○鹿児島市建築協定条例施行規則

平成元年5月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市建築協定条例(平成元年条例第33号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は第76条の3第2項の規定により認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第1)正副各1通に、それぞれ、次に掲げる図書(法第76条の3第2項の規定による認可の申請にあっては、第4号及び第5号に規定する図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由書

(3) 建築協定区域及び建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(4) 土地の所有者等(法第77条の規定により土地の所有者等とみなされる建築物の借主を含む。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(5) 認可の申請者が、建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を認可したときは、建築協定認可通知書(様式第1)により当該申請者に通知するものとする。

(建築協定の変更又は廃止の認可申請)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項(法第76条の3第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、変更又は廃止の認可を受けようとする者は、建築協定変更・廃止認可申請書(様式第2)正副各1通に、それぞれ、次に掲げる図書(法第76条第1項の規定による認可の申請にあっては、第1号及び第3号に規定する図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の建築協定書

(2) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(3) 建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図面並びに変更後の建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(4) 法第73条第1項又は第76条の3第2項の規定により認可を受けた建築協定書(当該建築協定について法第74条第1項の規定により変更の認可を受けている場合にあっては、当該変更認可後の建築協定書)

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(6) 認可の申請者が、建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を認可したときは、建築協定変更・廃止認可通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

(平13規則77・一部改正)

(借地権消滅の届出)

第4条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届(様式第3)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 借地権の目的となっていた土地の位置を表示する図面

(平13規則77・一部改正)

(建築協定加入の届出)

第5条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(様式第4)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所有者であることを証する書類

(2) 土地の位置を表示する図面

(一人建築協定の効力発生届)

第6条 法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定による建築協定の認可を受けた者は、直ちに一人建築協定効力発生届(様式第5)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新たに土地の所有者等となった者が土地の権限を有することを証する書類

(2) 前号に規定する者の土地の位置を表示する図面

(平13規則77・一部改正)

(建築協定書の縦覧)

第7条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)又は第73条第3項(法第74条第2項)、第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧は、市役所において行うものとし、その期間は20日間とする。

(平13規則77・一部改正)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成8年6月21日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平8規則85・令3規則45・一部改正)

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(平8規則85・一部改正)

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(平8規則85・令3規則45・一部改正)

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(平8規則85・一部改正)

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(平8規則85・平13規則77・令3規則45・一部改正)

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(平8規則85・令3規則45・一部改正)

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(平8規則85・平13規則77・令3規則45・一部改正)

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鹿児島市建築協定条例施行規則

平成元年5月29日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)