○鹿児島市土地区画整理事業保留地処分規則

昭和58年8月11日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項又は第5項の規定により鹿児島市又は鹿児島市長(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業(郡山都市計画事業郡山中央土地区画整理事業を除く。)における保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16規則163・平16規則260・平17規則163・一部改正)

(公開抽せんの公告)

第2条 施行者は、保留地を公開抽せん(以下「抽せん」という。)の方法により処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の所在、地債及び処分価格

(2) 買受申込みをする者の資格に関する事項

(3) 申込み受付の期間及び場所

(4) 抽せんの日時及び場所

(5) 抽せん保証金に関する事項

(6) 代金納入の方法

(7) その他処分に関し必要な事項

(公開抽せん申込みの制限)

第3条 次の各号の一に該当する者は、抽せんによる保留地の買受申込みをすることができない。

(1) 未成年者、成年被後見人又は被保佐人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 市税を滞納している者

(4) 本市に住所を有しない者又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による転入届出をした日から受付期間の末日までの期間が1月未満である者

2 施行者は、前項に定めるもののほか別に抽せんによる保留地の買受申込みの制限をすることができる。

(平12規則12・一部改正)

(買受申込み)

第4条 抽せんにより保留地を買受けようとする者は、受付期間内に保留地買受申込書(様式第1)を提出しなければならない。

2 施行者は、前項の申込みがあつた場合は、買受申込みをした者の資格を審査し、適当と認めたときは、公開抽せん通知書(様式第2)を申込者に交付するものとする。

(抽せん保証金)

第5条 前条第2項の規定により抽せん通知書の交付を受けた者は、抽せん日前に抽せん保証金として、処分価格の100分の5以上の金額を納付しなければならない。

2 前項の抽せん保証金の納付は、国債、地方債その他政府が保証した債権及び銀行が振出し又は支払保証をした小切手をもつて代えることができる。

3 抽せん保証金には、利子を付さない。

4 抽せん保証金は、抽せん終了後還付する。ただし、当選者に対しては契約保証金納付後還付する。この場合、抽せん保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

(抽せん)

第6条 抽せんは、買受申込者又はその委任を受けた代理人が所定の日時に、所定の場所に出席して行うものとする。ただし、買受申込者又はその委任を受けた代理人が不在のときは、本市職員を立ち合わせるものとする。

2 施行者は、抽せんに際して妨害又は秩序を乱す行為をした者に対して退場を命じ、又は抽せんから除外することができる。

3 施行者は、天災その他のやむを得ない理由により抽せんを行うことが困難であると認めるときは抽せんを延期し、又は中止することができる。

(売却決定通知)

第7条 施行者は、抽せんにより当選者が決定したときは、その旨を当選者に文書で通知する。

(随意契約)

第8条 施行者は、次の各号の一に該当するときは保留地を随意契約の方法により処分することができる。

(1) 抽せんにより処分することが適当でないと認めるとき。

(2) 国又は地方公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) その他特別な事情があると認めるとき。

2 施行者は、前項の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ希望者から随意契約申込書を提出させるものとする。

3 施行者は、買受者を決定したときは、その旨を申込者に文書で通知する。

(契約の締結)

第9条 第7条又は前条第3項の規定により売却決定通知を受けた者(以下「契約予定者」という。)は、施行者が指定する期日までに保留地売買契約を締結しなければならない。

(契約保証金)

第10条 契約予定者は、前条の規定による契約の締結と同時に契約保証金として、契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体と直接契約を締結するとき。

(2) 契約で契約保証金相当の違約金の定めをするとき。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の契約保証金について準用する。

3 契約保証金は、契約代金完納後還付するものとする。ただし、契約保証金を契約金額の一部に充当する場合は、この限りでない。

4 施行者は、契約予定者が第1項の契約保証金を納付しないときは、保留地の売却決定を取り消すことができる。

5 第12条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は還付しない。ただし、正当な理由により契約解除の申出があつた場合においては、この限りでない。

(平12規則109・一部改正)

(契約代金の納付)

第11条 第9条の規定により保留地売買契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、施行者が指定する日までに契約代金を納付しなければならない。

(契約の解除)

第12条 施行者は、契約者が次の各号の一に該当したときは契約を解除することができる。

(1) この規則又は契約条項に違反したとき。

(2) 契約者から契約解除の申出があつたとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、契約者に損害があつても施行者はその責めを負わない。

(保留地の使用)

第13条 契約者は、契約代金を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用することができない。

(保留地の地積)

第14条 保留地の地積は、施行者において実測した地積とする。

2 前項の地積と換地処分によつて確定した地積に変更があつたときは、増減した地積に応じ、保留地売買契約の単価により精算するものとする。

(所有権移転の登記)

第15条 保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了後において遅滞なく行うものとする。

2 前項の登記に要する費用は契約者の負担とする。

(権利の異動)

第16条 契約者は、契約締結後前条第1項の規定による登記が完了する日までの間は、契約によつて生ずる権利を第三者に譲渡することはできない。ただし、施行者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を受けようとする者は、権利異動承認申請書(様式第3)に保留地売買契約書を添えて施行者に申請しなければならない。

3 契約者(契約者が死亡したときは、その相続人)は、前条第1項による登記が完了する日までの間に、次の各号の一に該当したときは、速やかに施行者に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所若しくは事務所の所在地を変更したとき。

(2) 死亡、解散又は合併したとき。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、保留地の処分に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(鹿児島市土地区画整理事業保留地処分規則の一部改正に伴う経過措置)

3 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する鹿児島市土地区画整理事業保留地処分規則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年5月17日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月21日規則第163号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第260号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市土地区画整理事業保留地処分規則

昭和58年8月11日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和58年8月11日 規則第32号
平成12年3月30日 規則第12号
平成12年5月17日 規則第109号
平成16年10月21日 規則第163号
平成16年10月28日 規則第260号
平成17年12月28日 規則第163号
令和3年3月31日 規則第45号