○鹿児島市都市計画法施行細則

平成8年3月29日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(土地の試掘等の許可申請)

第2条 法第26条第1項の規定により土地の試掘等の許可を受けようとする者は、土地の試掘等許可申請書(様式第1)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(試掘等を行う場所の位置を明示した縮尺20,000分の1以上のもの)

(2) 平面図(試掘等を行う場所の位置を明示した縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 公図の写し

(4) その他市長が必要と認める図書

(建築許可申請書の添付図書)

第3条 省令第39条第2項第3号に規定する図書は、次に掲げるものとする。

(1) 位置図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載した縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 建築物の平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 基礎伏図(縮尺500分の1以上のもの)

(4) その他市長が必要と認める図書

(法第53条第1項に規定する建築の許可又は不許可の通知)

第4条 市長は、法第53条第1項に規定する許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、許可にあっては建築許可通知書(様式第2)により、不許可にあっては建築不許可通知書(様式第3)により行うものとする。

(事業予定地の指定の申出等)

第5条 法第55条第2項の規定により事業予定地を指定すべきことを申し出ようとする者は、事業予定地指定申出書(様式第4)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺20,000分の1以上のもの)

(2) 区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 当該事業予定地の平面図(縮尺600分の1以上のもの)

(4) 事業計画説明書

2 法第55条第2項の規定により事業予定地の買取りの申出の相手方として定めるベきことを申し出ようとする者は、事業予定地買取り申出の相手方指定申出書(様式第5)前項第1号から第3号までに掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 法第55条第2項の規定により事業予定地の有償譲渡の届出の相手方として定めるベきことを申し出ようとする者は、有償譲渡届出の相手方指定申出書(様式第6)第1項第1号から第3号までに掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(土地の買取りの申出)

第6条 法第56条第1項の規定により土地の買取りを申し出ようとする者は、土地買取り申出書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(都市計画事業地内における建築等の許可申請)

第7条 法第65条第1項に規定する許可を受けようとする者は、都市計画事業地内建築等許可申請書(様式第8)に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等を明示した縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(4) 縦断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(5) 横断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(都市計画事業地内における建築等の許可又は不許可の通知)

第8条 市長は、法第65条第1項に規定する許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 前項に規定する通知は、許可にあっては都市計画事業地内における建築等の許可通知書(様式第9)により、不許可にあっては都市計画事業地内における建築等の不許可通知書(様式第10)により行うものとする。

(公告の方法)

第9条 法、令及び省令の規定に基づく公告(開発行為に関する工事の完了の公告を除く。)は、鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)第7条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行うものとする。

(身分証明書の様式)

第10条 法第27条第1項及び第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第11による。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際都市計画法施行細則(昭和45年鹿児島県規則第99号)の規定により作成された書類及び図面で現に使用しているものは、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月30日規則第74号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平12規則74・平17規則45・平28規則61・一部改正)

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(平12規則74・平17規則45・平28規則61・一部改正)

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(平17規則45・平28規則61・一部改正)

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(平17規則45・平28規則61・一部改正)

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鹿児島市都市計画法施行細則

平成8年3月29日 規則第58号

(平成28年4月1日施行)