○鹿児島都市計画復興土地区画整理施行規則

昭和42年4月29日

規則第115号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市の戦災復興を目的とした土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第5項の規定により鹿児島市長(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)を行なうため、法第67条第2項において準用する法第53条第2項に規定する事項、その他必要な事項を定めるものとする。

(平17規則163・一部改正)

(事業の名称)

第2条 前条の事業の名称は、鹿児島都市計画復興土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区を次の工区に分ち、工区の名称及びその工区に含まれる地域の名称は次のとおりとする。

工区名

工区に含まれる地域の名称

上町工区

柳町、栄町及び車町の全部

清水町、春日町、向江町、浜町、恵美須町、和泉屋町、長田町、下竜尾町、上竜尾町、池之上町、稲荷町及び坂元町の一部

中央工区

山下町、名山町、泉町、金生町、中町、東千石町及び西千石町の全部

浜町、小川町、易居町、長田町、城山町、照国町及び平之町の一部

城南工区

住吉町、堀江町、大黒町、新町、松原町、船津町、呉服町、千日町、山之口町、樋之口町、加治屋町、新屋敷町、塩屋町及び南林寺町の全部

城南町及び錦江町の一部

中洲工区

上之園町の全部

鷹師町、西田町、武町、高麗町及び上荒田町の一部

上荒田工区

高麗町、上荒田町、下荒田町及び鴨池町の一部

下荒田工区

下荒田町、上荒田町及び鴨池町の一部

天保山工区

下荒田町及び天保山町の一部

宇宿工区

鴨池町、郡元町及び宇宿町の一部

中郡工区

鴨池町及び郡元町の一部

鴨池工区

上荒田町、鴨池町及び郡元町の一部

武工区

西田町、武町及び上荒田町の一部

城西工区

原良町、薬師町、鷹師町、西田町及び常盤町の一部

草牟田工区

下伊敷町、草牟田町及び新照院町の一部

(事業の範囲)

第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業を行なうものとする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、鹿児島市山下町鹿児島市役所内に置く。

第2章 費用の負担

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、国その他が負担する事業費及び次項に定めるものを除き、鹿児島市が負担する。

2 法第96条の規定により定める保留地を処分して事業費に充てるものとする。

(保留地の処分方法)

第7条 保留地は公開抽せんにより処分する。ただし、特別な事情がある場合は、施行者が随意契約により処分することができる。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第8条 本事業に、鹿児島都市計画復興土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会委員の定数)

第9条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、25名とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち5名は、事業について学識経験を有する者のうちから施行者が選任する。

3 法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)のうちから選挙する委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は5年とする。

(立候補制)

第11条 選挙する委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員及びその定数)

第12条 審議会に所有者及び借地権者より選挙すべき委員についての予備委員を置く。

2 予備委員の定数は、第9条第3項の規定により公告される委員の数の半数以内で施行者が同時に公告する。

3 令第35条から第39条の規定は、予備委員について準用する。

(当選又は予備委員になるために必要な得票数)

第13条 令第35条第3項及び法第70条第3項において準用する法第59条第3項に規定する得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。

(予備委員からの補充)

第14条 委員に欠員を生じた場合においては、予備委員のうちで得票数の多い者から順次補充する。

2 前項の場合においては、施行者は補充により委員となつた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となつたものにその旨を通知する。

3 補充により委員となつた者は、前項の規定による公告があつた日から委員としての資格を取得するものとする。

4 委員について、令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において、その当選人となつた者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票があつた者がさらにあるときは、予備委員を新たに定めることができる。

(委員の補欠選挙)

第15条 選挙した委員の欠員が次に定める数に達した場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行なう。

種別

員数

土地所有者より選挙すべき委員の欠員数

5名

借地権者より選挙すべき委員の欠員数

2名

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者はすみやかに補欠の委員を選任する。

2 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当するものとなつたときは、施行者は解任して他の者を委員として選任する。

第4章 評価員

(評価員の定数)

第17条 法第71条の規定による評価員の定数は、5名とする。

第5章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地)

第18条 換地交付の標準となるべき従前の宅地各筆の地積は、昭和20年8月15月(以下土地台帳締切期日という。)現在の土地台帳地積(国有地についてはその登録台帳、台帳なきときは実測図。以下これに同じ。)によるものとし、土地台帳締切期日以後に施行者が査定した地積との差についてはすべて金銭で清算する。ただし天保山及び中郡工区の土地台帳締切期日は、昭和30年3月31日現在とする。

2 施行者は適当と認める区域について測量した実測地積と土地台帳地積との間に差異があるときは、実測地積を第3項の規定により査定した宅地及び土地台帳締切期日前にその地積を実測訂正したと認める宅地以外の宅地各筆の土地台帳地積に按分して、その地積を定めることができる。

3 所有者は施行者が別に定める期間内に実測図を添付し、土地台帳地積の訂正申請をなし、査定をうけることができる。この場合において同一人若しくはその家族の所有地筆数が連続するときは、その全部の宅地について申請しなければならない。

4 前項の場合において、実測地積又は査定地積と土地台帳との差が土地台帳地積の100分の1以内であるときは、土地台帳地積による。

5 土地台帳締切後分割又は合併を行なつた宅地については締切期日現在における分割又は合併前の土地台帳地積を標準として施行者の査定した地積をもつて、土地台帳に登録した地積とする。また土地台帳締切期日後あらたに土地台帳に登録した宅地については、その登録地積とする。

