○鹿児島市建築審査会条例

昭和46年3月17日

条例第20号

(注) 平成4年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、鹿児島市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平28条例19・追加)

(招集)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号の一に該当する場合には、審査会を招集しなければならない。

(1) 法の規定により市長から同意を求められたとき。

(2) 法の規定により審査請求があつたとき。

(3) 市長の諮問があつたとき。

(4) 委員の半数以上の者から付議すべき事件を示して招集の請求があつたとき。

(5) その他会長が必要と認めたとき。

(平28条例19・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平28条例19・旧第4条繰下)

(関係者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(平28条例19・旧第5条繰下)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、建設局建築部建築指導課において処理する。

(平4条例17・平12条例43・一部改正、平28条例19・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28条例19・旧第7条繰下)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第36号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和48年6月30日規則第59号で、昭和48年7月1日から施行)

(昭和51年7月28日条例第31号)

この条例は、鹿児島市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第30号)の施行の日から施行する。

(平成4年3月18日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に鹿児島市建築審査会の委員である者の任期は、改正後の第3条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日における任期の残任期間と同一の期間とする。

鹿児島市建築審査会条例

昭和46年3月17日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和46年3月17日 条例第20号
昭和48年6月20日 条例第36号
昭和51年7月28日 条例第31号
平成4年3月18日 条例第17号
平成12年3月27日 条例第43号
平成28年3月22日 条例第19号