○都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則
平成8年3月29日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発行為等の規制に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設計説明書)
第2条 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(様式第1)による。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 実測図に基づく公共施設の新旧対照図で縮尺500分の1以上のもの
(2) 従前の公共施設の管理者等一覧表(様式第2)
(3) 新たに設置される公共施設の管理者等一覧表(様式第3)
(4) 付替えに係る公共施設の新旧一覧表(様式第4)
(5) その他市長が必要と認める図書
(平8規則99・一部改正、平15規則4・旧第2条の2繰上)
(設計図の添付図書)
第3条 開発区域の面積が1ヘクタールを超える場合には、省令第16条第2項の設計図(以下「設計図」という。)に、工事の工程計画表及び次の表に掲げる図面を添付しなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
求積図 | 開発区域の全域並びに従前の公共施設用地、新設の公共施設用地、公益的施設用地、住宅用地及びその他の用地別の面積 | 1,000分の1以上 | 開発区域界に閉トラバースを設定し、各用地ごとに三斜法によって作成すること。 |
移動土工計画図 | 移動土量及びその移動系路 | 1,000分の1以上 | 開発区域内外にわたる搬入及び搬出を含めること。 |
道路標準横断面図 | 道路の幅員構成及び構造並びに主要な地下埋設物及び路上工作物の占用位置 | 50分の1以上 | 各幅員ごとに標準断面を適宜選定して作成すること。 |
排水流末断面図 | 下水放流先河川等の名称並びにその高水位及び平均水位 | 50分の1以上 | 各放流箇所ごとに作成すること。 |
調整池構造図 | 高水位、容量及び水量調節装置 | 50分の1以上 | 各調整池ごとに作成すること。 |
工事中の防災施設平面図 | 流水方向及び排水区域並びに仮排水路、仮えん堤、遊水池、沈砂池、柵工、地下排水溝、のり面保護工等の防災施設の位置及び工区 | 1,000分の1以上 |
|
工事中の防災施設構造図 | 仮排水路、仮えん堤、遊水池、沈砂池、柵工、地下排水溝、のり面保護工等の防災施設の構造 | 50分の1以上 |
|
2 設計図及び前項の図面には、必要に応じ計算書を添付しなければならない。
(1) 開発区域の土地の登記簿謄本
(2) 開発区域に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図の写し
(3) 法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第7)
(4) 法第33条第1項第13号に規定する工事施行者の能力に関する申告書(様式第8)
(5) その他市長が必要と認める図書
(平13規則70・平19規則153・一部改正)
(設計者の資格を証する書類)
第7条 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を証する書類は、設計者の資格に関する申告書(様式第11)による。
(既存の権利者の届出)
第8条 法第34条第13号に規定する開発行為に係る届出をしようとする者は、既存の権利者の届出書(様式第12)を市長に提出しなければならない。
(平19規則160・一部改正)
(開発行為の変更許可申請書等)
第9条 法第35条の2第2項に規定する申請書は、開発行為変更許可申請書(様式第13)による。
2 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(様式第14)による。
(工事着手届)
第10条 法第29条第1項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手しようとするときは、速やかに工事着手届(様式第15)を市長に提出しなければならない。
(平13規則70・一部改正)
(工事施行状況の報告等)
第11条 市長は、開発行為に関する工事について、必要があると認めるときは、次の表の左欄に掲げる工事区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる工程の全部又は一部を指定し、工事施行者に対して、あらかじめ、その指定した工程に達する旨を届け出させることができる。
工事区分 | 工程 |
1 擁壁工事(高さが3メートル以下のものを除く。) | (1) 根切りの完了 (2) 基礎配筋の完了 (3) 壁配筋の完了 (4) 練積み造擁壁の前面地盤の高さまでの築造 (5) 練積み造擁壁の下端から3分の1の高さまでの築造 (6) その他市長が必要と認める工程 |
2 盛土工事 | (1) 地下排水溝の敷設 (2) 軟弱な地盤改良等の工事 (3) 急傾斜面の段切り (4) その他市長が必要と認める工程 |
3 排水施設工事 | (1) 主要な暗きょの敷設 (2) 軟弱な地盤における排水施設の基礎工事 (3) その他市長が必要と認める工程 |
4 道路工事 | (1) 舗装工事の開始 (2) その他市長が必要と認める工程 |
5 調整池工事 | (1) 根切りの完了 (2) 底版の配筋の完了 (3) 床版の配筋の完了 (4) その他市長が必要と認める工程 |
6 その他市長が指定する工事 | (1) 市長が必要と認める工程 |
2 前項の規定による届出があったときは、市長は、当該工事について中間検査を行うことができる。
3 工事施行者は、第1項の規定により指定された工程に達したときは、その都度工事部分の位置及び施行状況を撮影し、資料として整備しておかなければならない。
(平19規則153・旧第12条繰上)
(工事完了届出書の添付図書)
第12条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条に規定する届出書(以下「工事完了届出書」という。)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(2) 工事の施工状況を確認することができる写真
(3) その他市長が必要と認める図書
(平19規則153・旧第13条繰上)
(工事完了公告の方法)
第13条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)第7条において準用する同条例第2条第2項に定めるところにより行うものとする。
(平19規則153・旧第14条繰上)
(建築制限等の解除の承認申請書)
第14条 法第37条第1号の規定による建築物の建築又は特定工作物の建設に係る制限の解除の承認を受けようとする者は、建築制限等解除承認申請書(様式第16)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 当該建築物又は特定工作物の敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示した付近見取図
