○鹿児島市都市計画審議会条例

平成12年3月27日

条例第28号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、鹿児島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 10人以内

(2) 市議会の議員 2人以内

(3) 関係行政機関の職員 2人以内

(4) 鹿児島県の職員 2人以内

(5) その他市長が必要と認める者 4人以内

2 委員の任期は、次のとおりとする。ただし、第1号に掲げる委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 前項第1号及び第5号に掲げる委員 2年

(2) 前項第2号から第4号までに掲げる委員 任命の際における職にある期間

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設局都市計画部都市計画課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(鹿児島市都市計画審議会条例の廃止)

2 鹿児島市都市計画審議会条例(昭和44年条例第37号)は、廃止する。

鹿児島市都市計画審議会条例

平成12年3月27日 条例第28号

(平成12年3月27日施行)