○鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成11年10月4日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、当該区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(平26条例42・一部改正)

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画において地区整備計画が定められている区域で別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画区域」という。)内においては、別表第2計画区域の欄に掲げる計画区域の区分に応じ、それぞれ同表アの欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2計画区域の欄に掲げる計画区域の区分に応じ、それぞれ同表イの欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から当該建築物の敷地と道路との境界線(以下「道路境界線」という。)又は隣地境界線までの距離は、別表第2計画区域の欄に掲げる計画区域の区分及び同表(ア)の欄の区分に応じ、それぞれ同表(イ)の欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定において定められた建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの最低限度の距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、別表第2(ウ)の欄に掲げるものについては、適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第6条の2 建築物の高さは、別表第2計画区域の欄に掲げる計画区域の区分に応じ、それぞれ同表エの欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは算入しない。

(平13条例33・追加)

(建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合の措置)

第6条の3 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合において当該敷地の過半が計画区域に属するときは、当該敷地内の建築物の全部について、第4条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合において当該敷地に存する建築物が計画区域に属するときは、計画区域に属する建築物の部分について、前条の規定を適用する。

(平26条例42・追加)

(建築物の敷地が2以上の計画区域にわたる場合の措置)

第6条の4 建築物の敷地が2以上の計画区域にわたる場合においては、当該敷地内の建築物の全部について、当該敷地の過半が属する計画区域の区分に係る第4条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が2以上の計画区域にわたる場合においては、当該敷地に存する建築物の部分について、当該部分が属する計画区域の区分に係る第6条の2の規定を適用する。

(平26条例42・追加)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を受ける建築物の取扱い)

第7条 次の各号に掲げる認定又は許可を受けた場合において、当該認定又は許可に係る建築物に対する第6条の規定の適用については、これらの建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項に規定する認定

(2) 法第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項に規定する許可

(平17条例63・全改)

(公益上必要な建築物等の特例)

第8条 この条例の規定は、市長が、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地又は地区計画に定められた区域の整備、開発及び保全に関する方針に適合し、かつ、適正な都市機能及び健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ鹿児島市建築審査会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第9条 法第3条第2項の規定により、第4条の規定の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築し、又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項の規定に違反した場合(前号に規定する場合を除く。)又は第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(平13条例33・平19条例70・令4条例1・一部改正)

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に、この条例による改正後の鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に適合していない建築物で、鹿児島市観光地区条例を廃止する条例(平成16年条例第37号)による廃止前の鹿児島市観光地区条例(昭和63年条例第8号)の規定により建築又は用途の変更の許可を受けていたものは、改正後の条例の相当規定による許可を受けた建築物とみなす。

(平成17年7月11日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年10月4日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年6月15日から施行する。

(平成31年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第1号及び第3号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平13条例33・平16条例36・平19条例70・平22条例37・平23条例1・平23条例21・平26条例2・平26条例42・平26条例64・平27条例53・平28条例20・平29条例16・平29条例39・平30条例28・平31条例2・令2条例46・令3条例62・令4条例1・令5条例2・一部改正)

名称

区域

鴨池ニュータウン業務地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画鴨池ニュータウン業務地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

明ヶ窪地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画明ヶ窪地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

武岡台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画武岡台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

星ヶ峯南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画星ヶ峯南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南皇徳寺台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画南皇徳寺台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

与次郎ヶ浜地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画与次郎ヶ浜地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

木材団地及び木材加工団地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画木材団地及び木材加工団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

南栄一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画南栄一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

コモンシティ御所の杜地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画コモンシティ御所の杜地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

谷山文教・福祉地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画谷山文教・福祉地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

上福元町高柳地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画上福元町高柳地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

ロハスの杜地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された松元都市計画ロハスの杜地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

桜ヶ丘ビュータウン地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画桜ヶ丘ビュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

谷山駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画谷山駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

谷山第三地区地区整備計画区域(沿道地区区域に限る。)

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画谷山第三地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(沿道地区区域に限る。)

シャイニーヒル広木地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画シャイニーヒル広木地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

コンフォール坂之上地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画コンフォール坂之上地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

リオーネ・ヴェルデ地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画リオーネ・ヴェルデ地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

皇徳寺南くらら台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画皇徳寺南くらら台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

パルタウン大明丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画パルタウン大明丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

コモンヒルズ原良地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画コモンヒルズ原良地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

アイリスガーデン吉野地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画アイリスガーデン吉野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高麗町キ・ラ・メ・キ テラス地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画高麗町キ・ラ・メ・キ テラス地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

