○建築基準法による意見聴取規則

昭和46年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平6規則91・一部改正)

(意見聴取の請求)

第2条 法第9条第3項又は第8項(第10条第4項、第45条第2項又は第88条において準用する場合を含む。)の規定に基づき意見聴取を行うことを請求しようとする者(以下「意見聴取請求者」という。)は、意見聴取請求書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(平6規則91・平17規則95・一部改正)

(開催の通知及び公告)

第3条 市長は、意見聴取を行おうとするときは、意見聴取に付する事項、期日及び場所をそれぞれ法の定める期限内に、意見聴取請求者(法第46条及び第48条の場合にあつては利害関係人、法第72条の場合にあつては関係人、以下「被聴取者」という。)に通知するとともに、これを公告しなければならない。

2 住所不明その他やむを得ない理由により、前項の通知ができなかつたときは、同項の公告をもつて意見聴取の通知に代えるものとする。

(平6規則91・一部改正)

(被聴取者の代理人)

第4条 被聴取者は、意見聴取に代理人を出席させることができる。

2 前項の代理人は、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。

(平6規則91・一部改正)

(意見聴取の期日の延期等)

第5条 被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由により意見聴取に出席できないときは、意見聴取の期日の前日までにその旨を市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつた場合において、その理由を正当と認めるときは、意見聴取の期日を延期することができる。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、意見聴取の期日を延期することができる。

(平6規則91・一部改正)

(意見聴取の方法)

第6条 意見聴取は、口述審理により行う。

(平6規則91・一部改正)

(陳述書及び調書による意見聴取)

第7条 被聴取者又はその代理人が出席しない場合において、その事項に関する被聴取者の陳述書があるときの意見聴取は、当該陳述書及びその事項の調査にあたつた職員が作成し署名した調書を朗読して行う。

2 被聴取者又はその代理人が正当な理由がないのに出席せず、かつ、その陳述書がない場合の意見聴取は、前項の規定による調書によつて行うことができる。

(平6規則91・一部改正)

(議長)

第8条 意見聴取は、市職員が議長となつて行う。

(平6規則91・平19規則48・一部改正)

(関係職員の出席)

第9条 市長は、意見聴取に付する事項に関係のある職員及び意見聴取の運営の補佐に当たらせるため必要な職員の出席を命ずることができる。

(平6規則91・一部改正)

(参考人の出席)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、あらかじめ意見聴取に付する事項、期日及び場所を関係行政機関の職員、その他の参考人又はこれらの者の代理人(以下「参考人」という。)に通知してその出席を求め意見を聴くことができる。

(平6規則91・一部改正)

(発言)

第11条 意見聴取における発言は、議長の許可を受けてしなければならない。ただし、傍聴人は、発言をすることはできない。

2 発言は、意見聴取に付した事項の範囲をこえてはならない。

3 議長は、発言が前項の範囲をこえたときは、その発言を制止するものとする。

(平6規則91・一部改正)

(参考人の発言禁止)

第12条 参考人が次の各号の一に該当するときは、当該意見聴取に係る事項について発言することができない。

(1) 被聴取者の三親等以内の親族であるとき。

(2) 被聴取者の法定代理人、後見人、保佐人又は補助人であるとき。

(平6規則91・平12規則12・一部改正)

(会場の秩序維持)

第13条 議長は、意見聴取の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し、退場を命ずることができる。

3 議長は、意見聴取の秩序を維持することが困難であると認めるときは、意見聴取を閉会し、又は中止することができる。

(平6規則91・一部改正)

(記録)

第14条 議長は、意見聴取の出席者の氏名及びその概要を記録しなければならない。

(平6規則91・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月6日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第91号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(建築基準法による意見聴取規則の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に係る保佐人に関する建築基準法による意見聴取規則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年6月21日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の建築基準法による意見聴取規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の建築基準法による意見聴取規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

様式(省略)

建築基準法による意見聴取規則

昭和46年4月1日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第19号
平成元年10月6日 規則第63号
平成6年9月30日 規則第91号
平成12年3月30日 規則第12号
平成17年6月21日 規則第95号
平成19年3月27日 規則第48号
平成31年3月22日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第45号