○鹿児島市開発登録簿閲覧規則

平成8年3月29日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、鹿児島市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、建設局都市計画部土地利用調整課内に置く。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで

2 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、閲覧の休日を臨時に設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(平21規則40・一部改正)

(閲覧等の申出)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧簿(様式第1)に必要な事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

2 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第2)を、市長に提出しなければならない。

(閲覧上の注意)

第5条 登録簿を閲覧する者は、関係職員から指示された場所で、登録簿を閲覧しなければならない。

2 登録簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者が誤って登録簿等をき損し、汚損し、又は亡失した場合は、速やかに関係職員に届け出てその指示を受けなければならない。

(閲覧後の点検)

第8条 閲覧者は、登録簿の閲覧を終了したときは、関係職員に届け出てその点検を受けなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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鹿児島市開発登録簿閲覧規則

平成8年3月29日 規則第59号

(平成21年4月1日施行)