シャイニーヒル田上地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画シャイニーヒル田上地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

シャイニータウン草牟田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画シャイニータウン草牟田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

シャイニーヒル魚見地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画シャイニーヒル魚見地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

吉野第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画吉野第二地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

和田平タウン地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された鹿児島都市計画和田平タウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条、第5条、第6条、第6条の2関係)

(平13条例33・全改、平16条例36・平19条例70・平22条例37・平23条例1・平23条例21・平26条例2・平26条例42・平26条例64・平27条例53・平28条例20・平28条例55・平29条例16・平29条例39・平30条例28・平31条例2・令2条例46・令3条例62・令4条例1・令5条例2・一部改正)

計画区域

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

建築物の高さの最高限度

(ア)

(イ)

(ウ)

区分

数値

適用の除外

鴨池ニュータウン業務地区地区整備計画区域

行政・業務地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 業務施設

事務所及びこれに附属し、又は併設する部分でその用途が次の各号のいずれかに該当するもの(附属し、又は併設する用途にあっては、これらの用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)

(1) 店舗又は飲食店

(2) 診療所

(3) ホテル又は旅館(ラブホテル類似施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用途に供する施設のうち、主として異性を同伴する客の宿泊又は休憩に利用させる施設で、その構造、設備、意匠、形態等が規則で定める要件の全部又は一部を満たしていないものをいう。)を除く。以下同じ。)

(4) 自動車車庫又は倉庫

(5) 給油所(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第3項に規定する施設をいう。以下同じ。)

(6) 集会場又はカルチャーセンター

(7) トレーニングジム又はフィットネスクラブ

2 医療施設

病院又は診療所及びこれらに附属し、又は併設する部分でその用途が次の各号のいずれかに該当するもの(附属し、又は併設する用途にあっては、これらの用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)

(1) 事務所

(2) 店舗又は飲食店

(3) 自動車車庫又は倉庫

3 その他

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場及び貯油施設を除く。)

(2) バスターミナルの用に供する建築物

(3) ホテル又は旅館

(4) 給油所及びこれに附属する建築物(附属する用途にあっては、その用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)

(5) 休憩所、公衆便所その他これらに類するもの

1,000平方メートル

外壁等の面から車線の数が4以上である道路(車線の数が4以上として都市計画決定されている道路を含む。以下同じ。)の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

10メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(3) 玄関その他これに類する建築物の部分

(4) 給油所の上屋

 

外壁等の面から車線の数が4以上である道路以外の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

5メートル

地区サービス施設地区

次に掲げる建築物及びこれに附属する建築物(附属する用途にあっては、その用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)以外の建築物

1 地区サービス施設

(1) 店舗又は飲食店

(2) カラオケボックス

(3) マージャン屋

2 業務施設

事務所

3 医療施設

診療所

4 教育施設

幼稚園

5 福祉関連施設

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

6 その他

(1) 住宅又は共同住宅(1階の部分をその用途に供するものを除く。)

(2) 自動車車庫又は倉庫

150平方メートル

 

 

 

 

明ヶ窪地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 共同住宅(2以上の玄関を有し、内部で往来することができる扉又は内部階段等が設置されているものを除く。)、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

165平方メートル。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定がなされた際165平方メートル未満であって、その土地の全部が一の敷地として使用される場合にあっては、当該土地の面積

外壁等の面から区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

 

武岡台地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区(A地区)

次に掲げる建築物

(1) 共同住宅(2以上の玄関を有し、内部で往来することができる扉又は内部階段等が設置されているものを除く。)、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

165平方メートル。ただし、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がなされた際165平方メートル未満であって、その土地の全部が一の敷地として使用される場合にあっては、当該土地の面積

外壁等の面から区域内の幅員11メートルの道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

 

外壁等の面から幅員11メートルの道路以外の区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1メートル

地区サービス施設地区(B地区)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅又は共同住宅(2以上の玄関を有し、内部で往来することができる扉又は内部階段等が設置されているものに限る。)で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(2) 集会所

(3) 診療所

(4) 法別表第2(い)項第9号に掲げる建築物

(5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの

1,000平方メートル

外壁等の面から区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

 

星ヶ峯南地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区(A地区)

次に掲げる建築物

(1) 共同住宅(2以上の玄関を有し、内部で往来することができる扉又は内部階段等が設置されているものを除く。)、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

165平方メートル。ただし、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がなされた際165平方メートル未満であって、その土地の全部が一の敷地として使用される場合にあっては、当該土地の面積

