○鹿児島市地価公示閲覧規則
昭和48年3月31日
規則第20号
(注) 平成5年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則41・一部改正)
(台帳の閲覧場所)
第2条 台帳の閲覧場所を建設局都市計画部土地利用調整課内に置く。
(平21規則41・全改)
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平5規則3・平21規則41・一部改正)
(台帳の閲覧方法)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、その旨を係員に申し出なければならない。
(平21規則41・全改)
(厳守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項各号に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(平21規則41・一部改正)
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳等を損傷する等した場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第50号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和56年9月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年4月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。