○土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築等の許可に関する規則

平成8年3月29日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築、改築又は増築の許可(以下「許可」という。)に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 許可を受けようとする者は、当該土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)を経由して、土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築等の許可申請書(様式第1)正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請に係る建築物について次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第4号及び第5号に規定する書類については、借地権者が申請する場合に限るものとする。

(1) 見取図(方位、道路及び目標となる地物を表示したもの)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び敷地の境界線から建築物までの距離、申請に係る建築物と他の建築物との区別及びその距離、申請に係る敷地の接する道路、道路の位置及びその幅員並びに近隣家屋の位置及び用途を表示したもの)

(3) 各階平面図(縮尺、方位、寸法、間取り及び各室の用途を表示したもの)

(4) 借地承諾(証明)(様式第2)又は借地権を証明する書類若しくはその写し

(5) 借地割図(借地権者の氏名、各敷地の面積及び寸法並びに敷地内道路の位置及びその幅員を表示したもの)

(変更申請)

第3条 許可を受けた者が当該許可に係る建築敷地の位置若しくは敷地面積又は建築物の建築面積、延べ面積、構造、用途等を変更しようとするときは、直ちに建築敷地の位置等変更申請書(様式第3)により変更申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(建築主等の変更届)

第4条 建築主その他に変更があったときは、直ちに建築主等変更届書(様式第4)により市長に届け出なければならない。この場合において、借地権に異動を生じたときは、第2条第2項第4号の書類を添付しなければならない。

(建築許可証の設置)

第5条 建築主は、許可を受けた工事に係る建築許可証を当該工事現場に備えておかなければならない。

(完成届)

第6条 建築主は、許可を受けた工事が完成したときは、土地区画整理事業施行地区内における建築工事完成届書(様式第5)により直ちに施行者を経由して市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平16規則162・旧付則・一部改正)

(郡山町の編入に伴う経過措置)

2 郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築等の許可に関する規則(昭和30年鹿児島県規則第45号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則162・追加)

3 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則162・追加)

(平成16年10月21日規則第162号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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土地区画整理事業施行地区内における建築物の新築等の許可に関する規則

平成8年3月29日 規則第62号

(令和3年4月1日施行)