外壁等の面から区域内の幅員16メートルの道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

 

外壁等の面から幅員16メートルの道路以外の区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1メートル

地区サービス施設地区(B地区)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 共同住宅(2以上の玄関を有し、内部で往来することができる扉又は内部階段等が設置されているものに限る。次号において同じ。)

(3) 住宅又は共同住宅で、事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

(4) 集会所

(5) 診療所

(6) 法別表第2(い)項第9号に掲げる建築物

(7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

(8) 前各号の建築物に附属するもの

250平方メートル

外壁等の面から区域内の幅員16メートルの道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

 

外壁等の面から幅員16メートルの道路以外の区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1メートル

南皇徳寺台地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区(A地区)

次に掲げる建築物

(1) 共同住宅(2以上の玄関を有し、内部で往来することができる扉又は内部階段等が設置されているものを除く。)、寄宿舎又は下宿

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

165平方メートル。ただし、都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可がされた際165平方メートル未満であって、その土地の全部が一の敷地として使用される場合にあっては、当該土地の面積

 

 

 

 

地区サービス施設地区(B地区)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 集会所

(2) 診療所

(3) 法別表第2(い)項第9号又は(は)項第7号に掲げる建築物

(4) 店舗、飲食店その他これらに類するもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

500平方メートル

外壁等の面から区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

10メートル

与次郎ヶ浜地区地区整備計画区域

交流・娯楽地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 宿泊・保養施設

(1) ホテル又は旅館

(2) 保養所

2 余暇・文化関連施設

(1) 劇場、映画館又は演芸場

(2) 集会場(礼拝、葬祭その他宗教的な儀式又は行事を目的とする施設を除く。以下同じ。)、展示場又は結婚式場

(3) カルチャーセンターその他これに類するもの

3 娯楽・健康関連施設

(1) 遊技場

(2) カラオケボックス

(3) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。以下同じ。)その他これに類するもの

(4) ボーリンク場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

4 飲食・ショッピング施設

(1) 飲食店又は喫茶店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号又は第3号に該当する営業に係るものを除く。以下同じ。)

(2) 物品販売業を営む店舗

5 福祉関連施設

(1) 老人福祉センターその他これに類するもの

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) ケア付き共同住宅(居住者の介護等を行うための医療施設を併設するもので規則で定めるものをいう。その敷地が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の規定により許可を受けた営業所の用に供する建築物の敷地から30メートル以内にあるものを除く。)

6 業務・駐車関連施設

(1) 事務所

(2) 自動車車庫又は給油所

(3) 工場(物品販売業を営む店舗と同一敷地内に存するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以内のものに限る。以下同じ。)

7 居住施設

従業員宿舎(事業所と同一敷地内に存するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以内であり、かつ、1,000平方メートル以内のものに限る。以下同じ。)

8 医療施設

(1) 診療所(その敷地が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の規定により許可を受けた営業所の用に供する建築物の敷地から30メートル以内にあるものを除く。)

(2) 病院(その敷地が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条第1項の規定により許可を受けた営業所の用に供する建築物の敷地から30メートル以内にあるものを除く。)

9 その他

(1) 休憩所、公衆便所その他これらに類するもの

(2) 1から8まで及び前号の建築物に附属するもの

 

外壁等の面から区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(3) 玄関その他これに類する建築物の部分

(4) 給油所の上屋

 

交流・業務地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 宿泊・保養施設

(1) ホテル又は旅館

(2) 保養所

2 余暇・文化関連施設

(1) 劇場、映画館又は演芸場

(2) 集会場、展示場又は結婚式場

(3) カルチャーセンターその他これに類するもの

3 娯楽・健康関連施設

(1) 公衆浴場その他これに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

4 飲食・ショッピング施設

(1) 飲食店又は喫茶店

(2) 物品販売業を営む店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの

5 福祉関連施設

(1) 老人福祉センターその他これに類するもの

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

6 業務・駐車関連施設

(1) 事務所

(2) 自動車車庫又は給油所

(3) 工場

7 居住施設

住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

8 医療施設

(1) 診療所

(2) 病院

9 教育施設

学校

10 その他

(1) 休憩所、公衆便所その他これらに類するもの

(2) 1から9まで及び前号の建築物に附属するもの

 

外壁等の面から区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(3) 玄関その他これに類する建築物の部分

(4) 給油所の上屋

 

木材団地及び木材加工団地地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(従業員宿舎を除く。)

