○鹿児島市市街地再開発事業等補助金交付規則

昭和62年4月20日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「社交金要綱」という。)に基づく市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、基本計画等作成等事業、暮らし・にぎわい再生事業、効果促進事業及び都市再生整備計画事業、都市構造再編集中支援事業費補助交付要綱(令和2年4月1日国都市第131号。以下「都市再編要綱」という。)に基づく都市構造再編集中支援事業を施行する者に対する補助金の交付について、社交金要綱及び都市再編要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付の手続については、この規則に定めがあるもののほか、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号)の定めるところによる。

(平元規則47・平8規則82・平9規則62・平14規則88・平21規則91・平23規則31・平28規則136・令2規則52・令2規則81・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 国土交通省所管の次に掲げる事業等で、国庫補助の採択を受けたものをいう。

 市街地再開発事業

 優良建築物等整備事業

 基本計画等作成等事業(社交金要綱に基づく市街地再開発事業推進計画作成及びコーディネート業務に限る。)

 暮らし・にぎわい再生事業

 効果促進事業

 都市再生整備計画事業

 都市構造再編集中支援事業

(2) 補助事業者 次に掲げる者をいう。

 第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者及び市街地再開発組合

 市街地再開発事業を施行する再開発会社

 優良建築物等整備事業を施行する者

 社交金要綱に基づく再開発準備組織

 暮らし・にぎわい再生事業を施行する者

 効果促進事業を施行する者

 都市再生整備計画事業を施行する者

 都市構造再編集中支援事業を施行する者

(平元規則47・平2規則40・平8規則82・平12規則163・平14規則88・平21規則91・平23規則31・平28規則136・令2規則52・令2規則81・一部改正)

(補助対象及び補助率)

第3条 市長は、補助事業者に対し予算の範囲内において、次項に定める補助対象経費の合計額(基本計画等作成等事業については、当該補助対象経費の額が社交金要綱に定める基本計画等作成費単価表により算出した額を超える場合は、その額)の3分の2(暮らし・にぎわい再生事業のうち都市機能導入施設の整備事業については、5分の4)以内を補助することができる。

2 補助対象経費は、補助を受ける年度における社交金要綱及び都市再編要綱の定めるところによる。

(平元規則47・平8規則82・平12規則163・平14規則88・平21規則91・平23規則31・令2規則81・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、市街地再開発事業等補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(平元規則47・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、市街地再開発事業等補助金交付決定通知書(様式第2)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定にあたり、必要があるときは、条件を付することができる。

(平元規則47・一部改正)

(経費の配分の変更)

第6条 補助事業者は、事業費間の経費の配分の変更をしようとする場合は、あらかじめ市街地再開発事業等補助金の経費の配分変更承認申請書(様式第3(その1))を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平元規則47・平8規則82・平21規則91・平23規則31・一部改正)

(事業内容の変更)

第7条 補助事業者は、補助金交付決定後において、次に掲げる事業の内容を変更しようとする場合であって、当該変更により補助金の額に変更が生じないときは、あらかじめ市街地再開発事業等の事業内容変更承認申請書(様式第3(その2))を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 施設建築物、優良建築物、都市機能導入施設又は公開空地の位置及び形態

(2) 事業を施行する区域

2 補助事業者は、補助金交付決定後において、前項に規定する場合を除き、事業の内容を変更しようとする場合であつて、当該変更により補助金の額の変更を生じるときは、市街地再開発事業等補助金交付変更申請書(様式第3(その3))を市長に提出しなければならない。

(平8規則82・全改、平21規則91・一部改正)

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助金交付決定後において事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市街地再開発事業等中止(廃止)申請書(様式第3(その4))を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平元規則47・平8規則82・一部改正)

(事業完了期日の変更)

第9条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しない場合は、速やかに市街地再開発事業等の完了期日変更報告書(様式第4)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(平元規則47・一部改正)

(変更承認)

