○鹿児島都市計画事業原良第三地区土地区画整理事業施行条例

平成11年12月20日

条例第35号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉を増進することを目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により鹿児島市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(平17条例94・一部改正)

(事業の名称)

第2条 前条の事業の名称は、鹿児島都市計画事業原良第三地区土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

鹿児島市原良町及び薬師二丁目の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、鹿児島市山下町11番1号に置く。

第2章 費用の負担、補助及び保留地の処分方法

(費用の負担及び補助)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、国その他が補助する事業費、公共施設管理者負担金及び次項に定めるものを除き施行者が負担する。

2 法第96条の規定により定める保留地を処分して事業費に充てるものとする。

(保留地の処分方法)

第7条 保留地は、公開抽せんにより処分する。ただし、特別な事情がある場合は、随意契約により処分することができる。

第3章 土地区画整理審議会

(委員の定数)

第8条 法第57条に規定する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙する委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選又は予備委員になるために必要な得票数)

第11条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項及び法第59条第3項に規定する得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(予備委員)

第12条 審議会に施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員の予備委員の数は、当該選挙において所有者及び借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。

2 令第35条から第39条までの規定は、予備委員について準用する。

3 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(委員の補欠選挙)

第13条 所有者又は借地権者から選挙した委員の欠員がそれぞれの委員の定数の3分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行う。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速やかに補欠の委員を選任する。

(学識経験委員の解任)

第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号の規定に該当するものとなったときは、施行者は、当該委員を解任する。

(令元条例20・一部改正)

第4章 評価

(評価員の定数)

第16条 法第65条に規定する評価員の定数は、5人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第17条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聞き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行う。

2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額を評価員の意見を聞いて定めたところにより、所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について、契約に事業に関する権利義務について特別の定めがあるときは、その契約条件を考慮することができる。

第5章 地積の決定

(基準地積の決定)

第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による公告のあった日から起算して2週間を経過した日(新たに第3条の施行地区に含まれることとなる地域については、当該地域に係る法第55条第13項において準用する同条第9項の規定による公告のあった日から起算して2週間を経過した日。以下「土地登記簿締切期日」という。)現在の土地登記簿地積によるものとする。

2 所有者は、その所有する宅地の地積が基準地積と相違すると認めるときは、土地登記簿締切期日から60日以内(長期不在等の特別な事情があると認められるときは当該特別な事情がやんだ日から60日以内(施行者が換地計画の作成に支障がないと認める期間内に限る。))に、実測図(境界について、その宅地に隣接する宅地の所有者(以下「隣接宅地所有者」という。)の承諾したもの)を添え、基準地積の更正を施行者に申請し、施行者の査定を求めることができる。この場合において、同一人又はその家族の所有する宅地が数筆連続するときは、その全部について申請しなければならない。

3 施行者は、前項の規定による申請があった場合においては、申請人及び隣接宅地所有者の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を調査し、当該地積が事実と相違ないと認めたときは、当該地積を当該宅地の基準地積として更正するものとする。

4 所有者は、その所有する宅地の地積が基準地積と相違すると認める場合において、境界について隣接宅地所有者の承諾が得られないときは、第2項に規定する期間内に、施行者が別に定めるところにより当該宅地の基準地積の更正について申し出ることができる。

5 前項の規定による申出があったときは、施行者は、第2項に規定する期間を30日間(施行者が換地計画の作成に支障がないと認める期間内に限る。)延長することができる。

6 土地登記簿締切期日後、分筆又は合筆した宅地の基準地積については、土地登記簿締切期日における土地登記簿地積を標準として施行者が査定した地積とし、土地登記簿締切期日後新たに土地登記簿に登録した宅地の基準地積については、その登録地積とする。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記されている地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもって当該権利の地積とする。

第6章 清算

(清算金の算定)

第20条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金は、従前の土地の評定価額総額に対する換地の評定価額総額の比を、従前の宅地の評定価額又はその宅地に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地の評定価額又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

2 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、又は権利を消滅せしめて金銭で清算する場合における清算金は、前項に準じてこれを定める。

(清算徴収金等の納付期限及び場所の通知)