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

660平方メートル。ただし、現に存する660平方メートル未満の土地を、その全部について一の敷地として使用する場合にあっては、当該土地の面積

外壁等の面から区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(3) 玄関その他これに類する建築物の部分

(4) 給油所の上屋

 

南栄一丁目地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(従業員宿舎を除く。)

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 

外壁等の面から区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(3) 玄関その他これに類する建築物の部分

(4) 給油所の上屋

 

コモンシティ御所の杜地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

165平方メートル

 

 

 

 

谷山文教・福祉地区地区整備計画区域

沿道サービス地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 飲食・ショッピング施設

店舗、飲食店その他これらに類するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下で、かつ、2階以下の部分をその用途に供するものに限る。)

2 福祉関連施設

(1) 老人福祉センターその他これに類するもの

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

3 業務・駐車関連施設

(1) 事務所(その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下で、かつ、2階以下の部分をその用途に供するものに限る。)

(2) 自動車車庫その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以下で、かつ、2階以下の部分をその用途に供するものに限る。)又は給油所(その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下で、かつ、2階以下の部分をその用途に供するものに限る。)

4 居住施設

住宅又は共同住宅で、店舗、飲食店又は事務所の用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下で、かつ、2階以下の部分をその用途に供するものに限る。)

5 医療施設

(1) 診療所

(2) 病院

6 公益施設

巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの

7 1から6までの建築物に附属するもの(自動車車庫に附属する自動車車庫を除き、かつ、附属するものが自動車車庫である場合にあっては、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計の2分の1以下で、かつ、3,000平方メートル以下であり、かつ、2階以下の部分をその用途に供するものに限る。)

1,000平方メートル(住宅にあっては165平方メートル)。ただし、次のいずれかに該当する建築物の敷地には適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの

(2) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

外壁等の面から区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの

(2) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(3) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(4) 玄関その他これに類する建築物の部分

(5) 給油所の上屋

25メートル

文教・福祉関連地区

次に掲げる建築物以外の建築物

1 飲食・ショッピング施設

店舗、飲食店その他これらに類するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下で、かつ、2階以下の部分をその用途に供するものに限る。)

2 福祉関連施設

(1) 老人福祉センターその他これに類するもの

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

3 業務施設

事務所(その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下で、かつ、2階以下の部分をその用途に供するものに限る。)

4 居住施設

住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

5 医療施設

(1) 診療所

(2) 病院

6 教育施設

(1) 学校

(2) 図書館

7 公益施設

巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの

8 1から7までの建築物に附属するもの(附属するものが自動車車庫である場合にあっては、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計の2分の1以下で、かつ、3,000平方メートル以下であり、かつ、2階以下の部分をその用途に供するものに限る。)

1,000平方メートル(住宅にあっては165平方メートル)。ただし、次のいずれかに該当する建築物の敷地には適用しない。

(1) 都市計画の計画図において建築物の敷地面積の最低限度が適用されない旨の表示がなされている部分に建築されるもの

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの

(3) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

外壁等の面から区域内の道路の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 都市計画の計画図において壁面の位置の制限が適用されない旨の表示がなされている部分に建築されるもの

(2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの

(3) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(4) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(5) 玄関その他これに類する建築物の部分

(6) 給油所の上屋

25メートル

一般住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物(用途地域が準住居地域である敷地内にあるものを除く。)

1 居住施設

住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途及び事務所の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下で、かつ、2階以下の部分をその用途に供するもの

3 1又は2の建築物に附属するもの

 

 

 

 

10メートル

上福元町高柳地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

165平方メートル

 

 

 

 

ロハスの杜地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに掲げる建築物

(2) 法別表第2(ろ)項第2号に掲げる建築物

(3) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(4) 前3号の建築物に附属する自動車車庫又は倉庫

200平方メートル

 

 

 

10メートル

桜ヶ丘ビュータウン地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

165平方メートル





谷山駅周辺地区地区整備計画区域

駅前商業業務地区

次に掲げる建築物

(1) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5で定めるもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 1階(1階における自動車車庫及び倉庫の用に供する部分の床面積の合計が、1階の床面積の2分の1以上となる場合は、2階を含む。)の部分を居住の用に供するもの(廊下、階段、エレベーターその他これらに類する部分を除く。)






商業業務地区

次に掲げる建築物

(1) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5で定めるもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの






住商複合地区A

次に掲げる建築物

(1) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5で定めるもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(4) カラオケボックスその他これに類するもの(ダンスホールを除く。)