第10条 市長は、第6条第7条第1項及び第8条の規定による申請があつたときは、これを審査し、その変更を承認する場合は市街地再開発事業等の補助金交付の事業内容等変更承認通知書(様式第5(その1))により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、第7条第2項の規定による申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し、市街地再開発事業等補助金交付変更決定通知書(様式第5(その2))により補助事業者に通知するものとする。

(平元規則47・平8規則82・令2規則52・一部改正)

(遂行状況報告)

第11条 補助事業者は、毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに当該期間経過後5日以内に市街地再開発事業等遂行状況報告書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(平元規則47・一部改正)

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは事業完了の日から起算して10日以内に市街地再開発事業等完了実績報告書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月15日までに市街地再開発事業等年度終了実績報告書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(平元規則47・一部改正)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額と補助金の交付決定額とを比較して、いずれか低い額をもつて、交付すべき補助金の額を確定し、市街地再開発事業等補助金確定通知書(様式第9)により補助事業者に通知するものとする。

(平元規則47・一部改正)

(補助金の交付)

第14条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額の確定前において、市長が必要と認めたときは、補助金を概算交付することができる。

3 第1項の規定により補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金確定通知書を受け取つた後、速やかに市街地再開発事業等補助金交付請求書(様式第10)を市長に提出しなければならない。

4 第2項の概算交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付決定通知書を受け取つた後、速やかに市街地再開発事業等補助金概算払請求書(様式第11)を市長に提出しなければならない。

(平元規則47・平28規則136・一部改正)

(補助金交付決定の取消)

第15条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件若しくはこの規則その他関係法令若しくはこれに基づく市長の処分に違反し、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

3 市長は、前2項の規定により補助金を返還させようとするときは、市街地再開発事業等補助金返還命令書(様式第11)により補助事業者に通知するものとする。

(平元規則47・一部改正)

(残存物件の処理)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了した場合において、補助事業により取得した備品が残存するときは、補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和34年3月12日付け建設省令第74号)に定めるところに準じて処理しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鹿児島市防災建築街区造成に要する費用の補助に関する規則(昭和42年規則第113号)は廃止する。

(平成元年6月23日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月10日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第62号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第163号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月30日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市市街地再開発事業等補助金交付規則の規定は、平成19年度以後の補助金について適用し、平成18年度以前の補助金については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市市街地再開発事業等補助金交付規則の規定は、平成21年度以後の補助金について適用し、平成20年度以前の補助金については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市市街地再開発事業等補助金交付規則の規定は、平成23年度以後の補助金について適用し、平成22年度以前の補助金については、なお従前の例による。

(平成28年9月8日規則第136号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市市街地再開発事業等補助金交付規則の規定は、令和2年度以後の補助金について適用し、令和元年度以前の補助金については、なお従前の例による。

(令和2年6月4日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市市街地再開発事業等補助金交付規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市市街地再開発事業等補助金交付規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平14規則88・全改、平21規則91・平23規則31・平28規則136・令2規則52・令2規則81・令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平6規則3・平8規則82・平21規則91・一部改正)

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(平8規則82・平21規則91・平23規則31・令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平8規則82・令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平8規則82・令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平8規則82・令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平8規則82・令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平6規則3・平8規則82・一部改正)

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(平8規則82・追加)

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(平8規則82・令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平8規則82・平14規則88・令3規則45・一部改正)

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(平21規則91・追加、令3規則45・一部改正)

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(平28規則136・追加、令3規則45・一部改正)

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(令2規則52・追加、令2規則81・令3規則45・一部改正)

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(平14規則88・全改、平16規則107・平19規則16・平21規則91・平23規則31・平28規則136・令2規則52・令2規則81・令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平8規則82・平14規則88・平21規則91・平28規則136・令2規則52・令2規則81・令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平6規則3・平8規則82・平28規則136・一部改正)

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(平28規則136・全改、令3規則45・一部改正)

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(平28規則136・追加、令3規則45・一部改正)

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(平元規則47・全改、平6規則3・平8規則82・一部改正、平28規則136・旧様式第11繰下)

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鹿児島市市街地再開発事業等補助金交付規則

昭和62年4月20日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)