○鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
平成5年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 次の表の(ア)の項に掲げる地区又は地域内において、同表の(イ)の項に掲げる面積が同表の(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表の(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(同表の(カ)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、特定用途以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(ア) | 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 | ||
(イ) | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に4分の3を乗じて得たものとの合計の面積 | ||
(ウ) | 1,500平方メートル | ||
(エ) | 百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分 | 非特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル | 200平方メートル | 400平方メートル |
(カ) | 1-((1,500平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×(イ)の項に掲げる面積-1,500平方メートル×延べ面積)) | ||
備考 1 (イ)の項に規定する部分及び(エ)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 2 (カ)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 |
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分の延べ面積が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合)
第6条 建築物の敷地が、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内とこれら以外の地域内にわたるときは、当該敷地のうち大きな部分が属する地区又は地域内に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。
2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
(駐車施設の管理)
第10条 駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。
(立入検査)
第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 前項に規定する証明書の様式は、規則で定める。
2 前項の規定による措置の命令は、措置命令書により行うものとし、その様式は、規則で定める。
(平9条例15・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第12条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 第8条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手している者の当該建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置については、なお従前の例による。
(鹿児島市駐車場条例の一部改正)
5 鹿児島市駐車場条例(昭和42年条例第93号)の一部を次のように改正する。
第1条中「並びに大規模の建築物における駐車施設の付置及び管理」を削る。
第16条から第22条までを削り、第23条を第16条とする。
第24条及び第25条を削る。
付則(平成9年3月28日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。