(5) 店舗、飲食店及び事務所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの






住商複合地区B

次に掲げる建築物

(1) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5で定めるもの

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 店舗、飲食店及び事務所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの






住宅地区






15メートル

谷山第三地区地区整備計画区域

沿道地区

次に掲げる建築物

(1) 店舗、飲食店及び事務所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの





15メートル

シャイニーヒル広木地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区(A地区)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 令第130条の3に定める兼用住宅

(3) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

200平方メートル





低層住宅地区(B地区)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 令第130条の3に定める兼用住宅

(3) 集会所

(4) 診療所

(5) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

165平方メートル




10メートル(第二種中高層住居専用地域内に限る。)

コンフォール坂之上地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

165平方メートル





リオーネ・ヴェルデ地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

165平方メートル





皇徳寺南くらら台地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 令第130条の3に定める兼用住宅

(3) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

200平方メートル





パルタウン大明丘地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

165平方メートル





コモンヒルズ原良地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(集会所を除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

165平方メートル

外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離

1メートル

車庫又は物置の用途に供する建築物で、平家建てであるもの


アイリスガーデン吉野地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 令第130条の3に定める兼用住宅

(3) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

200平方メートル





高麗町キ・ラ・メ・キ テラス地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5で定めるもの

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で令第130条の9の2で定めるもの、物品販売業を営む店舗、飲食店、展示場、ボーリング場又はカラオケボックスに供する建築物で、これらの用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては客席の部分に限る。)の床面積の合計が8,000平方メートルを超えるもの


外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(3) 玄関その他これに類する建築物の部分

(4) 歩行者デッキ(歩行者デッキの屋根を含む。)


シャイニーヒル田上地区地区整備計画区域

低層戸建住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 令第130条の3に定める兼用住宅

(3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

200平方メートル





低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 令第130条の3に定める兼用住宅

(3) 集会所

(4) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 診療所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

165平方メートル





シャイニータウン草牟田地区地区整備計画区域

サービス・居住地区

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(幼稚園及び集会所を除く。)

(2) 自動車車庫及び倉庫(附属建築物を除く。)

500平方メートル

外壁等の面から区域内の道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(3) 玄関その他これらに類する建築物の部分

(4) 給油所の上屋


都市型居住地区

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(幼稚園及び集会所を除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 公衆浴場

(4) 病院

(5) 店舗、飲食店その他これらに類する用途及び事務所の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

(6) 自動車車庫及び倉庫(附属建築物を除く。)

(7) 給油所

(8) 集会場

165平方メートル




15メートル

シャイニーヒル魚見地区地区整備計画区域

低層住宅地区

次に掲げる建築物

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの(幼稚園及び集会所を除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(5) 診療所

165平方メートル





福祉関連地区

次に掲げる建築物

(1) 住宅

(2) 令第130条の3に定める兼用住宅

(3) 学校、図書館その他これらに類するもの(幼稚園及び集会所を除く。)

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

1,000平方メートル

外壁等の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離

1.5メートル

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが3メートル以下であるもの

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が4メートル以下であるもの

(3) 玄関その他これらに類する建築物の部分


吉野第二地区地区整備計画区域

沿道サービス地区A

次に掲げる建築物

(1) ホテル又は旅館

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3で定めるもの





15メートル

公共公益関連地区

次に掲げる建築物

(1) 店舗、飲食店及び事務所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(2) ホテル又は旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設





15メートル

沿道サービス地区B

店舗、飲食店及び事務所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの





15メートル

和田平タウン地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅

(2) 令第130条の3に定める兼用住宅

(3) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(4) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)

200平方メートル





鹿児島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成11年10月4日 条例第28号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成11年10月4日 条例第28号
平成13年9月28日 条例第33号
平成16年7月1日 条例第36号
平成17年7月11日 条例第63号
平成19年12月25日 条例第70号
平成22年10月4日 条例第37号
平成23年2月22日 条例第1号
平成23年6月29日 条例第21号
平成26年2月19日 条例第2号
平成26年6月26日 条例第42号
平成26年12月22日 条例第64号
平成27年9月30日 条例第53号
平成28年3月22日 条例第20号
平成28年12月26日 条例第55号
平成29年3月21日 条例第16号
平成29年12月22日 条例第39号
平成30年3月22日 条例第28号
平成31年2月20日 条例第2号
令和2年6月25日 条例第46号
令和3年6月24日 条例第62号
令和4年2月22日 条例第1号
令和5年2月21日 条例第2号