集及び提供に関すること。

(2) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(3) 消費者の自主活動の支援に関すること。

(4) 消費生活に係る啓発活動に関すること。

(5) その他消費生活センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(使用許可等)

第4条 消費生活に関する活動のため、消費生活センターのサークルコーナーを使用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 市長は、次の各号の一に該当するときは、サークルコーナーの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として使用するおそれがあると認めるとき。

(3) サークルコーナーの設備又は備品を毀損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他サークルコーナーの管理上支障があると認めるとき。

(平31条例7・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対して、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、市長が使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 サークルコーナーの使用料は、無料とする。

(平31条例7・一部改正)

(入館の制限)

第7条 市長は、消費生活センターを利用する者が次の各号の一に該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 消費生活センターの施設、設備、備品又は展示物(以下「施設等」という。)を毀損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(平31条例7・一部改正)

(損害賠償義務)

第8条 故意又は過失により、施設等を毀損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平31条例7・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第7号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第4条第3項第3号の改正規定(「き損し」を「毀損し」に改める部分に限る。)並びに第7条第2号及び第8条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年5月16日規則第1号で、令和元年9月1日から施行)

鹿児島市消費生活センター条例

平成6年3月28日 条例第3号

(令和元年9月1日施行)