○鹿児島市道路占用規則

平成3年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「施行規則」という。)に基づき、鹿児島市が管理する道路(以下「道路」という。)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議しようとする者(以下「申請者」と総称する。)は、道路占用許可申請(協議)(施行規則別記様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、道路の占用の許可(以下「占用許可」という。)に当たり必要があると認めるときは、申請者に対し、市内に住所又は事務所を有する連帯保証人を求めることができる。

3 市内に住所又は事務所を有しない者が占用許可を受けようとするとき、又は占用物件の維持修繕を申請者自らが行うことができないときは、占用物件を常時安全に維持するため、市内に住所又は事務所を有する者のうちから占用物件の管理者を選任しなければならない。

4 道路占用許可申請(協議)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用の場所の付近の見取図並びに占用の場所の平面図、断面図及び実測求積図

(2) 道路を占用する工作物、物件又は施設及び占用に関する工事の設計書又は仕様書

(3) 利害関係人があるときは、その同意書

(4) 数人で共同で占用するときは、代表者について、その権限を証する書類

(5) 前項の管理者の道路占用物件管理者届(様式第1)

(6) 他の法令の規定により行政庁の許可、認可等を要する行為又は工作物、物件若しくは施設の設置に関し行政庁の許可、認可等を要するものについては、その許可、認可等があったことを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用許可の更新手続)

第3条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、その期間満了の日10日前までに更新の手続をしなければならない。

2 前項の更新手続については、第2条第1項から第3項までの規定を準用する。

(申請の処理)

第4条 市長は、第2条第1項の道路占用許可申請(協議)書を受理したときは、必要に応じて実地調査及び関係機関との協議を行うものとする。

(許可書の交付)

第5条 市長は、申請者に対し占用許可をしたときは、道路占用許可(回答)(様式第2)を申請者に対して交付するものとする。

(許可証等の掲示)

第6条 占用者は、道路占用許可証(様式第3)及び工事を伴う道路占用にあっては道路占用許可標札(様式第4)を見えやすい箇所又は市長が指示する箇所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合又はその他の理由により掲示することが不適当であると市長が認める場合は、この限りでない。

(工事の届出)

第7条 占用者が、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、その工事に着手する日の3日前(その工事のため道路の通行の禁止又は制限を要する場合にあっては、7日前)までに、道路占用工事着手届(様式第5)を市長に提出しなければならない。ただし、漏水、ガス漏れ等の緊急工事については、この限りでない。

2 占用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに、道路占用工事しゅん工届(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(占用物件の適正管理)

第8条 占用者は、道路に設置した占用物件について、許可の内容及び当該許可に付された条件に従いその維持修繕に努め、破損、汚損等により美観、交通その他道路の管理上支障を来さないよう適正に管理しなければならない。

(損害賠償)

第9条 占用者が、占用又は掘さく工事により、市に損害を与えたとき、又は第三者との間で紛議を生じたときは、占用者はその損害を賠償し、又は紛議を解決しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 占用者は、占用に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(占用の承継)

第11条 占用の権利義務を承継しようとする者は、直ちに道路占用承継申請書(様式第7)を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

(平17規則49・一部改正)

(届出事項)

第12条 占用者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく当該各号に定める書類を、市長に提出しなければならない。

(1) 占用者が住所又は所在地を変更したとき。

道路占用者氏名(住所)変更届(様式第8)

(2) 占用者である法人が解散又は合併したとき。

道路占用者氏名(住所)変更届

(3) 保証人又は管理者を変更したとき。

道路占用保証人(管理者)変更届(様式第9)

(4) 保証人又は管理者が氏名又は住所(法人にあっては名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

道路占用保証人(管理者)の氏名(住所)変更届(様式第10)

(5) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

道路占用期間短縮(廃止)(様式第11)

(道路占用許可(回答)書の保管)

第13条 市長は、道路の占用状況を明らかにしておくため、道路占用許可(回答)(控え)(様式第12)及び第2条第4項の規定に基づき申請者が提出した添付書類を、当該占用許可の期間が満了する日まで保管するものとする。ただし、道路の占用期間の更新許可又は一時的な占用許可に係るものについては、この限りでない。

(道路予定地等についての準用)

第14条 法第91条第2項に規定する道路予定地及び法第92条第1項に規定する不用物件の占用については、第2条から前条までの規定を準用する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正前の鹿児島市道路占用規則の規定により占用許可を受け、又は道路の占用についての協議(以下「協議」という。)を行い、施行日以後も引き続き道路を占用する者に係る占用許可又は協議については、この規則による改正後の鹿児島市道路占用規則の規定によりなされた占用許可又は協議とみなす。

(平成13年4月20日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の様式第7に規定する様式により作成された書類は、改正後の様式第7に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年3月30日規則第49号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(平17規則49・平28規則36・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平13規則68・令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平17規則49・一部改正)

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鹿児島市道路占用規則

平成3年3月30日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)