○鹿児島市建設工事等指名競争入札参加者選定委員会規程
昭和55年8月4日
訓令第12号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 鹿児島市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約並びに建設工事に付帯する測量、調査及び設計の業務の契約(以下これらを「建設工事等の契約」という。)に係る指名競争入札の参加者(以下「指名競争入札参加者」という。)の選定に関し、これを適正かつ合理的に運営するため、鹿児島市建設工事等指名競争入札参加者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭61訓令5・全改)
選定区分 | 委員名 |
議会の議決を要する工事請負契約締結のための指名競争入札参加者の選定 | 総務局等担当副市長 建設局等担当副市長 企画財政局長 企画財政局財政部長 企画財政局財政部契約課長 当該工事の設計施工担当局の局長、部長及び課長 第4条第1項に規定する代表委員が指名する者 |
設計金額が1件2,500万円以上の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 企画財政局長 企画財政局財政部長 企画財政局財政部契約課長 当該工事の設計施工担当局の局長、部長及び課長 第4条第1項に規定する代表委員が指名する者 |
設計金額が1件1,000万円以上の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 企画財政局財政部長 企画財政局財政部契約課長 当該工事の設計施工担当部の部長及び課長 第4条第1項に規定する代表委員が指名する者 |
設計金額が1件1,000万円未満の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 企画財政局財政部契約課長 当該工事の設計施工担当課の課長 第4条第1項に規定する代表委員が指名する者 |
(昭61訓令5・平7訓令10・平19訓令7・平21訓令7・一部改正)
(職務)
第3条 委員会は、「鹿児島市建設工事等指名競争入札参加者選定基準」に基づいて、指名競争入札参加者を公正に選定しなければならない。
(昭61訓令5・一部改正)
選定区分 | 代表委員 |
議会の議決を要する工事請負契約締結のための指名競争入札参加者の選定 | 総務局等担当副市長 |
設計金額が1件2,500万円以上の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 企画財政局長 |
設計金額が1件1,000万円以上の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 企画財政局財政部長 |
設計金額が1件1,000万円未満の建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の選定 | 企画財政局財政部契約課長 |
2 委員会は、第2条に規定する構成委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、代表委員(代表委員が不在の場合は、その職務を代理する委員)の決するところによる。
4 委員会は、毎週1回開催する。ただし、特別な理由があるときは、これを変更することができる。
5 委員会を開催するいとまがないとき、又はやむをえない理由があるときは、文書の持回りによりこれを審議することができる。
6 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めその意見を聴することができる。
(昭61訓令5・平7訓令10・平19訓令7・平21訓令7・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画財政局財政部契約課が処理する。
(平21訓令7・一部改正)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
1 この訓令は、昭和55年8月4日から施行する。
2 鹿児島市請負工事業者選定委員会規程(昭和55年訓令第6号)は、廃止する。
付則(昭和56年7月6日訓令第2号)
この訓令は、昭和56年7月6日から施行する。
付則(昭和60年7月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日訓令第5号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成7年6月1日訓令第10号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。