○土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築等の許可に関する規則
平成8年3月29日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築、改築又は増築の許可(以下「許可」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 許可を受けようとする者は、当該土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)を経由して、土地区画整理事業施行地区内における建築物等の新築等の許可申請書(様式第1)正本及び副本を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請に係る建築物について次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 見取図(方位、道路及び目標となる地物を表示したもの)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び敷地の境界線から建築物までの距離、申請に係る建築物と他の建築物との区別及びその距離、申請に係る敷地の接する道路、道路の位置及びその幅員並びに近隣家屋の位置及び用途を表示したもの)
(3) 各階平面図(縮尺、方位、寸法、間取り及び各室の用途を表示したもの)
(令6規則114・一部改正)
(令6規則114・一部改正)
(完成届)
第4条 許可を受けた者は、許可を受けた工事が完成したときは、土地区画整理事業施行地区内における建築物等の工事完成届書(様式第3)により直ちに施行者を経由して市長に届け出なければならない。
(令6規則114・旧第6条繰上・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(平16規則162・旧付則・一部改正)
(郡山町の編入に伴う経過措置)
2 郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築等の許可に関する規則(昭和30年鹿児島県規則第45号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則162・追加)
3 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則162・追加)
付則(平成16年10月21日規則第162号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年12月25日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築等の許可に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築等の許可に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令6規則114・全改)
(令6規則114・全改)
(令3規則45・一部改正、令6規則114・旧様式第5繰上・一部改正)