○鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
平成5年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 次の表の(ア)の項に掲げる地区又は地域内において、同表の(イ)の項に掲げる面積が同表の(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、同表の(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(同表の(カ)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、特定用途以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(ア) | 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域 | ||
(イ) | 特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積と共同住宅及び非特定用途に供する部分の床面積に4分の3を乗じて得たものとの合計の面積 | ||
(ウ) | 1,500平方メートル | ||
(エ) | 百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分 | 特定用途(百貨店その他の店舗、事務所及び共同住宅を除く。)に供する部分 | 共同住宅及び非特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル | 200平方メートル | 400平方メートル |
(カ) | 1-((1,500平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×(イ)の項に掲げる面積-1,500平方メートル×延べ面積)) | ||
備考 1 (イ)の項に規定する部分及び(エ)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 2 (カ)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 | |||
(令8条例28・一部改正)
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第5条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分の延べ面積が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合)
第6条 建築物の敷地が、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内とこれら以外の地域内にわたるときは、当該敷地のうち大きな部分が属する地区又は地域内に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。
(駐車施設の規模)
第7条 第3条から第5条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならず、かつ、第3条から第5条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数(以下「附置義務台数」という。)のうち少なくとも次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数については、車椅子利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上、はり下の高さ2.3メートル以上としなければならない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合においてはこの限りでない。
(1) 附置義務台数が200以下の場合 当該台数に100分の2を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)
(2) 附置義務台数が200を超える場合 当該台数に100分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に2を加えた数
2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
(令8条例28・一部改正)
(令8条例28・一部改正)
2 前項の規定により駐車施設の台数を減じようとする建築物の所有者又は管理者は、規則で定めるところにより、公共交通利用促進措置に関する計画(以下「公共交通利用促進計画」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた公共交通利用促進計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の承認を受けた所有者又は管理者が公共交通利用促進措置を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第2項の承認を受けた所有者又は管理者は、規則で定めるところにより、公共交通利用促進措置の実施状況について市長に報告しなければならない。
(1) 当該承認を受けた公共交通利用促進計画に定める公共交通利用促進措置の全部又は一部を講じないとき。
(2) 前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(令8条例28・追加)
(駐車施設の管理)
第10条 駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。
(1) 駐車施設の利用状況に応じて、附置した駐車施設と異なる規模の駐車施設(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第2条第2号に規定する自転車等の駐車のための施設を含む。)を設置するために、市長が定める範囲で、駐車施設の台数を減じる場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が当該駐車施設の台数を減じ、又は当該駐車施設の全部若しくは一部の位置を変更することに支障がないと認める場合
2 前項第1号の適用を受ける場合は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(令8条例28・追加)
(立入検査)
第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 前項に規定する証明書の様式は、規則で定める。
2 前項の規定による措置の命令は、措置命令書により行うものとし、その様式は、規則で定める。
(平9条例15・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第12条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 第8条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に建築物の新築又は増築の工事を完了した者で、この条例による改正前の鹿児島市駐車場条例の規定により駐車施設の附置を義務づけられていたものに係る当該駐車施設の附置については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手している者の当該建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる駐車施設の附置に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(鹿児島市駐車場条例の一部改正)
5 鹿児島市駐車場条例(昭和42年条例第93号)の一部を次のように改正する。
第1条中「並びに大規模の建築物における駐車施設の付置及び管理」を削る。
第16条から第22条までを削り、第23条を第16条とする。
第24条及び第25条を削る。
付則(平成9年3月28日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付則(令和8年3月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に建築物の新築又は増築の工事を完了した者で、改正前の鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の規定により駐車施設の附置を義務付けられていたものに係る当該駐車施設の附置については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手している者の当該建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置については、なお従前の例による。
4 改正後の鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例第7条の規定は、令和8年10月1日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者の当該建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置について適用し、同年9月30日までに建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者の当該建築物の新築、増築又は用途の変更に係る駐車施設の附置については、なお従前の例による。