○鹿児島市宅地造成等規制法施行細則
平成8年3月29日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し、法、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)、宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及び鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則76・一部改正)
(試掘等の許可)
第2条 法第5条第1項の規定により試掘等の許可を受けようとする者は、試掘等許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第5条第1項の規定により試掘等を許可したときは、障害物の伐除及び土地の試掘等の許可証(様式第2)を申請人に交付するものとする。
(身分証明書)
第3条 法第6条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証明書の様式は、様式第3による。
(平11規則8・追加、平18規則105・一部改正、平19規則154・旧第2条の2繰下・一部改正)
(許可申請書の添付図書)
第4条 法第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第4条第1項の許可申請書に、同項の表に掲げる図面のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 宅地造成に関する工事を施行する土地(以下「土地」という。)の登記簿謄本
(2) 土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図の写し
(3) 土地又は土地にある建築物等について工事の施行の妨げとなる権利を有する者の同意書
(4) 土地の求積図
(5) 排水の流量計算書
(6) 防災計画平面図
(7) 排水施設構造図
(8) 現況写真
(9) その他市長が必要と認める図書
(平19規則154・旧第3条繰下・一部改正)
(平19規則154・旧第4条繰下・一部改正)
(工事着手の届出)
第6条 造成主は、法第8条第1項の規定による許可に係る工事(法第11条の協議が成立した工事を含む。以下「許可工事」という。)に着手しようとするときは、速やかに、宅地造成工事着手届(様式第5)に、工程計画表を添えて市長に届け出なければならない。
(平19規則154・旧第5条繰下・一部改正)
(工事廃止届)
第7条 造成主は、許可工事を廃止したときは、直ちに宅地造成工事廃止届(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(平18規則105・全改)
(工事の一部完了検査)
第8条 市長は、許可工事の一部が完了した場合において、当該宅地が独立して使用に供しうるものであり、かつ、宅地の分割が災害の防止上支障がないと認められるときは、造成主の申出により、当該工事について一部完了の検査を行うことができる。
(平18規則105・旧第9条繰上・一部改正)
(届出工事の変更)
第9条 法第15条第1項の規定による届出をした者はその届出に係る事項を変更したときは直ちに、同条第2項の規定による届出をした者はその届出に係る事項を変更しようとするときはあらかじめ、届出工事変更届書(様式第9)を市長に提出しなければならない。
(平18規則105・旧第10条繰上・一部改正)
(完了検査申請書の添付図書)
第10条 法第13条第1項の規定による工事完了の検査の申請は、省令第27条に規定する工事完了検査申請書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(2) 工事の施工状況を確認することができる写真
(3) その他市長が必要と認める図書
(平18規則105・旧第11条繰上・一部改正、平19規則154・一部改正)
(技術的基準)
第11条 令第15条第1項に規定する擁壁の設置に代わる措置は、次に掲げる工法とする。
(1) 間知石から積み工その他のから積み工
(2) 積み苗工
(3) その他市長が認める工法
(平12規則76・追加、平18規則105・旧第12条繰上・一部改正)
第12条 令第15条第2項に規定する技術的基準の強化又は付加は、次のとおりとする。
(1) 擁壁背面には、全面に別表に定める数値以上の厚さの透水層を設置すること。ただし、擁壁背面に接続する地盤が切土で軟岩以上の硬度を有する場合又は市長が擁壁に破損等の悪影響を与えないと認めた場合は、この限りでない。
(2) 谷筋又は凹部を有する傾斜地において、著しい災害の発生をもたらすような盛土を行う場合は、盛土の適当な箇所にその高さの5分の1以上の高さ蛇籠堰堤、コンクリート堰堤、枠等を地下排水溝とともに埋設し、盛土下端部分にすべり止め擁壁を設置すること。
(3) 計画流出量を算定する場合は、次に掲げる数値を用いること。
ア 降雨量 10分間当たり22ミリメートル
イ 流出係数 1.0。ただし、地形、規模等により支障がないと認められる場合は、0.7まで減らすことができる。
(平12規則76・追加、平18規則105・旧第13条繰上・一部改正)
(擁壁等の工程検査)
第13条 許可工事を行う工事施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに市長に報告し、その検査を受けなければならない。
(1) 鉄筋コンクリート造擁壁については、基礎配筋工事及び壁体配筋工事がそれぞれ完了したとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(平12規則76・追加、平18規則105・旧第14条繰上・一部改正)
(許可申請手数料の減免)
第14条 市長は、手数料条例第6条の規定により、公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の理由があると認める場合においては、許可申請手数料を減額し、又は免除することができる。
(平12規則76・一部改正、平18規則105・旧第15条繰上・一部改正)
付則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際鹿児島県宅地造成等規制法施行細則(昭和37年鹿児島県規則第64号)の規定により作成された書類及び図面で現に使用しているものは、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付則(平成11年3月17日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第76号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市宅地造成等規制法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市宅地造成等規制法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年9月26日規則第154号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市宅地造成等規制法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市宅地造成等規制法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の日前に既に工事に着手した者に係る宅地造成工事許可標識の設置については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
別表(第12条関係)
(平12規則76・追加、平18規則105・一部改正)
擁壁の高さ | 透水層の厚さ | 摘要 | |
上端 | 下端 | ||
3メートル以下 | 30センチメートル | 40センチメートル | 透水層の上端とは、擁壁上端から擁壁高(根入れを含まない。)の5分の1下方とする。 |
3メートルを超え4メートル以下 | 30センチメートル | 50センチメートル | |
4メートルを超え5メートル以下 | 30センチメートル | 60センチメートル |
(令3規則45・一部改正)
(平11規則8・追加、平18規則105・一部改正、平19規則154・旧様式第2の2繰下・一部改正)
(平19規則154・旧様式第3繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平19規則154・旧様式第4繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平18規則105・全改、令3規則45・一部改正)
(平18規則105・旧様式第9繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平18規則105・旧様式第10繰上・一部改正)
(平18規則105・旧様式第11繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平12規則76・一部改正、平18規則105・旧様式第12繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)