○鹿児島市開発登録簿閲覧規則
平成8年3月29日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、鹿児島市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、建設局都市計画部土地利用調整課内に置く。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで
2 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、閲覧の休日を臨時に設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
(平21規則40・一部改正)
(閲覧等の申出)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧簿(様式第1)に必要な事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
2 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第2)を、市長に提出しなければならない。
(閲覧上の注意)
第5条 登録簿を閲覧する者は、関係職員から指示された場所で、登録簿を閲覧しなければならない。
2 登録簿は、閲覧所の外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者が誤って登録簿等をき損し、汚損し、又は亡失した場合は、速やかに関係職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第8条 閲覧者は、登録簿の閲覧を終了したときは、関係職員に届け出てその点検を受けなければならない。
付則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。