(2) 敷地の境界、当該建築物又は特定工作物の位置並びにがけ及び擁壁の位置を明示した敷地現況図で縮尺200分の1以上のもの
(3) 当該建築物又は特定工作物の平面図及び立面図(正面図及び側面図)で縮尺200分の1以上のもの
(4) その他市長が必要と認める図面
(平19規則153・旧第15条繰上・一部改正)
(1) 当該工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した図書
(2) 廃止時における当該土地の状況を記載した図書及び写真
(3) 防災措置に関する図書
(4) 開発行為(開発行為の変更)許可通知書
(5) その他市長が必要と認める図書
(平19規則153・旧第16条繰上)
(建築物の特例許可申請書)
第16条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第17)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
(1) 第14条第2項各号に掲げる図面
(2) 当該建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの
(平19規則153・旧第17条繰上・一部改正)
(予定建築物等以外の建築物等の建築等の許可申請書)
第17条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物等の建築等許可申請書(様式第18)を市長に提出しなければならない。
(平19規則153・旧第18条繰上・一部改正)
(建築物の新築等の許可申請書の添付図書)
第18条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する許可申請書に、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地の登記簿謄本
(2) 不動産登記法第14条の地図の写し
(3) 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 建築物の2面以上の立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(5) その他市長が必要と認める図書
(平19規則153・旧第19条繰上・一部改正)
(許可に基づく地位の承継の届出)
第19条 法第44条の規定により、開発許可又は法第43条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、地位承継届出書(様式第19)に、当該許可に基づく地位を承継したことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 相続により地位を承継した場合は、被相続人を含む戸籍謄本、届出者が承継人であることを証する書類及び相続適格者全員の合意を証する書類
(2) 合併により承継した場合は、合併後の法人の登記簿謄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(平19規則153・旧第21条繰上・一部改正)
(開発許可に基づく地位の承継承認申請書)
第20条 法第45条の規定により、市長の承認を受けようとする者は、開発行為承継承認申請書(様式第20)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平19規則153・旧第22条繰上・一部改正)
(開発登録簿の調書)
第21条 省令第36条第1項の開発登録簿の調書は、開発登録簿調書(様式第21)による。
(平19規則153・旧第23条繰上・一部改正)
(証明書の交付申請書)
第22条 省令第60条の規定により開発行為又は建築に関する証明書の交付を求めようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(様式第22)に、市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
(平19規則153・旧第24条繰上・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第23条 法、令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。
(平19規則153・旧第25条繰上)
付則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則(昭和46年鹿児島県規則第9号)の規定により作成された書類及び図面で現に使用しているものは、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付則(平成8年8月13日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年5月18日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月11日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月26日規則第153号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の日前に既に工事に着手した者に係る開発許可標識の掲示については、なお従前の例による。
付則(平成19年10月29日規則第160号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年3月10日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平8規則99・平15規則4・一部改正)
(平8規則99・平15規則4・一部改正)
(平8規則99・平15規則4・一部改正)
(平8規則99・平15規則4・一部改正)
(平19規則153・令3規則45・一部改正)
(平19規則153・令3規則45・一部改正)
(平19規則153・令3規則45・一部改正)
(平19規則153・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平19規則160・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平13規則70・一部改正、平19規則153・旧様式第17繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平19規則153・旧様式第18繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平19規則153・旧様式第19繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平19規則153・旧様式第20繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平19規則153・旧様式第21繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)
(平19規則153・旧様式第22繰上・一部改正、令4規則17・一部改正)
(平19規則153・旧様式第23繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)