○鹿児島都市計画事業谷山第一地区土地区画整理事業施行条例
昭和49年6月27日
条例第28号
(注) 平成3年から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉を増進することを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により鹿児島市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)を行うため法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(平17条例94・一部改正)
(事業の名称)
第2条 前条の事業の名称は、鹿児島都市計画事業谷山第一地区土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
上福元町のうち仮屋田、伊庵田、元仮屋、大工田及び住吉の各字の一部並びに下福元町のうち六反田、浜田、橋ノ口塩入、島ノ前、川原田、上川原田、恵美須田、一町田、九日田及び内ノ田の各字の全部並びに同町のうち鴨堀、一条、屋敷田、烏帽子田、絵書ノ場、岩崎、八幡田及び稲荷山の各字の一部並びに谷山塩屋町のうち大御堂、島ノ脇及び島ノ後の各字の全部並びに和田町のうち川口、迫尻、馬場田、十六、柳田、長三取、房屋敷及び内ノ丸の各字の全部並びに同町のうち八反田、落し、州崎、湯穴口、川路、坂中及び彼岸田の各字の一部
(事業の範囲)
第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業を行うものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、鹿児島市山下町鹿児島市役所内に置く。
第2章 費用の負担、補助及び保留地の処分方法
(費用の負担及び補助)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、国その他が補助する事業費、公共施設管理者負担金及び次項に定めるものを除き施行者が負担する。
2 法第96条の規定により定める保留地を処分して事業費に充てるものとする。
(平3条例43・一部改正)
(保留地の処分方法)
第7条 保留地は、公開抽せんにより処分する。ただし、特別な事情がある場合は、随意契約により処分することができる。
第3章 土地区画整理審議会
(委員の定数)
第8条 法第57条に規定する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙する委員は、候補者のうちから選挙する。
(当選又は予備委員になるために必要な得票数)
第11条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項及び法第59条第3項に規定する得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(予備委員)
第12条 審議会に施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員の予備委員の数は、当該選挙において所有者及び借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。
2 令第35条から第39条までの規定は、予備委員について準用する。
3 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもつて補充するものとする。
(委員の補欠選挙)
第13条 所有者又は借地権者から選挙した委員の欠員がそれぞれの委員の定数の3分の1を超えるに至つた場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行う。
(平3条例43・一部改正)
(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者はすみやかに補欠の委員を選任する。
(学識経験委員の解任)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当するものとなつたときは、施行者は、当該委員を解任する。
第4章 評価
(評価員の定数)
第16条 法第65条に規定する評価員の定数は、5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第17条 従前の宅地及び換地の評価は評価員の意見を聞き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行う。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額を評価員の意見を聞いて定めたところにより所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について契約に事業に関する権利義務について特別の定めがあるときは、その契約条件を考慮することができる。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第18条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による公告があつた日から起算して2週間を経過した日(以下「土地登記簿締切期日」という。)現在の土地登記簿地積によるものとする。
4 土地登記簿締切期日後、分割又は合併した宅地については、土地登記簿締切期日における土地登記簿地積を標準として施行者が査定した地積とし、土地登記簿締切期日後新たに土地登記簿に登録した宅地については、その登録地積とする。
(所有権以外の権利)
第19条 換地について所有権以外の権利の部分を定める場合において、これが標準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出の地積が所有権の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積による。
第6章 清算
(清算金の算定)
第20条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金は、従前の土地の評定価額総額に対する換地の評定価額総額の比を、従前の宅地の評定価額又はその宅地に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地の評定価額又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
2 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し又は権利を消滅せしめて金銭で清算する場合における清算金は、前項に準じて、これを定める。
(平3条例43・一部改正)
2 清算徴収金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分公告の日における住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第21条第1項の表1の項利率の欄の規定により、貸付けの日から起算して10年を経過する日までの期間の利率のうち、同法第17条第1項第1号に掲げる者に対する貸付金で住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係るものの利率として住宅金融公庫が定める率(その率が年6パーセントを超えるに至つたときは、年6パーセント)とし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付するものとする。
3 清算交付金に付すべき利子の利率は、年6パーセントとし、第1回の分割交付すベき期日の翌日から付するものとする。
4 第2回以後の毎回の納付金及び交付金の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算して6月以上1年以内の範囲内で施行者が定める。
5 清算金の分納を希望する者は、施行者が別に定める期間内にその旨を申請し、施行者の承認を受けなければならない。
6 清算金の分納を認める場合において第1回の納付金の額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付金の額は、利子を合わせて毎回均等とする。
7 清算金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 清算金の分納を認められた者が、分納に係る納付金を滞納したときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 第1項の規定により、清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は、毎回の交付期限及びその交付金額を定めて、清算金の交付を受けるべき者に、これを通知する。
10 清算金の分納を認められた者又は分割交付を受ける者がその氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(平3条例43・平11条例37・一部改正)
(平11条例37・平17条例94・一部改正)
(督促手数料及び延滞金)
第24条 法第110条第3項の規定による督促をする場合においては、次項以下に定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料は、1件1回70円とする。
4 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
(平16条例109・一部改正)
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第25条 令第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧についての公告があつた日から法第103条第4項の規定による換地処分公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(補償金の前払い)
第26条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額の一部を前払いすることができる。
(代理人の指定)
第27条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、代理人を指定した者は、直ちに施行者に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出があつたときは、施行者は、本人に対する通知又は書類の送達を代理人に対してするものとする。
4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対してしたものとみなす。
5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届出がない限りその変更又は取消しをもつて施行者に対抗することができない。
(換地処分の時期)
第28条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であつても法第103条第2項の規定により換地処分をすることができる。
(通路の管理)
第29条 事業施行により開設した通路は、本市が管理する。
(町界町名地番整理委員会)
第30条 町界町名地番設定のため市長の諮問機関として町界町名地番整理委員会を設けることができる。
2 町界町名地番整理委員会の構成等については、別に定める。
(必要な規則等の制定)
第31条 この条例に規定するものを除き事業の施行に必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、法第55条第9項の規定による公告があつた日から施行する。
付則(昭和51年3月22日条例第13号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、鹿児島都市計画事業谷山第一地区土地区画整理事業施行条例の施行の日から施行する。
付則(昭和57年12月18日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後にする督促に係る督促手数料及び延滞金について適用する。
付則(平成3年12月19日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年12月20日条例第37号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第109号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(鹿児島都市計画事業谷山第一地区土地区画整理事業施行条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鹿児島都市計画事業谷山第一地区土地区画整理事業施行条例第24条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数科については、なお従前の例による。
付則(平成17年12月28日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。