○土地区画整理事業施行地区内における土地の形質の変更及び建築物以外の工作物等の新築等の許可に関する規則
平成8年3月29日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による土地区画整理事業施行地区内における土地の形質の変更、建築物以外の工作物の新築、改築若しくは増築又は土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条に規定する物件の設置若しくはたい積の許可に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 許可を受けようとする者は、当該土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)を経由して、土地区画整理事業施行地区内における土地の形質の変更又は建築物以外の工作物等の新築等許可申請書(様式第1)正本及び副本を市長に提出しなければならない。
(変更申請)
第3条 許可を受けた者が当該許可に係る施行の位置、施行の面積等を変更しようとするときは、直ちに施行位置等変更申請書(様式第2)を市長に提出して、許可を受けなければならない。
(申請人等の変更届)
第4条 申請人その他に変更があったときは、直ちに申請人等変更届出書を(様式第3)により市長に届け出なければならない。
(完成届)
第5条 許可に係る工事が完成したときは、土地区画整理事業施行地区内における土地の形質の変更又は建築物以外の工作物等の新築等工事完成届(様式第4)により直ちに施行者を経由して市長に届け出なければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(平16規則161・旧付則・一部改正)
(郡山町の編入に伴う経過措置)
2 郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、土地区画整理事業施行地区内における土地の形質の変更及び建築物以外の工作物等の設置の許可に関する規則(昭和30年鹿児島県規則第46号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則161・追加)
3 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則161・追加)
付則(平成16年10月21日規則第161号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)