○鹿児島市土地区画整理審議会会議規則

昭和55年4月21日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により鹿児島市が施行する土地区画整理事業に係る土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平17規則163・一部改正)

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集の通知は、文書をもつてする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するときは、この限りでない。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の日時に指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(委員の退席)

第5条 委員は、会議中退席しようとするときは、その事由を告げて議長の許可を得なければならない。

2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じることができる。

(委員の発言)

第6条 委員は、議長の許可を得なければ発言することができない。

2 発言は、議題外にわたつてはならない。ただし、動議は、この限りでない。

(議事の中止)

第7条 議長は、議事の整理上必要があると認めるときは、委員の発言を止め、議事を中止又は休憩できる。

(議案の説明)

第8条 議長は、必要があると認めるときは、関係職員に議案の説明、意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣言)

第9条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第10条 議案の採決は、原則として挙手により決定する。

(議事録)

第11条 会議の議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 会議の開催の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した職員の職氏名

(4) 議事の概要

(議事録署名者)

第12条 議事録に署名する委員は、2人とし会議の始めに議長が指名する。

(審議会の事務)

第13条 審議会に関する事務は、市職員が行う。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則159・旧付則・一部改正)

(郡山町の編入に伴う経過措置)

2 郡山町の編入の日前に、郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理審議会運営規則(平成9年郡山町規則第1号。以下「町規則」という。)の規定によりされた決定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則159・追加)

3 郡山町の編入の際現に町規則の規定により互選された会長又は副会長である者は、この規則の規定により互選されたものとみなす。

(平16規則159・追加)

(平成16年10月21日規則第159号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市土地区画整理審議会会議規則

昭和55年4月21日 規則第25号

(平成17年12月28日施行)