○鹿児島市開発審査会に関する規則

平成12年3月30日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市開発審査会条例(平成12年条例第29号)第8条の規定に基づき、鹿児島市開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開等)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、公開とする。ただし、議長は、出席委員の半数以上の者が必要があると認めるときは、秘密会とすることができる。

2 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(会議録)

第3条 議長は会議録を調製し、会議の次第、出席委員の氏名等必要な事項を記載しなければならない。

2 会議録には議長及び出席委員のうちから議長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

鹿児島市開発審査会に関する規則

平成12年3月30日 規則第75号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月30日 規則第75号