○高架道路の路面下等公共用地管理規則
昭和53年9月25日
規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、鹿児島市が国、鹿児島県等から占用許可を受けた高架道路の路面下等公共用地(以下「高架下等公共用地」という。)の適切な管理を行うため必要な事項を定め、もつて当該用地の効率的利用に資することを目的とする。
(平元規則4・一部改正)
(所在及び面積)
第2条 高架下等公共用地の所在及び面積は、次のとおりとする。
所在 | 面積(m2) | 備考 |
鹿児島市東谷山一丁目76番40地先 | 1,677.92 | 主要地方道鹿児島加世田線高架下 |
鹿児島市田上八丁目1586番地先 | 2,265.7 | 一般国道三号バイパス高架下 |
鹿児島市田上町4571番3地先 | 1,744.22 | 主要地方道指宿鹿児島インター線高架下 |
(平元規則4・全改、平2規則7・平20規則23・一部改正)
(使用許可)
第3条 市長は、町内会その他の公共的団体(以下「町内会等」という。)において高架下等公共用地を使用しようとするときは、次の各号に定める範囲内において、その使用を許可することができるものとする。
(1) 子供の遊び場、ゲートボール場等の広場
(2) 町内会等の集会広場
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項の許可に当たり条件を付けることができる。
(平元規則4・一部改正)
(管理運営委員会)
第4条 市長は、町内会等に高架下等公共用地の使用を許可するときは町内会等に対して、当該用地の管理運営委員会を設置させ管理運営に関する業務をつかさどらせるものとする。
2 町内会等は、管理運営委員に異動があつたときは速やかに、市長に対しその旨を文書で報告するものとする。
(平元規則4・一部改正)
(許可の取消し)
第5条 市長は、町内会等が許可条件に違反して高架下等公共用地を使用しているとき、又は市長が必要と認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 前項の許可の取消しは、将来に向つて効力を生ずるものとする。
(平元規則4・一部改正)
(原状回復)
第6条 町内会等は、高架下等公共用地の使用許可を取り消されたとき、又は高架下等公共用地返還しようとするときは、当該公共用地を原状に復して返還するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月23日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年2月7日規則第7号)
この規則は、平成2年2月13日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。