○鹿児島市沿道区域指定の基準に関する条例

昭和42年4月29日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第44条第1項の規定により、市が管理する道路について、沿道区域指定の基準を定めるものとする。

(沿道区域指定の基準)

第2条 沿道区域指定の基準は、道路境界線から各一側について、その道路総幅員の2倍の範囲内とする。

2 次の各号に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、その範囲を増加することができる。

(1) 道路の屈曲部で中心半径が特に小さいとき。

(2) 並木又は密生した樹木が路傍にあるとき。

(3) 道路に隣接して高擁壁、採石場、又は採砂場等の危険な場所があるとき。

(4) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

第3条 前条の沿道区域は、道路の一側について幅20メートルをこえることはできない。

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市沿道区域指定の基準に関する条例

昭和42年4月29日 条例第94号

(昭和42年4月29日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第94号