第21条 前条第1項の清算徴収金、法第102条の仮清算徴収金、法第114条第3項若しくは第116条第4項の求償金又は前条の清算金と法第102条の仮清算金との差額徴収金を納付すべき期限及び場所は、施行者がこれを定めて少なくとも10日前までに納付義務者に通知する。

(清算金の分割徴収及び分割交付)

第22条 第20条第1項の規定による清算徴収金又は同項若しくは同条第2項の規定による清算交付金を分割徴収又は分割交付する場合は、5年以内とする。ただし、清算徴収金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を5年以内に徴収することが困難であると認められるときは、10年以内において施行者が別に定める期間内に分割徴収することができる。

2 清算徴収金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分公告の日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち前項に規定する期間に対応する約定期間の利率(その率が年6パーセントを超えるに至ったときは、年6パーセント)とし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付するものとする。

3 清算交付金に付すべき利子の利率は、年6パーセントとし、第1回の分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

4 第2回以後の毎回の納付金及び交付金の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算して6月以上1年以内の範囲内で施行者が定める。

5 清算金の分納を希望する者は、施行者が別に定める期間内にその旨を申請し、施行者の承認を受けなければならない。

6 清算金の分納を認める場合において第1回の納付金の額は、分納を認められる清算金の総額を分納の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の納付金の額は、利子を合わせて毎回均等とする。

7 清算金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 清算金の分納を認められた者が分納に係る納付金を滞納したときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 第1項の規定により、清算交付金を分割交付する場合においては、施行者は、毎回の交付期限及びその交付金額を定めて、清算金の交付を受けるべき者に、これを通知する。

10 清算金の分納を認められた者又は分割交付を受ける者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(平19条例26・一部改正)

(仮清算への準用)

第23条 前条の規定は、法第102条の規定により、仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。この場合において、前条第2項中「法第103条第4項の規定による換地処分公告の日」とあるのは、「法第98条第5項の仮換地の指定の効力発生の日」と読み替えるものとする。

(平17条例94・一部改正)

(延滞金)

第24条 法第110条第3項の規定による督促をする場合においては、次項以下に定めるところにより、延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下本項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

(平16条例109・令元条例21・一部改正)

第7章 雑則

(換地計画の縦覧についての公告)

第25条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、施行者は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第26条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(補償金の前払)

第27条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額の一部を前払することができる。

(代理人の指定)

第28条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、代理人を指定した者は、直ちに施行者に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出があったときは、施行者は、本人に対する通知又は書類の送達を代理人に対してするものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは、本人に対してしたものとみなす。

5 代理人の指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届出がない限りその変更又は取消しをもって施行者に対抗することができない。

(換地処分の時期)

第29条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定により換地処分をすることができる。

(通路の管理)

第30条 事業施行により開設した通路は、本市が管理する。

(町界町名地番整理委員会)

第31条 町界町名地番設定のため市長の諮問機関として町界町名地番整理委員会を設けることができる。

2 町界町名地番整理委員会の構成等については、別に定める。

(必要な規則等の制定)

第32条 この条例に規定するものを除き事業の施行に必要な事項は、市長が定める。

この条例は、法第55条第9項の規定による公告があった日から施行する。

(平成16年10月18日条例第109号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第94号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条中付則第32項の改正規定、第4条、第6条中第12条第6号の改正規定及び第7条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例の規定、第2条の規定による改正後の鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の鹿児島都市計画事業宇宿中間地区土地区画整理事業施行条例の規定、第6条の規定による改正後の鹿児島都市計画事業原良第三地区土地区画整理事業施行条例の規定、第7条の規定による改正後の鹿児島市介護保険条例の規定及び第10条の規定による改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来するものについて適用し、同日前に納期限が到来するものについては、なお従前の例による。

鹿児島都市計画事業原良第三地区土地区画整理事業施行条例

平成11年12月20日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成11年12月20日 条例第35号
平成16年10月18日 条例第109号
平成17年12月28日 条例第94号
平成19年3月27日 条例第26号
令和元年9月30日 条例第20号
令和元年9月30日 条例第21号