(査定地積の通知)

第19条 前条第3項の規定による査定地積は、施行者が関係所有者に通知する。

2 所有者は、前項の地積について異議があるときは、通知の日から10日以内に、その再調を請求することができる。ただしこの場合においては、所有者は別に定める測量費を予納しなければならない。

3 前項の規定により再調した結果誤差が100分の1を超えるときはその地積を訂正して所有者に通知し、予納した測量費は、還付する。

(所有権以外の権利)

第20条 換地について所有権以外の権利の部分を宅める場合において、標準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし申告又は届出の地積が所有権の地積と符号しないときは、施行者が査定した地積による。

第6章 宅地の評価

(評定価格)

第21条 従前の宅地及び換地の各筆の評定価額は評価員の意見を聞きその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境等を参酌して定める。

(権利価額の割合)

第22条 所有権以外の権利の存する宅地について、法第109条の規定による減価補償金の交付割合及び法第94条の規定による清算金算出の基準となるべき所有権と所有権以外の権利との権利価額の割合は、前条の評定価額、賃借料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を参酌して、定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は、従前の土地の評定価額総額に対する換地の評定価額総額の比を、従前の宅地の評定価額又はその宅地に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地の評定価額又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

2 法第90条、第91条第3項及び第92条第3項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、又は権利を消滅せしめて金銭で清算する場合における清算金は、前項に準じて、定める。

(清算徴収金等の納付期限及び場所の通知)

第24条 前条第1項の清算徴収金、法第102条の仮清算徴収金、法第114条第3項若しくは第116条第4項の求償金又は、前条の清算金と法第102条の仮清算金との差額徴収金を納付すべき期限及び場所は、施行者が定めて少くとも10日前までに納付義務者に通知する。

(清算金の分割徴収及び分割交付)

第25条 第23条第1項の規定による清算徴収金又は同項及び同条第2項の規定による清算交付金を分割徴収し又は分割交付する場合は5年以内とする。この場合に附すべき利子の利率は年6パーセントとし、第1回の分割徴収し又は分割交付すべき期日の翌日から交付するものとする。

2 第2回以後の、毎回の納付金及び交付金の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算して6カ月以上1年以内の範囲内で施行者が定める。

3 清算金の分納を希望するものは、法第103条第1項の通知があつた日から施行者が別に定める期間内に、分納の許可を申請しなければならない。

4 清算金の分納を認める場合において、第1回の納付金の額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付金の額は、利子を合せて毎回均等とする。

5 清算金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

6 清算金の分納を認められた者が、分納に係る納付金を滞納したときは、施行者は未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。

7 第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は毎回の交付期限及びその交付金額を定めて、清算金の交付を受けるべき者に、通知する。

8 第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合において清算金の交付を受けるべき者が、施行者の別に定める事由に該当するときは、未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。

9 清算金の分納を認められた者又は分割交付を受ける者が、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なけれはならない。

(仮清算への準用)

第26条 前条の規定は法第102条の規定により、仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。

(督促手数料及び延滞金)

第27条 法第110条第3項の規定による督促をする場合においては、次項以下に定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料は、1件1回30円とする。

3 第1項の延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下本項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。

4 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は、同条第3項の規定による届出を受理しない。

(補償金の前払い)

第29条 法第77条第2項の規定により照会を受けたものが自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。

(代理人の指定)

第30条 施行地区内の宅地について権利を有するもので本市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者のうちから代理人を指定して、施行者に届け出ることができる。

(建築許可申請の経由)

第31条 施行地区内の宅地において権利を有する者が、法第76条第1項の規定により都道府県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(権利の異動の届出)

第32条 本規則施行後において宅地について所有権以外の登記のない権利及び建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した権利を証する書類を添付しなければならない。

2 前項の届出をなさないために生じた損害については、異議を述べることができない。

(換地処分の時期)

第33条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域内の全部について工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。

(通路等の管理)

第34条 事業施行により開設した通路は、本市が管理する。

2 事業施行により開設した駅前広場の敷地の一部は、九州旅客鉄道株式会社の管理に属せしめることができる。

(昭62規則45・一部改正)

(町界町名地番整理委員会)

第35条 町界町名地番設定のため、市長の諮問機関として町界町名地番整理委員会を設けることができる。町界町名地番整理委員会の構成等については、別に定める。

(必要な規則等の制定)

第36条 本規則の施行に関し必要な事項は、施行者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、鹿児島市都市計画復興土地区画整理施行規程(昭和31年鹿児島市規則第8号。以下「旧鹿児島市規程」という。)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の日の前日までに旧鹿児島市規程の規定により選任又は選挙された委員は、この規則の規定により選任又は選挙された委員とみなし、委員の任期は、その選任の日又は令第37条の規定により当選の効力が生じた日から起算する。

(昭和43年6月22日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に清算金を分割して徴収又は交付している工区の納付期限又は交付期限については、なお従前の例による。

(昭和45年7月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月23日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年12月18日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後にする督促に係る督促手数料及び延滞金について適用する。

(昭和62年6月24日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島都市計画復興土地区画整理施行規則

昭和42年4月29日 規則第115号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第115号
昭和43年6月22日 規則第36号
昭和45年7月15日 規則第40号
昭和51年3月23日 規則第7号
昭和57年12月18日 規則第70号
昭和62年6月24日 規則第45号
平成17年12月28日 規則第163号